外資に関する奨励

最終更新日:2025年03月07日

奨励業種

外資のみを対象とした奨励業種はないが、一般に南部などの低開発地域には、投資促進地域として優遇措置などが適用されている。また近年は、スタートアップやその他イノベーションに資する分野の発展を促進する優遇策が導入されている。

投資インセンティブは、資本補助、短期融資、金利補助などの形で受けることができる。申請者が各種条件を満たしている場合には、複数のインセンティブが組み合わさることもある。

各種優遇措置

租税の減免、金融面やR&D活動に対する優遇措置、州法による各種投資優遇措置がある。

  1. イタリア政府による主な優遇措置
    開発契約(Contratti di sviluppo外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(企業・メードインイタリー省)
    1. ミニ開発契約
      「グリーンとデジタル移行のための国家研究・イノベーション・競争力プログラム(PN RIC)2021~2027」の支援対象となる発展途上地域における、デジタル、環境、バイオテクノロジー分野などへの企業による投資に対する助成。
    2. 特別経済特区(SEZ)開発契約
      南部を中心とした地域における産業開発、環境保護、観光開発などの投資への助成。
    3. トランジション5.0(Transition Plan 5.0
      エネルギー消費削減などのイノベーションプロジェクトの一環として新規投資を行う企業に対する税額控除。

    参考リンク:

  2. 州法による各種投資優遇措置
    中央政府による発展途上地域への投資促進、中小企業振興や新企業育成などを目的とする優遇措置に加え、州ごとに産業別・業種別に各種投資優遇措置がある。

その他

特になし。