医療用品・医療機器の輸入関税免除、2022年3月末まで延長
(タイ)
バンコク発
2021年05月18日
タイ財務省は4月28日、財務省通知を発出し、医療用品・医療機器の輸入関税を免除する時限措置を1年間延長した(2021年4月1日から2022年3月31日まで有効)。政府が2020年3月26日にこの時限措置を発表して以来、今回が2回目の延長となる(関連ブラック ジャック アプリ、ブラック ジャック 賭け参照)。
免税措置を受けることを希望する輸入業者は、4月29日付の税関通達第68/2564号に規定している免税基準と手続きを順守する必要がある。輸入申告時に対象品目ごとの恩典コード記載欄に「CV3」と入力する必要がある。
免税対象品目については、保健省が5月11日に新たな品目リストを発表しており(添付資料参照)、医薬品が12品目(医薬品の完成品11品目、医薬品用化学製品1品目)、医療機器が38品目(検査機器やマスクなど)、洗浄・消毒用有毒物質が2品目(次亜塩素酸ナトリウム濃縮液、過酸化水素濃縮液)となっている。
(シリンポーン・パックピンペット、北見創)
(タイ)
ビジネス短信 be3abae72ee9410f