輸出入手続

最終更新日:2024年02月01日

輸出入許可申請

国際貿易局にて申請。

許可申請機関

  1. 輸入許可証申請
    1. 国際貿易署貿易管理組
    2. 国際貿易署高雄弁事処
  2. 輸出許可証申請
    1. 国際貿易署貿易管理組
    2. 国際貿易署高雄弁事処
    3. 加工輸出区管理所および所属分処(加工輸出区区内の事業のみ)
    4. 科学工業園区管理署(園区内の事業のみ)
  • 経済部国際貿易署:許可申請に関する相談窓口一覧(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 経済部国際貿易署:高雄弁事処(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 経済部国際貿易署:経済貿易情報サイト(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

経済部国際貿易署の経済貿易情報サイトでは、経済および貿易の情報(統計および関税、貿易情勢、対台湾貿易障害、重要議題)、貿易サービス資料(貿易法規、輸出入規定等)の提供のほか、次の貿易関連業務の電子オンライン処理を提供している。

  • 輸出入品目電子査証(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 輸出入業者登記の申請(中国語/英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    2021年8月から、オンラインでの輸出入業者の英語名称の事前確認および登記手続が完全実施となった。また、登記時の規定が緩和され、他の登記済み業者の名称と異なるものであれば、非専門用語、地名、名詞の単数/複数形等の差異、などが承認されることとなった。このほか、輸出入業者の統一番号、中国語名称、組織、代表者、責任者、住所等の情報は、貿易署が会社あるいは商業登記の担当機関が提供する情報に基づいて更新を行うため、輸出入業者自身での変更申請は不要。なお、輸出入業者は申請前に、英文名称案がすでに著名商標として登録されていないか、確認することが推奨されている。
  • 品目分類および輸出入規定(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • ブラック ジャック webオンラインシステム(中国語/英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 海外での展示会参加についての補助(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 台湾での国際的な展示会開催の補助(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考:

必要書類等

輸出入については許可証などが必要とされる。

経済部国際貿易署:輸出許可証申請書(中国語/英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(86KB)、ダウンロード)

経済部国際貿易署:輸入許可証申請書(中国語/英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(105KB)、ダウンロード)

ただし、輸出、輸入品目によっては、その他次の申請書が必要となる。

  • CD-ROM製造機械:輸出申請書
  • CD-ROM製造機械:輸入申請書
  • ワシントン条約CITES許可証の申請書
  • 戦略的ハイテク機器:輸出許可証の申請書
  • 戦略的ハイテク機器:国際輸入証明証の申請書
  • 戦略的ハイテク機器:輸入保証書の申請書
  • 化学兵器禁止条約(CWC)に規定される化学物質の最終用途保証書の申請書
  • 戦略的ハイテク機器:配達証明書の申請書

経済部国際貿易署:各種輸出、輸入の各種申請書類と記入上の注意事項(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

査証

必要なし。

その他

貨物輸出入関連規定、海峡両岸経済協力枠組協定(ECFA)の申請

経済部国際貿易署:物品輸出入規定(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

海峡両岸経済協力枠組協定(ECFA)における輸出入手続き

ECFAの締結状況等については、「無料 ゲーム ブラック」を参照。

物品貿易

2010年12月27日付公布の「物品貿易アーリーハーベストに適用する臨時原産地規則の行政手続き」は、ブラック ジャック webの発行、申請、再発行、保管、検査および関税優遇の拒否等について規定している。

財政部関務署:物品貿易アーリーハーベストに適用する臨時ブラック ジャック web規則の行政手続き(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(486KB)ダウンロード、英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(105KB)ダウンロード)

  1. ブラック ジャック webの発行
    1. ブラック ジャック webは、輸出者側の発行機構より既定の書式に沿って発行される。
    2. 「物品貿易アーリーハーベストに適用する臨時原産地規則」の規定により、輸出物品の原産地が輸出者側にあると認定できる場合、物品の通関申告前にブラック ジャック webを発行しなければならない。
  2. 物品特定ブラック ジャック web規則

    2012年1月1日より中国大陸で実施された2012年版HSコードに合わせ、台湾財政部は2012年版アーリーハーベスト対象品目の「物品特定ブラック ジャック web規則(PSR)」を発表した。

