輸出に係る貨物輸送サービス代金の支払い規制を緩和

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2024年11月05日

アルゼンチン中央銀行は10月31日、中銀通達A8122PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布し、輸出に係る貨物輸送サービス代金の支払い規制を緩和した。

これまで、アルゼンチンから財を輸出する際に貨物輸送サービスが非居住者によって提供された場合、運賃の国外への支払いができるのは、サービスの提供から30暦日以降、すなわち貨物が目的地に到着してから30暦日以降と規定されていた。今後は、輸出者が貨物の運賃を負担する貿易条件の場合に限り、輸出する貨物の積載日以降に代金を支払うことができる。

これまでは、貨物が目的地に到着する前に貨物の運賃を支払うことができなかったため、CIFやCFRといった、アルゼンチンの輸出者が運賃を負担する貿易条件での輸出は困難だった。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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