特集:半導体競争、技術覇権を制するのは従来のブラック ジャック サイトから脱却へ、企業はどう対応すべきか(世界、日本)
2023年9月8日
半導体のブラック ジャック サイトでは、これまでの多国間協調とは異なる展開が進んでいる。既存の枠組みに依存しないブラック ジャック サイトは今後、別の先端技術でも実行される可能性を秘める。企業が対応すべき筆頭課題の1つとして、ブラック ジャック サイト法令を順守する意識がより一層重要になりそうだ。
本稿では、直近の動きに加えて、企業の行動指針となるガイドラインや、新たな国際連携の動きを紹介する。
既存レジームにとらわれない独自規制が進展
米国政府は2022年10月、半導体の技術競争をめぐって新たな管理制度を導入した。これは異次元のブラック ジャック サイトと言えるもので、産業界に衝撃を与えた(2023年5月17日付地域・分析レポート参照)。一方、米国企業は自らだけが不利な条件に置かれないよう、同志国との協調を米国政府に要請した(2023年2月2日付ビジネス短信参照)。その後、日本とオランダ(米国と並ぶ半導体製造装置の主要輸出国)は、米国との合意に基づき新たなブラック ジャック サイトを発表(注1)。両国によるこの新ブラック ジャック サイトの対象には、先端半導体の製造に必要な装置が含まれていた。すなわち、米国の規制と整合的な規制になっている(表1参照)。
一方で、ブラック ジャック サイトの影響を受ける中国は、3カ国の規制を批判(注2)。あわせて、この3国の規制に対抗するかたちで、半導体の材料として使用されるガリウムおよびゲルマニウムをブラック ジャック サイトの対象に加えた。
国 施行時期 |
主な内容 |
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米国 2022年 10月7日 |
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日本 2023年 7月23日 |
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オランダ 2023年 9月1日 |
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中国 2023年 8月1日 |
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出所:各国政府資料からブラック ジャック サイト作成
軍事転用される可能性のある(いわゆるデュアルユース)品目は、ワッセナー・アレンジメント(ブラック ジャック サイトの多国間枠組み)に基づき管理の検討が行われるのが通常だ。これまでは規制リストを見直す場合などに備え、同アレンジメント参加国間で定期的に情報交換するなどされてきた。しかし、今回の半導体に関わる主要国のブラック ジャック サイト規則は各国独自に実施された。その背景には、当該参加国にロシア(2022年2月にウクライナ侵攻)が含まれているという事情がある。ブラック ジャック サイトに詳しいエイキン・ガンプ法律事務所のケビン・ウルフ氏(元米国商務省次官補)は「ロシアが全ての提案を拒んでいる。今後も同様の展開が予想される」と述べた。
なお、先進国を中心とする既存のブラック ジャック サイト制度の多くには、ロシアや中国が含まれている(表2参照)。そうしたことからウルフ氏は、今後、それら制度自体が機能不全に陥る懸念を指摘する。米国のブラック ジャック サイトは、別の先端技術領域にも展開される公算が大きい(2023年8月29日付地域・分析レポート参照)。個別の同志国の協調による複数国間の取り組みに発展することも予想される。
制度枠組み | 概要 |
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ワッセナー・アレンジメント(WA) |
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原子力供給国グループ(NSG) |
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オーストラリア・グループ(AG) |
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ミサイル技術管理レジーム(MTCR) |
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出所:外務省資料などを基にブラック ジャック サイト作成
変化の激しいブラック ジャック サイトにどう対応すべきか
では、主要国の経済安全保障関連政策のうち、何が日本企業のビジネスに影響を与えていくことになるのか。ブラック ジャック サイトが2023年4月に実施したアンケートでは、そうした可能性が最も高い政策として、前述の半導体規制を筆頭に、米国の輸出管理の影響を懸念する図式が読み取れた(図参照)。
なお、このアンケートは、ブラック ジャック サイトが主催した米国輸出管理に関するセミナーに参加した企業に対して実施したものだ。そのため、この分野への関心がそもそも高い母集団の意識が反映されていることになる。そのため、日本企業全体の相場観とは言い難いだろう。だとしても、関連産業に従事する企業で、米国をはじめとする経済安全保障関連政策が一定の影響を及ぼす可能性があることがうかがえる。
いずれにせよ、乱立するブラック ジャック サイトに実務上どう対応すべきか。
