貿易管理制度
最終更新日:2025年02月19日
- 最近の制度変更
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2025年1月9日
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2024年8月16日
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2024年5月28日
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管轄官庁
経済部国際貿易署
21 トランプ品目規制
ネガティブリストによる21 トランプ品目規制あり。
21 トランプ管理制度
貿易の自由化および透明化を促進するため、台湾は1994年7月1日よりネガティブリスト(21 トランプ制限品目表)をもって21 トランプ管理制度を実施し、その後は21 トランプ制限対象品目の縮小、21 トランプ許可証の免除や関連手続きの簡素化等の規制緩和が行われている。
ネガティブリスト
ネガティブリストは2種類に区分できる。
- 21 トランプ制限品目:国際貿易署の個別許可により、21 トランプ許可証が発行されないと21 トランプできないもの(「弐.表一」という)。
経済部国際貿易署:21 トランプ制限品目表(弐.表一:21 トランプ規制)(限制21 トランプ貨品彙總表(貳.表一:管制21 トランプ))
- 条件付許可21 トランプ品目:一定の条件(検疫主管機関の同意書添付など)を満たした上で、国際貿易署より21 トランプ許可証が発行されるもの(「弐.表二」という)。
経済部国際貿易署:21 トランプ制限品目表(弐.表二:条件付許可21 トランプ品目)(限制21 トランプ貨品彙總表(貳.表二:有條件准許21 トランプ))
ネガティブリスト以外の品目は原則として21 トランプ許可証が不要であり、直接税関で通関手続きができるが、別途法令に従い、各主管機関の許可書またはライセンスを要するものは、「21 トランプ検査のための税関委託品目表」(C表)に従い、税関が委託を受けた通関時照合を経て、通関が可能になる。
経済部国際貿易署:21 トランプ検査のための税関委託品目表(海關協助查核21 トランプ貨品彙總表(C表))
2025年1月現在、21 トランプ制限品目100品目(0.79%)、条件付許可21 トランプ品目37品目(0.29%)、21 トランプ自由品目1万2,445品目(98.91%)である。
経済部国際貿易署:21 トランプ規定統計一覧表(中国語)
主な21 トランプ規制品目
- 銃器、銃弾、爆薬、毒ガスおよびその他兵器(パーツ、部品含む)。
- 〔毒品危害防止条例〕所定毒品、製剤および関連の種子(ケシ、コカ、大麻)。
- 密輸取締時の見積時価が10万台湾元、または1,000キログラムを超えるHSコード第1~8類のもの(生きた動物、肉・食用雑類、魚・水産物等、乳製品、卵、蜂蜜、動物産品、生木およびその他植物、野菜類、フルーツ)、ならびにコメ、ピーナツ、茶およびその種の密21 トランプについては、刑罰に処せられる場合がある。
また、これら21 トランプ規制品目のグループには該当しないが、個別では犬肉、ふぐ、廃鉛酸バッテリーなどが21 トランプ規制品目に含まれている。
このほかに、対中21 トランプ規制などがある(次項「21 トランプ地域規制」を参照)。 - オランダ産、スウェーデン産、日本産の牛肉・同製品の21 トランプについては、衛生福利部による各国21 トランプ規定の制定・公告により、2017年9月18日以降解禁された。
米国産のラクトパミンを使用する豚肉、生後30カ月の牛肉は、2021年1月1日に解禁された。 - 日本食品に対する21 トランプ規制
台湾は2011年3月26日以降、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県で生産、製造された食品の21 トランプを禁止、2015年4月15日には、日本からの21 トランプ特定食品に対し、衛生福利部は新たな2つの規定を公告し、公告後30日から実施した。- 日本からの21 トランプ特定食品は、日本政府あるいははその授権を受ける機関が作成した産地証明、または台湾衛生福利部に認可された産地証明を添付しなければ、21 トランプ食品検査を申請できない。
衛生福利部食品薬物管理署(FDA):日本21 トランプ食品の産地証明に関する公告(中国語
)
- 日本からの特定食品を21 トランプする際には、日本政府の指定または台湾衛生福利部の認可を受けた検査機関が発行した放射線検査報告を添付しなければ、21 トランプ食品検査を申請できない。
