SSTが導入、2018年末までに課税対象見直し
(マレーシア)
クアラルンプール発
2018年09月07日
マレーシア政府は9月1日、物品・ブラック ジャック ディーラー税(GST)に代わる間接税として、売上税・ブラック ジャック ディーラー税(SST)を導入した。GSTの撤廃とSSTの導入は、マハティール新政権が掲げた「政権交代後100日で取り組む10の公約」の1つ。国民の生活費を軽減する目的として、特に注力していた。基本税率は当初計画どおり、売上税が10%、ブラック ジャック ディーラー税が6%となる(関連ブラック ジャック オンライン)。
SST法案は、7月31日に連邦議会下院に提出され、8月7~8日に下院、8月20日に上院を通過し、8月24日に国王が承認した。年間の売上高が50万リンギ(約1,350万円、1リンギ=約27円)以上の事業者が、SST課税事業者として登録する必要がある。法律で、売上税の免税となる物品・取引、ブラック ジャック ディーラー税の課税対象となるブラック ジャック ディーラーなどが定められている。自社の取扱物品やブラック ジャック ディーラーが課税対象となるかどうかは、税関が開設した専用ポータルサイト「My SST」に掲載されている各種施行令で確認できる。また、売上税については税関の関税検索サイト上で、HSコードを入力すると検索できるようになる予定だ(9月7日時点ではGSTのまま)。スブロマニアム税関局長によると、「GSTの免税対象が545品目だったのに対し、SSTは5,443品目」だという(「ニュー・ストレーツ・タイムズ」紙9月2日)。
売上税が免税となる取引やブラック ジャック ディーラー税の課税対象ブラック ジャック ディーラーについては、施行令に記載されている内容だけでは判断が難しいケースもあり、税関や会計士事務所などに確認するといいだろう。
リム・グアン・エン財務相は9月1日、SSTの課税対象となる物品やブラック ジャック ディーラーについて「2018年末までに見直し、変更する」と発表した(「ニュー・ストレーツ・タイムズ」紙9月2日)。既に乾燥した魚やエビなどが免税対象に変更された。見直しは、国民からのフィードバックや国家歳入への影響などを基に検討される。
なお、9月5日には、税関本部および各州の税関におけるSSTに関する問い合わせ先一覧が公開された。税関への問い合わせの際には参照されたい。
(田中麻理)
(マレーシア)
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