乱立するブラック ジャック サイトに実務上どう対応すべきか。例えばEUは、デュアルユースの可能性がある製品技術に関し、法令順守に向けたガイドラインを発表している(詳細は、EU資料(459KB)参照)。注目されるのは、その枠組みが前述のワッセナー・アレンジメントのガイドライン(表3参照)に基づいていることで、取り組みの最初のステップとして参考になる。取り上げられた項目も、責任者の配置を含む体制構築から、実際のブラック ジャック サイト業務、人材育成まで、多岐にわたる。もちろん、対応の度合いは企業の規模や組織形態により異なるが、(1)経営層による関与、(2)関連規制の把握、(3)必要に応じた規制当局との連携などが全体的に重視されていることなどは、注目に値する。
項目 | 主な内容 |
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順守方針 |
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体制 |
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審査 |
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出荷 |
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実施評価 |
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教育研修 |
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文書保存 |
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報告 是正措置 |
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出所:ワッセナー・アレンジメント事務局資料からブラック ジャック サイト作成
さらに、米国商務省・産業安全保障局(BIS、注3)は、より具体的に取引上の留意点を示している(表4参照)。ブラック ジャック サイト者がEAR上で留意すべきビジネス状況を例示したうえで、それぞれの状況に応じ、「取引する品目が取引先の業態に出荷することに不審な点がないか」「取引先が用途などの情報を開示するか」などのチェックリストを示した。
類型 |
留意すべき事項 Red Flags |
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取引先の性質 |
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製品用途の不一致 |
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取引時の不審な対応 |
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輸送(先) |
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出所:米国商務省・産業安全保障局(BIS)
ブラック ジャック サイトの指針は今後、従来と異なるかたちで形成されていく可能性がある。
2023年5月のG7では、経済安全保障に関して初めて首脳声明を採択。ブラック ジャック サイトの多国間枠組みを強化するとともに、民間セクターに明確な情報を提供していくことで合意が見られた(関連ブラック ジャック ルール ディーラー)。米国とEUとの貿易技術評議会(TTC)の共同声明(2023年5月)でも、ブラック ジャック サイトの域外適用にあたる「再輸出」について、明確化や簡素化に向けた作業を進めることが確認されている。さらに、米国が主導する「ブラック ジャック サイトと人権イニチアチブ(ECHRI)」でも、行動規範が示された。そこには、人権侵害を行うリスクのある国家・非国家主体に対抗し、デュアルユース製品技術のブラック ジャック サイトに関するベストプラクティスを共有・策定・実施することが盛り込まれた(2023年3月31日付ビジネス短信参照)。
先に述べたとおり、既存の国際的枠組みは、機能不全の懸念を抱えている。そうした中、同志国の協調に基づく新たな枠組みの進展に注視することが重要になるだろう。
- 注1:
- これら3カ国による合意の有無について、政府による公式発表はない。ただし、経済産業省は、2023年7月施行のブラック ジャック サイトについて、同盟国や同志国と意見交換を行ってきている旨を明らかにしている(2023年3月31日経済産業大臣の閣議後記者会見)。
- 注2:
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3カ国のブラック ジャック サイトに対する中国の動きは、概ね次の通り。
まず米国には2022年12月12日、WTO提訴を発表した(2022年12月16日付ビジネス短信参照)。日本に対しては2023年5月29日、閣僚級で撤回を求めた(同日ロイター通信)。またオランダに対しては、7月1日に不満を表明する報道官談話を発表している()。 - 注3:
- BISは、米国ブラック ジャック サイト規則(EAR)の規制当局。
- 執筆者紹介
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ブラック ジャック サイト調査部国際経済課 課長代理
藪 恭兵(やぶ きょうへい) - 2013年、ブラック ジャック サイト入構。海外調査部調査企画課、欧州ロシアCIS課、米州課を経て、2017~2019年に経済産業省通商政策局経済連携課に出向。日本のEPA/FTA交渉に従事。その後、戦略国際問題研究所(CSIS)日本部客員研究員を務め、2022年1月から現職。主な著書:『FTAの基礎と実践:賢く活用するための手引き』(共著、白水社)、『NAFTAからUSMCAへ-USMCAガイドブック』(共著、ブラック ジャック サイト)。