雇用法を改正、日本含む9カ国の市民に労働許可証の取得義務を免除

(チェコ、日本)

プラハ発

2024年06月10日

チェコ政府は6月5日、日本を含む9カ国の市民に対して、労働許可証などの取得義務を免除する政令を承認した(政府プレスリリース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。7月1日から施行される。

対象は日本と英国、米国、カナダ、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、イスラエルの9カ国の市民。マリアン・ユレチカ労働・社会福祉相は「チェコ経済の長期的な成長を支える高度人材の受け入れ促進が狙い」と述べている(6月5日付労働・社会福祉省プレスリリース)。

2024年1月1日に発効した改正雇用法(法律第408/2023号)は「別途政令で定める国の市民に対しては、雇用や職務遂行に当たり、労働許可証などの取得を求めない」(98条u項)と定めている。今回初めて同項に基づいて対象国を選定し、前述の9カ国の市民が「チェコ労働市場への自由なアクセスが認められる」(労働・社会福祉省のアンナ・ブラプツォバー労働市場統合部長)ようになった。

ジェトロが日系企業を対象に毎年実施している「ブラック ジャック アプリ進出日系企業実態調査」(注)では、多くの在チェコ日系企業が経営上の問題点として「ビザ・労働許可の取得手続き」を挙げている。駐在員や帯同家族のビザや労働許可の取得手続きが煩雑で時間がかかるため、円滑な事業運営に支障が生じていると指摘している。

ジェトロはチェコ日本商工会、チェコ・ドイツ商工会議所と連携し、チェコ政府関係者に対してブラック ジャック アプリ環境の改善を提言する「ラウンドテーブルミーティング」を毎年共催しているが、「ビザ・労働許可の取得手続きの簡素化」は主要テーマの1つとして、長年にわたって働きかけていた。

ジェトロが在チェコ日系企業にヒアリングしたところ、今回の決定が駐在員の赴任帰任に関連する手続きの簡素化・迅速化につながると期待は高かった。一方で、今回の改正で免除される労働許可証などとは別に、90日を超える滞在については従来どおり長期滞在許可の取得が求められることから、今回の措置が「実務面でどのように運用されるか注視が必要」という声や、長期滞在許可の取得手続きも含めた簡素化を求めるコメントもあった。

(注)2023年度の調査結果については、調査レポート「」を参照。

(志牟田剛、中川圭子)

(チェコ、日本)

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