外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年07月15日

外国人就業規制

ブラック ジャック サイト書の申請取得が必要。経営管理職、子会社従業員、関係会社間の派遣労働者など、いくつかの労働許可書のタイプがある。ブラック ジャック サイト書を取得する本人の家族の居住許可書(労働不可)を申請する際、子女が18歳以上の場合は、扶養家族としてではなく、個別の申請が必要となる。

在留許可

短期出張の場合、EU諸国への入国日より90日以内であれば、EU域内での労働対価報酬の授受が一切ないことを前提に、原則として申請の必要はない。ただし、現地でのサービス、工場のラブラック ジャック サイトなどに直接関わる労働を行う場合などには、短期労働居住許可の取得が必要。
駐在の場合には申請が必要。関連規定が毎年部分的に改正されており、申請準備の前に、当局へ確認することが望ましい。

ブラック ジャック サイト申請の基本的な流れは、次のとおり。

  1. 申請者側
    赴任者が勤務予定の現地企業(経営管理職・子会社従業員許可書の場合)、あるいは派遣側本社の代理人(派遣労働者用許可書の場合)は、スペブラック ジャック サイトの担当局(企業が所在する県の労働省移民局または政府代表部)に、居住労働許可の申請書類(申請書、子会社と駐在員の雇用契約、駐在員の学歴・職歴などのデータ、旅券のコピーなど)を提出する。
    ただし、年度途中であっても、頻繁な改訂・改正が行われているため、申請の際には、管轄当局への確認が望ましい。
  2. スペブラック ジャック サイト当局側
    申請を受理した後、手続きを開始する。申請企業には申請控え書が渡され、NEV(ビザ連絡番号)が記入された通達が郵送される。審査期間は2週間から最大3カ月程度。
  3. 申請者側
    1. 当該企業は、赴任者に通達のコピー、子会社と駐在員の雇用契約に当局が捺印したものを送付する。
    2. 赴任者は、在日スペブラック ジャック サイト大使館で入国ビザを申請する。その際、無犯罪証明書や健康診断書などの添付が必要である。
  4. スペブラック ジャック サイト当局側
    1. 在日スペブラック ジャック サイト大使館は、入国ビザの申請を受理した後、スペブラック ジャック サイト外務省にその旨を通達する。
      同外務省は労働当局に対し、当該赴任者の労働許可申請を確認する。
    2. 労働当局が労働許可申請を認可したら、その旨をスペブラック ジャック サイト外務省、当該現地企業、警察当局に通知する。
      現地企業が労働許可認可の通知を受け取れば、労働当局の手続きは終了。警察当局が居住許可の手続きを開始する。
    3. スペブラック ジャック サイト外務省は、前項手続きを受けて入国ビザを認可し、在日スペブラック ジャック サイト大使館に通知する。
      在日スペブラック ジャック サイト大使館が入国ビザを交付する。
  5. 申請者側
    1. 赴任者は、在日スペブラック ジャック サイト大使館において入国ビザを取得する。
    2. 赴任者がスペブラック ジャック サイトへ入国する。
    3. 赴任者は、直ちに社会保障局に登録すると、法律上働くことが可能となる。
    4. 赴任者は、通常、入国から1カ月以内に現地の警察当局に出頭し、ブラック ジャック サイト書の発行を申請する(持参すべき必要書類を事前に要確認)。
      なお、出頭日については、当局ウェブサイト、電話またはFAXで、事前にアポブラック ジャック サイトトを取り付けるシステムになっている。
  6. スペブラック ジャック サイト当局側
    警察当局が赴任者に対し、出頭要請通知(持参すべき必要書類が明記された)を送付する。
  7. 申請者
    赴任者は、警察当局の通知を受け、必要書類を持参して警察当局に出頭する。
    警察当局による書類確認を経て、赴任者が署名捺印する。
    指定された期日(約30日後)以降、再度警察当局に出頭し、ブラック ジャック サイトカードを取得する。

※外国人労働許可発給の迅速化
これまで、労働居住許可の申請から取得までに実質6カ月程度を要するケースがあるなど、手続きにかかる時間とコストが問題にされることが多かった。
労働省は2011年4月30日付勅令557/2011により、一定要件を満たした企業に対しては、外国人労働許可の迅速な発給を図っている。要件は次のとおり。

  1. スペブラック ジャック サイト国内の雇用者数が500人以上。
  2. 売上高2億ユーロ以上、あるいは純資産1億ユーロ超。
  3. 直近3年間における国外からの平均投資額が100万ユーロ以上。
  4. 中小企業の場合、IT、通信、再生可能エネルギー、環境、水処理、医薬化学、バイオ農業、バイオ技術、航空宇宙分野の企業。

進出日系企業については、これらの要件を必ずしも満たさない場合でも、本規定による労働ビザ発給期間短縮の対象になるケースがある。
このため、労働ビザ申請にあたっては、事前に赴任先の現地企業を通じて担当当局(ブラック ジャック サイトクルージョン・社会保障・移民省 移民局 大企業・戦略的グループ担当)に確認することが望ましい。
さらに、対内投資誘致の観点から、起業・企業国際化法(法14/2013)により投資家、起業家、高度な職能を有する労働者、研究者および企業内派遣(転勤)のための査証・居住労働許可手続きは、大企業担当窓口で受付を一本化し、手続きの迅速化と簡素化を図っている。対象者は、スペブラック ジャック サイトに出張した時点で居住労働許可を申請し、査証申請手続きを省略することが可能である。

問い合わせ先
ブラック ジャック サイトクルージョン・社会保障・移民省 移民局 大企業・戦略的グループ担当(Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estrategicos, Secretaria de Estado de Migraciones, Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones
E-mail:movilidad.internacional@inclusion.gob.es
ポータルサイト:UGE-CE(Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estrategicos)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

現地人の雇用義務

法制上の義務付けはないが、自治州から勧告を受ける場合がある。

現地人の雇用に関して、法制上の義務付けはないが、外国人比率が多い企業の場合には、法人が所在する自治体当局から指導を受ける場合がある。特に、現地人でも就労可能なポストを新たに設置し、そのポストに外国人を雇用する場合には注意が必要。

その他

特になし。