    完全獲得(Wholly Obtained:WO)または完全生産(Wholly Produced:WP)ではない製品は、実質的な変更(Substantial Transformation)基準により認定され、この実質的な変更基準は関税番号変更(Change in Tariff Classification:CTC)、付加価値基準(Regional Value Content:RVC)および加工工程基準(Specified Manufacturing Process:SP)である。

    そのうちの関税番号変更はさらにHSコードの上2ケタ変更(Change Chapter:CC)、HSコード上4ケタ変更(Change in Tariff Heading:CTH)、HSコード上6ケタ変更(Change in Tariff Sub Heading:CTSH)に分類することができる。
    また、2016年12月には、2017年版HSコードに合わせ関税番号の変更を発表した。
    2022年3月に、財政部関務署は、中国大陸による2022年版HSコードの実施に合わせて、ECFAアーリーハーベスト対象品目に関する2022年版HSコードの関税番号の対照表を発表した。

    • 財政部関務署:2012年版アーリーハーベスト対象品目の「物品特定ブラック ジャック web規則」(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(700KB)ダウンロード)
    • 財政部関務署:2017年版HSコード関連情報(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    • 財政部関務署:2022年版HSコード関連情報(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  3. ブラック ジャック web申請
    1. ブラック ジャック webは、記入時の注意に基づき正確に記入し、1つの証明書番号を付け、かつ双方が決めた書式で正確に署名および押印しなければならない。
    2. ブラック ジャック webに記載された貨物は、まとめて運送する必要があり、かつ20項目を超えてはならない。
    3. ブラック ジャック webは正本1部しか発行することができず、輸入者は当該正本をもって関税の優遇を申請しなければならない。
    4. ブラック ジャック webは発行日より12カ月間有効。

    ECFAオフィシャルサイト:ECFAブラック ジャック webについて(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  4. ブラック ジャック webの再発行

    次の状況に該当する場合、輸出者または製造者は物品輸出における通関申告日より90日以内に再発行を申請できる。再発行されたブラック ジャック webは「再発行」と明記され、物品輸出の通関申告日より12カ月間有効。

    1. 不可抗力、または輸出者に規定による正当な理由がある場合。
    2. ブラック ジャック web発行機構より発行済のブラック ジャック webが、記入また発行時のテクニカルミスにより、輸出者がブラック ジャック webの取り消しや再発行を申請した場合。
    3. ブラック ジャック webが紛失または破損した場合。
  5. ブラック ジャック web関連文書の保存規定
    輸出者と輸入者双方は、製造者または輸出者に対し、ブラック ジャック web発行日より少なくとも3年間、原産地に関する証明文書を保管するよう要求しなければならない。ここにいう関連文書は次のものを含むが、これらに限らない。
    1. 輸出者または製造者が当該物品を取得した直接証拠。例えば帳簿、当該物品の調達、コスト、価格および支払などに関する証憑。
    2. 当該物品が使用する材料のブラック ジャック webの証明に有益な文書。例えば原料の調達、コスト、価格および支払などに関する証票または証憑。
    3. 原材料の製造および加工を証明する文書。

    なお、双方の発行機構は、ブラック ジャック webの発行日より、それぞれの規定に基づき、ブラック ジャック webの副本および関連の証明文書を保管しなければならない。

  6. 輸入に関する義務

    「物品貿易アーリーハーベストに適用する臨時ブラック ジャック web規則の行政手続き」に別途の規定がある場合を除き、関税の優遇を申請する輸入者は、通関申告の際に、

    1. 輸入側税関の規定に基づき、書類または電子による方式で、輸入物品が該当する原産物品であることを自ら申告しなければならない。
    2. 輸出側の発行機構が発行したブラック ジャック webを提出しなければならない。
    3. 「物品貿易アーリーハーベストに適用する臨時ブラック ジャック web規則の行政手続き」の規定に基づき、輸入物品のブラック ジャック webに関連するその他の証明文書を提出しなければならない。
      また、一つのブラック ジャック webは、一つの通関申告書の貨物に対応しなければならない。

