外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年09月18日

外国人就業規制

ブラック ジャック ゲーム ルール幅広く受け入れているが、就業には労働許可証の取得が必要である。

  1. 概要
    労働者を雇用する企業にはカンボジア人の雇用が奨励されているが、ブラック ジャック ゲーム ルール、要件を満たせば幅広く認めている。
    ブラック ジャック ゲーム ルール:ビジネス関連法・法務「カンボシア労働法」(2021年10月)の第263条を参照。
    1. 外国人の雇用
      カンボジア人に資格や専門知識を有する者がいないときには、条件を満たす外国人を雇用することができる。
      ブラック ジャック ゲーム ルール:ビジネス関連法・法務「投資法」(2021年10月)の第22条を参照。
    2. 外国人就業の要件
      カンボジアで外国人が就業するには、当該外国人が次の要件を満たしていることが必要(労働法第261条)。
      1. 労働省発行の労働許可証の保有
      2. 合法的にカンボジアに入国していること
      3. 有効な在留許可を有していること
      4. 有効なパスポートを保持していること
      5. 職を遂行できる健康状態にあり、伝染病を有していないこと
    3. 労働許可(ワーク・パーミット)

      外国人労働者に対する労働許可証(ワーク・パーミットカード)の発行は、労働職業訓練省の管轄となる。労働許可証を所持しない外国人は就業できない(労働法第261条)。労働許可の取得方法については「2.労働許可証」の項を参照。

    4. 雇用することができる外国人の割合
      2014年8月20日付労働省令第196号は、企業はブラック ジャック ゲーム ルール数の10%以下の人数の外国人を雇用できるとしている。内容は次のとおり。
      1. 外国人労働者:10%まで
      2. このうち、専門性を有する肉体労働者:6%まで
      3. 専門性のない肉体労働者:1%まで

      もっとも、外国人労働者数がブラック ジャック ゲーム ルール数の10%を超える場合であっても、現在の実務上、特例として、従業員割当申請の際に、超過分についても割当を受けることが可能である。また、現在の実務上、ブラック ジャック ゲーム ルールが0〜9人の場合には、無条件で外国人1人分の割当を受けることが可能である。

  2. 労働許可証
    1. 概要

      外国人労働者について労働許可証の発行を受けるためには、まず労働職業訓練省に対して事業所開設の申請を行っていること、前年に後述の従業員割当申請が行われていることが前提となる。
      労働許可証の申請および従業員割当申請は、労働職業訓練省ウェブサイト上のデータ管理システム"The Foreign Worker Centralize Management System(FWCMS)"においてなされることを要する(2016年8月17日電子化による外国人労働のデータの管理システムの実施に関する省令352号)。

      労働職業訓練省:The Foreign Worker Centralize Management System(FWCMS)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    2. 従業員割当申請(Quota

      企業が外国人を雇用する場合、前年に、従業員割当申請を行う必要がある。申請すべき期間は労働職業訓練省により告知されるが、例年、前年の9月から11月までの間が指定されている。

      従業員割当申請では、FWCMSにおいて、企業情報、雇用を予定する外国人・カンボジア人の人数などの情報を入力する。なお、2020年8月14日に発布された「外国人の雇用についての労働省令277号(Prakas concerning Special Conditions on the Employment of Foreign Nationals)」は、本手続きについて各外国人労働者の雇用契約書の提出を求めるなど要件の加重が懸念される文言となっているが、2024年7月時点では実務に変更はない。

    3. 労働許可証の申請

      従業員割当申請が完了した後、労働職業訓練省に対し、外国人労働者の労働許可証の発行を申請しなければならない(2014年8月20日付「外国人の労働許可証及びワーク・パーミットカードについての省令」第195号第1条)。
      同申請にあたっては、パスポートに関する情報(コピー添付)、ビザに関する情報(コピー添付)、身長に関する情報、連絡先に関する情報および最終学歴に関する情報、ならびに、(労働職業訓練省に登録された)雇用契約書(コピー添付)、健康診断証明書(コピー添付)、写真(コピー添付)、居住証明書(ただし入手可能な場合のみ、コピー添付)などを、FWCMSを通じて提出する必要がある。

    4. 申請費用

      従業員割当および労働許可証の申請者は、雇用契約書の登録費用として4万リエル(約10米ドル)、従業員割当について年間20万リエル(約50米ドル)、労働許可証の発行について年間52万リエル(約130米ドル、システム費用30米ドル(労働職業訓練省令2016年8月17日第352号第3条)を含む)を支払わなければならない(共同省令2020年3月27日第335号)。さらに、労働医療局において健康診断を行う場合は健康診断費用として10万リエル(約25米ドル)、労働医療局における健康診断に代わり民間の病院の健康診断証明書の認証とする場合、認証料金2万リエル(約5米ドル)を支払わなければならない。

