技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2024年02月27日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

特許有効期間は20年、商標権有効期間は10年、意匠権は25年。また、著作権保護期間は、著作者の生存期間およびその死後70年。

企業・メイドインイタリー省(Ministero delle Impresee del Made in Italy / Ministry of Enterprises and Made in Italy外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

イタリア特許商標局(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:UIBM)

所在地:Via Molise, 19 00187 Roma
Tel:+39-(0)6-4705-5800
E-mail:contactcenteruibm@mise.gov.it

  1. 特許
    1. イタリア特許商標局(UIBM)への申請を公表した日から、特許権の行使が可能となる。イタリアを指定した欧州特許の申請やイタリア国内で有効な国際申請も可能。
    2. 特許が付与され、出願時より5年後以降、毎年特許料を支払えば、同特許は出願時から20年間有効となる(4年目までは出願料に含まれる)。
  2. 商標
    1. 商標権の保護は、UIBMや欧州連合知的財産庁(EUIPO)、世界知的所有権機関(WIPO)に登録を出願した時点から受けることができる。
    2. 商標権の保護期間は10年で、10年ごとに期間の制限なく更新できる。
  3. 意匠権
    意匠登録を出願した後、意匠権は出願日から5年ごとに更新することが可能で、最長25年間更新できる。
  4. 著作権
    文学・芸術作品等を保護する著作権を取得するには、形式的な手続きは不要。保護期間は、著作権者の生存期間およびその死後70年。