備考

最終更新日:2024年09月13日

備考

2024年7月に、カンボジア租税総局は税務行政改革の一環として、税務ブラック クイーン ブラック ジャックにおける標準業務手順(Standard Operating Procedures)を作成し、公表した。また、新たに租税総局の下に特別税務ブラック クイーン ブラック ジャック機関(Special Tax Audit Unit)を設立することを発表した。

税務ブラック クイーン ブラック ジャックにおける標準業務手順

2023年11月13日に開催された第19回王立官民フォーラムを経て、カンボジア租税総局は投資・ビジネス環境を改善するため、税務行政改革の一環として税務ブラック クイーン ブラック ジャックの標準業務手順を策定し、重複した税務監査や繰り返し実施されていた税務ブラック クイーン ブラック ジャックの改善を目指すと公表した。これまでカンボジア租税総局による税務ブラック クイーン ブラック ジャックは、税務ブラック クイーン ブラック ジャック官によって対応がまちまちで、法令で明確に定められていない事項についても追徴課税の指摘がなされるなど、外国投資企業からさまざまな不満が出ていた。
標準業務手順を公表することにより、税務ブラック クイーン ブラック ジャックの質が平準化されることが期待される。

(ご参考)租税総局:税務ブラック クイーン ブラック ジャックにおける標準業務手順PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)(クメール語のみ)

特別税務ブラック クイーン ブラック ジャック機関(Special Tax Audit Unit:STAU)の設置

特別税務ブラック クイーン ブラック ジャック機関の設置に関する政令160号が2024年7月16日付で発表され、租税総局の下に新たな税務ブラック クイーン ブラック ジャック対応部門としてSTAUが設立された。税法を遵守している企業に租税総局はゴールドサーティフィケイトを付与しているが、STAUはゴールドサーティフィケイト企業を対象に税務ブラック クイーン ブラック ジャックを実施する専門機関である。
カンボジアでは、税務ブラック クイーン ブラック ジャックは机上ブラック クイーン ブラック ジャック、限定ブラック クイーン ブラック ジャック、包括ブラック クイーン ブラック ジャックの3種類に分けて実施されるが、STAUが実施する税務ブラック クイーン ブラック ジャックは机上ブラック クイーン ブラック ジャック、限定ブラック クイーン ブラック ジャックを実施せず、3年に一度包括ブラック クイーン ブラック ジャックのみを実施するとのことである。これにより、企業の税務ブラック クイーン ブラック ジャック対応の負担が軽減されることが期待される。

カンボジアでは、すべての企業は会計監査当局(Accounting and Auditing Regulator:ACAR)に対して財務諸表をオンラインで提出する義務がある。財務諸表を提出しなかった場合の罰則が法律で定められているので、注意が必要である。

財務諸表の提出義務と会計監査の要否

カンボジアでは、原則として国際財務報告基準(IFRS)に基づく会計基準が適用されている。具体的には、IFRSと同等のカンボジア国際財務報告基準(Cambodian IFRS:CIFRS)と中小企業向けIFRSと同等の中小企業向けカンボジア国際財務報告基準(Cambodian IFRS for Small and Medium Enterprises:CIFRS for SMEs)の2つがあるが、その簡便性から、カンボジアでは中小企業向けCIFRSが多くの企業で採用されている。
一定の要件を満たした企業は会計監査を受ける義務が生じるが、監査を受ける企業は決算日後6カ月と15日以内に会計監査規制当局(ACAR)に監査済み財務諸表を提出する必要がある。監査要件を満たさない企業は決算日後3カ月と15日以内に財務諸表を提出する必要がある。