衛生福利部食品薬物管理署:日本21 トランプの特定食品の放射線検査報告に関する公告(中国語
)
- 衛生福利部食品薬物管理署が2016年12月16日、日本食品の21 トランプ規制強化を次のとおり発令した。
- 食品21 トランプ業者:商品の製造地を都道府県レベルまで記載する。
記載のない商品に関しては、販売前に都道府県の製造地を「中文ラベル」に記載し、各商品に貼り付けること。 - 食品流通業者:日本からの21 トランプ品は陳列する際に、製造地を都道府県レベルまで記載した「中文ラベル」を貼り付けること。陳列された商品の適法性を徹底調査すること。
衛生福利部食品薬物管理署:日本食品管理専区(中国語
)
- 食品21 トランプ業者:商品の製造地を都道府県レベルまで記載する。
なお、2022年2月21日、衛生福利部食品薬物管理署は福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県等で生産・加工された食品に対する21 トランプ規制の緩和を発表。5県産の食品について、野生鳥獣肉、キノコ類(菇類)、コシアブラ(漉油菜)を除き、放射性物質検査報告書と産地証明書の添付を条件に輸出が可能となる。ただし、日本で流通が禁止されている品目はすべて台湾に21 トランプすることはできない。
- 行政院:「日本食品21 トランプ管理措置」記者会見(中国語
)
- 衛生福利部食品薬物管理署:日本食品21 トランプ管理および放射性物質検査証明書添付措置の調整に関する衛生福利部公告(中国語
)
- 衛生福利部食品薬物管理署:日本福島5県産製品の放射性物質検査証明書に関する衛生福利部公告(中国語
)
- ジェトロ:21 トランプ規制緩和の概要
(133KB)
2024年9月25日に、衛生福利部食品薬物管理署は、日本産食品の21 トランプ規制のさらなる緩和を発表。同改正により、21 トランプ停止となった前記5県産の特定食品は、放射性物質検査証明書および産地証明書の添付を条件に21 トランプ可能となった。また、5県産の特定食品を除く食品について、放射性物質検査報告書の添付義務が撤廃され、産地証明書の添付義務のみが残っている。なお、日本で流通が禁止されている品目は全て引き続き台湾への21 トランプが禁止されている。
- 日本からの21 トランプ特定食品は、日本政府あるいははその授権を受ける機関が作成した産地証明、または台湾衛生福利部に認可された産地証明を添付しなければ、21 トランプ食品検査を申請できない。
- マスクの21 トランプ許可
台湾は2020年9月16日以降、医療用または非医療用のマスク(CCCコード6307.90.50.31-1「織物製医療用マスク」とCCCコード6307.90.50.39-3「その他織物製マスク」)の21 トランプについて、21 トランプ許可を申請する必要はあったが、2023年4月21日の公告をもって、「21 トランプ者によるマスク21 トランプ許可申請の作業要点」を廃止。同年5月1日から21 トランプ許可は申請不要となった。
21 トランプ地域規制
21 トランプ規制地区、21 トランプ品目の地域別規制、中国からの21 トランプ
- 21 トランプ規制地区:2017年9月25日より、北朝鮮との間の貿易は全般的に禁止された。イラクからの21 トランプ規制は2008年12月1日に解除され、物品の21 トランプは通常の21 トランプ規定による。
- 21 トランプ品目の地域別規制:現在の21 トランプ管理制度上、中国からの21 トランプは一部品目について禁止されている(例えば、指定の一部品目を除く車両は中国からの21 トランプが禁止されている)。
また、英国スコッチウイスキーや米国牛肉のように、原産地国政府による証明を要するものなどがある。
中国からの21 トランプについては、21 トランプ禁止品目、条件付21 トランプ許可品目、21 トランプ許可品目に分けられる。該当品目は次のウェブサイトより検索できる。
経済部国際貿易署:中国からの条件付21 トランプ許可品目表(肆.1)、中国からの21 トランプ禁止品目表(肆.2)、中国からの21 トランプ許可品目表(肆.3)(大陸物品有條件准許21 トランプ項目彙總表(肆.1)、大陸物品不准許21 トランプ項目彙總表(肆.2)、大陸物品准許21 トランプ項目彙總表(肆.3))
経済部の貿易統計によると、2025年1月現在、中国から21 トランプ可能な農産品は2,967品目中1,890品目(63.70%)、工業製品は9,615品目中8,180品目(85.08%)であり、すべての農工産品計1万2,582品目のうち、それぞれ15.02%と65.01%を占める。