在留許可

外国人労働者がカンボジアに長期滞在するためには、ビジネスビザで入国し、入国後にビザの延長(1回当たり最長1年間)を行うことが必要である。

  1. ビザの種類

    カンボジアに入国する外国人は、何種類かあるビザのうち、通常は観光ビザ(T)またはビジネスビザ(E)を取得する(この他に、外交ビザ(A)、公用ビザ(B)などがある)。
    観光ビザとビジネスビザには、1回のみ入国可能なシングルビザと、期間内は何回でも入国できる長期ビザがある。長期ビザの有効期間は、1年間、2年間、3年間の3種類であるが、入国1回当たりの最長滞在可能期間は30日間であることに注意が必要である。長期ビジネスビザは、短期間の出張を何度も行う場合に向いている。
    他方、業務でカンボジアに30日間以上継続して滞在する外国人は、ビジネスビザで入国し、入国後に出入国管理総局で延長を行う必要がある。延長期間は、1カ月(シングル)、3カ月(シングル)、6カ月(数次)、12カ月(数次)であり、前記長期ビザと異なり、延長期間中継続して滞在することが可能である。

  2. ビザの取得方法
    日本人がカンボジアのビザを取得する方法としては、次のような方法がある。
    1. 在日本カンボジア大使館外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますや名誉領事館の窓口で取得
    2. オンライン(evisa外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますまたはCambodia e-Arrival)で取得
    3. 到着時にプノンペン・シェムリアップ・シアヌークビルなどの国際空港で取得

    手数料はそれぞれで若干異なる(到着時に取得する場合、観光ビザは30米ドル(シングル)、ビジネスビザは35米ドル(シングル))。長期ビザは在外カンボジア大使館などの窓口で取得できる。その際に必要なものは、パスポート、申請書、写真である。なお、カンボジア到着時においても、基本的に問題なく長期ビザの取得が可能である。
    なお、2024年9月1日より、ウェブサイトまたは携帯電話アプリでの入国、税関および検疫手続きシステム(Cambodia e-Arrival)の正式な運用が開始されている。同システムを通じた各手続きはカンボジア到着日の7日前から行うことが可能である。また、渡航者は同システムを通じて、事前にビザを取得(国際空港のビザ窓口でビザ原本を受け取り、パスポートに貼付)することも可能である。

  3. ビザの延長

    一時滞在の延長を申請するために必要な手続きは次のとおりである。

    • 延長申請書、延長を申請する期間よりも6カ月以上長く有効なパスポート、4cm x 6cmの証明写真1枚を提出
    • ビザ費用の支払

    ビジネスビザの延長は近時やや厳格化しており、必要書類は次のとおりである。

    1. パスポート
    2. 雇用主作成の雇用証明書
    3. 雇用主パテント証明書のコピー
    4. 外国人労働許可証(2022年10月から)
    5. カンボジア外国人滞在情報のコピー

    d.の外国人労働許可証がない場合は、初回のみ、6カ月を最大として延長することができる。
    e.は前提条件として、2020年7月から、延長を申請する外国人は「カンボジア外国人滞在システム」(Foreign Present in Cambodia System: FPCS)に登録されていることが条件となり、この登録がない場合は延長を認めないものとされた(2020年4月27日出入国管理総局通達)。FPCSへの登録は当該外国人本人ではなく、滞在する物件の所有者などが行うものであるため、所有者などの協力を受けることが必須となる。
    ビザの延長は、本人が直接出入国管理総局の窓口に出向かずとも、旅行会社に依頼することも可能である。

現地人の雇用義務

現地法人、支店、駐在員事務所において、カンボジア人を少なくとも何人採用しなければならないといった法律上の定めはない。

ブラック ジャック ゲーム ルールの採用については、制限はない。カンボジア人に当該職務を遂行するのに必要となる資格や専門知識を有する者がいないときには、そうした条件を満たす外国人を雇用することができるとされる(2021年投資法第22条)。
採用人数に関しても、採用対象がカンボジア人であれば、現地法人、支店、駐在員事務所において少なくとも何人採用しなければならないといった法律上の定めはない(労働法では、ブラック ジャック ゲーム ルールの雇用が奨励されてはいる)。
外国人とカンボジア人の労働者数の比率に関する規制については、前述の「従業員割当申請(Quota)」を参照。

その他

特になし。