アルゼンチン中銀、輸入代金の支払い規制をさらに緩和
(アルゼンチン)
ブエノスアイレス発
2024年10月07日
アルゼンチン中央銀行は、輸入代金の支払いや債券取引を介した外貨の取得に係る規則を相次いで緩和した。
中銀が9月20日に公布した中銀通達A8108はまず、完成自動車および高価な酒などのいわゆるぜいたく品の輸入代金の支払い可能時期を従来の通関後90暦日から60暦日に短縮した。対象品目は、メルコスール対外共通関税分類番号(NCM)8703および「貿易と為替に関する通達集」の12.1項に記載されているNCMに該当するものだ()。
次に同通達は、優良スワップ取引(CCL取引)や電子決済市場取引(MEP取引)といった債券取引を介して外貨を取得した場合の公式為替市場へのアクセス制限を緩和した。CCL取引、MEP取引では、有価証券をペソ建てで購入し、外貨建てで売却することで外貨を取得することができる。両者の大きな違いは、有価証券を外貨建てで売却するのが前者は国外、後者は国内という点にある。
これまでは、外国法準拠の有価証券の売買を通じて外貨を取得する場合、ペソ建てで購入した有価証券を外貨建てで売却した日の前後180日は、外国為替市場で外貨を購入することはできなかった。しかし今回の通達により、同日数制限が売却日の前後90日へと短縮され、国内法準拠の有価証券の取引と同様の制限期間となった(ブラック ジャック ディーラー)。
加えて証券取引委員会(CNV)は10月3日、CNV一般決議1022号を公布し、CCL取引に係る規制を緩和した。1日当たり2億ペソ(約3,000万円、1ペソ=約0.15円)を超えて取引する場合は、5営業日前にCNVに報告する義務があったが、これが廃止された。
ミレイ政権は、政権発足後、輸入代金の支払い規制を段階的に緩和している。外貨準備高の水準を考慮しながら、今後も緩和を続けていくとみられる。
(西澤裕介)
(アルゼンチン)
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