なお、21 トランプ許可証が免除された品目は、21 トランプ可能な品目の98.59%となった。
経済部国際貿易署:大陸物品統計表(肆.4)(中国語)
21 トランプ関連法
貿易法、貿易法施行細則、物品21 トランプ管理弁法、戦略性ハイテク製品輸出入管理弁法、台湾地区および大陸地区貿易許可弁法など。
- 貿易法
- 貿易法施行細則
- 輸出入業者登記弁法
- 輸出入優良業者表彰弁法
- 軍事機関物品輸出入管理弁法
- 原産地証明書および加工証明書管理弁法
- 物品21 トランプ管理弁法
- 戦略性ハイテク物品輸出入管理弁法
- 物品輸出入電子査証管理弁法
- 台湾地区および大陸地区貿易許可弁法
- 輸出入業者による原産地の虚偽表示にかかる通報処理および奨励弁法 など
21 トランプ管理その他
21 トランプ品目のうち、検査または検疫を必要とする品目は、検査、検疫の関連規定に基づき処理される。
輸出品目規制
ネガティブリストによる輸出品目規制あり。
輸出管理制度
21 トランプと同様、貿易の自由化および透明化を促進するため、台湾は1994年7月1日よりネガティブリスト(輸出制限品目表)をもって輸出管理制度を実施し、その後も輸出制限対象品目の縮小、輸出許可証の免除や関連手続きの簡素化等の規制緩和が行われている。
ネガティブリスト
ネガティブリストは2種類に細分できる。
- 輸出制限品目:経済部国際貿易署の個別許可により輸出許可証が発行されないと、輸出できないもの(「参.表一」という)。
経済部国際貿易署:輸出制限品目表(参.表一:輸出規制)(限制輸出貨品彙總表(参.表一:管制輸出))
- 条件付許可輸出品目:一定の条件を満たした上で、国際貿易署より輸出許可証が発行されるもの(「参.表二」という)。
経済部国際貿易署:条件付許可輸出品目表(参.表二:条件付許可輸出)(限制輸出貨品彙總表(参.表二:有條件准許輸出))
ネガティブリスト以外の品目は原則として輸出許可証が不要であり、直接税関で通関手続きができるが、別途法令に従い、各主管機関の許可証またはライセンスを要するものは、「輸出検査のための税関委託品目表」(C表)に従い、税関が委託を受けた通関時照合を経て、通関が可能になる。
経済部国際貿易署:輸出検査のための税関委託品目表(海關協助查核輸出貨品彙總表(C表))
2025年1月現在、輸出制限品目38品目(0.30%)、条件付許可輸出品目703品目(5.58%)、輸出自由品目1万1,841品目(94.11%)である。
経済部国際貿易署:輸出規定統計一覧表(中国語)
輸出地域規制
輸出規制地区、輸出品目の地域別規制
- 輸出規制地区:2017年9月25日より、北朝鮮との間の貿易は全般的に禁止された。イラクへの一般的輸出規制は2008年12月1日に解除され、物品の輸出は通常の輸出規定による。
- 輸出品目の地域別規制:2018年2月1日より、イラン、イラク、北朝鮮、中国、スーダンおよびシリアへの戦略性ハイテク製品の輸出を制限。
経済部が2018年1月26日に「戦略性ハイテク製品種類、特定戦略性ハイテク製品種類および輸出制限地区」の「戦略性ハイテク製品輸出制限リスト」を改訂。北朝鮮およびイランへの輸出規定コードがそれぞれ「S01」および「S03、S04」になった。
経済部が2021年9月30日に「戦略性ハイテク製品種類、特定戦略性ハイテク製品種類および輸出制限地区」の「戦略性ハイテク製品輸出制限リスト」を改訂。また、台湾の輸出入貨物分類表に追加されたシリコンウェハ(CCCコード3818.00.10.17-5「シリコンウェハ(正方形または角が丸い正方形)、一辺の長さが8インチ以上、12インチ未満」)が北朝鮮とイランへの輸出に関するセンシティブ物品リストに追加された。改訂リストは次のとおり。
- 軍事商業両用物品および技術の輸出制限リスト
- 一般軍事用物品リスト
- 北朝鮮への輸出に関するセンシティブ物品リスト
- イランへの輸出に関するセンシティブ物品リスト
センシティブ物品をイランへ輸出する際に、戦略性ハイテク製品輸出許可証の申請が必要である。
経済部が2022年4月6日に「戦略性ハイテク製品種類、特定戦略性ハイテク製品種類および輸出制限地区」に「ロシアへのハイテク製品輸出制限リスト」を追加し、2022年5月6日に「ロシアおよびベラルーシへのハイテク製品輸出制限リスト」(以下、同リスト)に改訂した。同リストに基づき、戦略性ハイテク製品をロシアまたはベラルーシへ輸出する際に、戦略性ハイテク製品輸出許可書の申請が必要である。
なお、2023年1月4日に同リストが改訂され、本来の第3類から第9類の製品以外に、新たに武器や化学品など第0類から第2類の製品が追加された。2023年12月26日に同リストが改訂され、改訂前の輸出規制品目分類番号(ECCN)にHSコードが追加され、45件のHSコード品目に対する輸出規制が拡大され、同改訂は2024年1月25日より発効した。2024年2月7日に同リストが改訂され、77件の作業機器に関するHSコードの輸出制限が追加され、同改訂は2024年3月8日より発効した。2024年5月30日に同リストが改訂され、ニトロセルロースのHSコードが追加され、同改訂は2024年6月14日より発効した。2024年11月5日に、同リストが改訂され、3件のセルロース、1件の作業機器部品、1件の電動機のHSコードの輸出制限が追加され、同改訂は2024年12月4日より発効した。さらに、2023年6月21日に「戦略性ハイテク製品種類、特定戦略性ハイテク製品種類および輸出制限地区」の「北朝鮮への輸出に関するセンシティブ物品リスト」および「イランへの輸出に関するセンシティブ物品リスト」、が改訂され、イランへの輸出規定コードが「S03」のみになった。また、2023年9月21日、2024年10月16日にワッセナー・アレンジメントの改正に従い、同「軍事商業両用物品および技術の輸出制限リストおよび一般軍事用物品リスト」が改訂された。
また、輸出規定コードの一部に、モントリオール議定書加盟国や行政院環境部の認めた国または地域への輸出のみ認められる化学薬品などがある。
なお、日本への輸出について、一部の果物および茶葉関連品目は行政院農業部の許可書が必要である。
経済部国際貿易署:ハイテク製品管理(高科技貨品管理)
輸出関連法
貿易法、貿易法施行細則、物品輸出管理弁法、戦略性ハイテク製品輸出入管理弁法、台湾地区および大陸地区貿易許可弁法など。
- 貿易法
- 貿易法施行細則
- 輸出入業者登記弁法
- 輸出入優良業者表彰弁法
- 軍事機関物品輸出入管理弁法
- 原産地証明書および加工証明書管理弁法
- 物品輸出管理弁法
- 戦略性ハイテク物品輸出入管理弁法
- 物品輸出入電子査証管理弁法
- 台湾地区および大陸地区貿易許可弁法
- 輸出入業者による原産地の虚偽表示にかかる通報処理および奨励弁法 など
輸出管理その他
商標および産地表示の関連規定に関する規定に留意する必要がある。
「経済スパイ罪」および「国家核心重要技術営業秘密の域外使用罪」の追加に伴い、「国家核心重要技術リスト」を発表。
国家安全および産業競争力の優勢を守るために、2022年6月に改正された国家安全法では、「経済スパイ罪」と「国家核心重要技術営業秘密の域外使用罪」が追加された。このうち、「経済スパイ罪」では、国家核心重要技術の不正な取得・使用・漏洩について、5年以上12年以下の懲役と500万台湾元以上1億台湾元以下の罰金を科される可能性がある。その対象技術の認定は、国家科学技術委員会が2023年4月に発効した国家核心重要技術認定弁法に基づき、担当省および専門家、業界代表による議論を経て行われた。2023年12月5日に、第1回の国家核心重要技術保護リストが公表され、産業をリードし、保護の緊急性が高い5分野22項目の技術を対象にしている。対象分野と技術項目の概要は次のとおり。
- 国防(6項目):軍用カーボンファイバー複合材料技術、軍用カーボン高温耐性材料技術、軍用新型敵味方識別装置技術、軍用マイクロ波・赤外線・マルチモードシーカー技術、軍用アクティブ式フェーズドアレイ偵察技術、ラムジェットエンジン技術。
- 宇宙(8項目):衛星コントロール技術、Xバンド画像ダウンロード技術、画像圧縮エレクトリックユニット技術、CMOS映像観測器技術、光学ペイロードシステムの設計・製造・統合技術、アクティブ式フェーズドアレイアンテナ技術、受動型リフレクターアンテナ技術、レーダー映像処理技術。
- 農業(3項目):品種育成および養殖技術、農業バイオチップ技術(農薬残留検査、動植物病原検査)、農業設備の運営・管理技術。
- 半導体(2項目):14ナノ以下の集積回路(IC)製造技術および関連するガス・化学品・設備技術、ヘテロジニアスパッケージング技術(ウエハーレベルパッケージング技術、シリコンフォトニクスパッケージング技術および関連する特殊材料および設備技術)。
- サイバーセキュリティー(3項目):チップセキュリティー技術、ポスト量子暗号保護技術、アクティブサイバーディフェンス技術。
2024年12月31日に、国家科学技術委員会は国家核心重要技術保護リストが改正され、宇宙、量子技術、半導体、エネルギー分野を含む10項目の技術が追加された。
国家科学技術委員会:国家核心重要技術認定弁法(中国語)