チェコ、日本を含む域外8カ国を「安全国」に指定

(チェコ)

プラハ発

2020年07月02日

チェコ外務省は6月30日、EU・EFTA・英国の域外国のうち、セルビア、モンテネグロ、タイ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国の8カ国を、各国の新型コロナウイルス感染状況に鑑み「安全国」に指定した。これは同日発表されたEU理事会による、EU・EFTA・英国の域外15カ国からの入域制限解除勧告(関連ブラック ジャック サイト)を受けたもので、7月1日から適用される。

チェコでは、6月15日からEU・EFTA(注1)・英国の域内国を、その感染危険度に応じて緑(低リスク国)・黄色(中リスク国)・赤(高リスク国)の信号色に分類し、それぞれに異なる入国制限解除レベルを適用する方法を採用している。現在、緑の国に対しては、その国からの外国人(注2)の入国、チェコ人(注3)の再入国ともに、制限が全面撤廃されている。赤の国からの入国者および赤の国に過去14日の間に12時間以上滞在した者は、入国後3日以内に衛生局へのPCR検査結果の報告義務、自宅隔離義務などが求められる。7月1日現在、赤に指定されている国はスウェーデンのみで、他の域内国は全て緑となっている。

今回、EU・EFTA・英国域外で安全国と指定された国は、上記の緑に相当し、当該国からのチェコ人(注3)とEU・EFTA・英国民の入国制限は全面撤廃される。ただし、相互主義が条件となることから、セルビアおよびモンテネグロ以外の、日本を含む6カ国からチェコへの入国については、引き続きこれまでと同様の制限が適用され、依然としてチェコ滞在許可を持たない場合、入国は基本的に不可とされる。

(注1)EFTAは欧州自由貿易連合の略で、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインの4カ国で構成。

(注2)当該国民およびその家族、当該国で滞在許可を有するEU市民、相互主義の条件を満たす国の滞在許可を有する第三国民(日本人を含む)。

(注3)チェコ国民、チェコで永住権、長期滞在許可または5月11日以降に発行された短期滞在許可を有する外国人(日本人を含む)。

(木村玲子、中川圭子)

(チェコ)

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