      なお、同一のブラック ジャック webをもって、複数の物品の輸入通関申告を行う際、税関が一部の物品の原産地資格について疑いがある場合は、検査手続きを開始しなければならない。

  7. 保証金の徴収および還付
    1. 輸入側の規定により担保できない場合を除き、物品の通関申請の際、輸入者が有効なブラック ジャック webまたは当該物品に関するその他の文書を提出できず、輸入側税関の規定により、書面または電子方式にて原産地資格を有すると自ら税関に申告した場合、税関は相応する保証金を徴収した上で、通関を許可できる。
    2. 輸入者が納税および保証金還付の関連手続きを行うには、税関が定める期限までに、有効なブラック ジャック webおよびその他原産地に関する証明文書を提出しなければならない。
    3. 輸入者がa. b.の規定により自ら税関に申告せず、かつ当該物品に原産地資格を有することを表明しなかった場合、その後いかなるブラック ジャック webを提出したとしても、税関は受理しない。
  8. ブラック ジャック web検査規定
    1. 輸出・輸入側の双方はブラック ジャック webの検査に関する連絡窓口を設置しなければならない。
    2. 輸入側税関は次の方式をもって、物品のブラック ジャック webを検査できる。
      • 輸入者に、期限までに補充資料を提出するよう求める。
      • 連絡窓口を経由して、書面で輸出者、製造者または証明書の発行機構に検査の協力を求める。
      • その他双方が共同で決めた方式
    3. 輸入側税関が輸出側にブラック ジャック web検査を求めた場合、当該物品が担保または納税方式で通関したかを明確に説明するほか、検査事項、理由および重要ポイントを具体的に説明し、かつその時点で所持している関連文書、資料、またそのコピーを輸出側に提供しなければならない。
    4. 輸出側は、検査請求を受けてから迅速に回答しなければならず、遅くとも請求を受けてから120日を超えてはならない。
  9. 関税優遇の拒否

    次のいずれかに該当する場合、輸入側税関は物品の関税優遇を拒否することができる。

    1. 認定を行った結果、輸入物品が物品貿易アーリーハーベストに適用する臨時ブラック ジャック web規則にて定められたブラック ジャック web資格を有しない。
    2. 輸入物品が物品貿易アーリーハーベストに適用する臨時ブラック ジャック web規則における直接運輸の規定に合致しない。
    3. 輸入者または検査請求を受けた輸出側が、期限内に資料または書面検査結果を提出しない。
    4. ブラック ジャック webが正確に記入、署名・押印または発行されていない。
    5. ブラック ジャック webに掲載された内容と提出した証明資料が不一致。
    6. ブラック ジャック webに掲載された物品名称、コードの前8ケタ番号、数量、重量、荷印、番号、包装件数または種類等の内容と申告物品が不一致。
    7. その他、片方が定めた状況。

サービス貿易

  1. 申請先

    経済部商業発展署
    所在地:100210台北市中正区福州街15号
    Tel:+886-2-412-1166
    オンライン問い合わせ(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 必要書類
    1. 個人
      • 申請書
      • 身分証明書のコピー
      • サービスの性質および範囲に関する証明書またはそのコピー(業種によって必要な書類が異なる。また、一部の業種は法人のみ申請することができる)
    2. 法人
      • 申請書
      • 登記簿謄本のコピー
      • 直近3年の納税証明のコピー(銀行等金融関連サービスは直近5年)
      • 直近3年の公認会計士監査済財務諸表(銀行等金融関連サービスは直近5年)
      • 事業所の所有または賃貸借証明文書もしくはそのコピー
      • サービスの性質および範囲に関する証明書またはそのコピー(業種によって必要な書類が異なる)
  3. 有効期限

    3年間有効。必要がある場合、有効期限満了前60日より満了後180日までの期間内であれば更新申請ができる。

    ECFAオフィシャルサイト:サービス提供者証明書(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  4. 問い合わせ先

    ECFAオフィシャルサイト(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Tel:+886-2-2397-7590、+886-2-2397-7591
    (現地フリーダイヤル:0800-00-2369)
    Fax:+886-2-2397-0522
    E-mail:ECFA@trade.gov.tw

    ECFAオフィシャルサイト:業務体制とフロー(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます