日本からの輸出に関する制度

清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する清涼飲料水のHSコード

2202.10:
水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香料を加えたものに限る)

関連リンク

関係省庁
財務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財政部関務署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
財務省貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入関税検索サイト「Tariff Database」(財政部関務署)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
TOPページ>税測税率>(GC411)稅則稅率綜合查詢作業

台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年10月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

台湾当局は、5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県および千葉県)産のすべての食品(酒類を除く)について、放射性物質検査報告書の添付を求めています。また、すべての日本産食品(酒類を除く)について、産地証明書の添付を求めています。

【放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目とその産地】
すべての食品(酒類を除く):福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
【産地証明書を要求する品目とその産地】
すべての食品(酒類を除く):47都道府県
【輸入停止品目とその産地】
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、県、市町村または一部区域からの出荷制限措置がとられている品目
【台湾側の水際検査】
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県で生産された品目(酒類を除く)については、全ロットに対して水際検査が実施されます。また前述5県以外の 42 都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉等は水際検査の結果などに応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。 詳しくは、関連リンクの「農林水産省『台湾の輸入規制措置の概要(令和6年9月25日以降)』」を参照してください。

部分水素添加油脂の使用規制

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用は禁止されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

清涼飲料水の輸出にあたり、輸出者側で必要となる施設登録や輸出事業者登録はありません。
輸入通関にあたって、輸出者側で用意すべき書類として、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により要求されている産地証明書(47都道府県)および放射性物質検査証明書(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)(「輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照)が必要です。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

なし

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

任意業界規格である中華民国国家標準(CNS)と強制基準である衛生基準が定められています。

【炭酸⽔を主原料とする調味飲料】
強制基準名称:一般食品衛生標準および食品中微生物衛生標準
範囲:容器入り/容器に充填される飲用水および飲料
【非炭酸水を主原料とする調味飲料】
強制基準名称:一般食品衛生標準および食品中微生物衛生標準
範囲:容器入り/容器に充填される飲用水および飲料
【天然ミネラルウオーター】
強制基準名称:食品中微生物衛生標準
範囲:容器入り/容器に充填される飲用水および飲料
任意規格名称:ミネラルウオーター(容器入り) CNS 12700
範囲:食品消費を目的として販売用に密封容器に充填された天然ミネラルウオーター(以下ミネラルウオーターと称する)に適用される。容器に充填されていない、またはほかの用途向けのミネラルウオーターは、本規格の適用外とする
【瓶詰め/容器入り飲用水(天然ミネラルウオーターを除く)】
強制基準名称:食品中微生物衛生標準
範囲:容器入り/容器に充填される飲用水および飲料
任意規格名称:容器入り飲用水(Packaged Drinking Water) CNS 12852
範囲:⾷品消費を⽬的として販売⽤に密封容器に充填された容器⼊り飲⽤⽔に適⽤されるが、ミネラルウオーターに関するCNS 12700を適⽤するものを除く
【果汁】
強制基準名称:一般食品衛生標準および食品中微生物衛生標準
範囲:容器入り/容器に充填される飲用水および飲料
任意規格名称:果汁および野菜汁製品(容器入り)(Fruit and Vegetable Juice Products [Packaged]) CNS 2377(2020)
範囲:本規格は、さまざまな果実および野菜から調理され、各種容器に充填された果汁および野菜汁製品に適用される
【カフェインを含む容器入り飲料】
「一般食品衛生標準」により、カフェインを含む容器入り飲料の場合のカフェイン含有量基準は次のとおりです。
  1. 茶またはココア飲料の場合、500mg/Lを超えてはならない
  2. 茶またはココア飲料以外の飲料の場合、320mg/Lを超えてはならない

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年7月

なし

3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)

調査時点:2022年7月

台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。ただし、同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行されています。また、2022年5月31日から台湾政府は第5条の改定作業を行っており、2024年1月1日からの施行を予定しています。

重金属

総ヒ素および無機ヒ素
項目 食品 上限量
1 瓶詰め/容器入り飲用水 0.01mg/kg
2 飲料(果汁および野菜汁製品を除く) 0.2 mg/kg
項目 食品 上限量
1 果汁、野菜汁、還元果汁、ジャム(ネクター)など(濃縮果汁およびベリーまたは小型果実で製作したジャム(ネクター)、果汁を除く) 0.03mg/kg
2 ベリーまたは小型果実で製作した果汁、還元果汁、ジャム(ネクター)(濃縮果汁を除く) 0.05mg/kg
3 項目1と2以外の果汁、野菜汁、および濃縮果汁 0.3mg/kg
4 瓶詰め/容器入り飲用水 0.01mg/kg
水銀およびメチル水銀
項目 食品 上限量
1 瓶詰め/容器入り飲用水 0.001mg/kg
項目 食品 上限量
1 缶詰め飲用水 150mg/kg
項目 食品 上限量
1 飲料類(果汁、野菜汁および濃縮果汁を除く) 5mg/kg
アンチモン
項目 食品 上限量
1 飲料類(PET容器入り) 0.15mg/kg
2 瓶詰め/容器入り飲用水(PET容器入り) 0.01mg/kg

真菌毒素

総アフラトキシン(B1+B2+G1+G2)
項目 食品 上限量
1 その他の食品 10 µg/kg
オクラトキシン A
項目 食品 上限量
1 インスタントコーヒー 10 µg/kg
パツリン
項目 食品 上限量
1 りんご果汁、還元りんご果汁およびりんごジャム(ネクター) 50 µg/kg
2 りんごを含むあるいはりんご果汁の発酵飲料 50 µg/kg
食品中微生物衛生標準により
微生物 許容量
大腸菌群 陰性
糞便性大腸菌 陰性
緑膿菌 陰性

また、「一般食品衛生標準」より、瓶詰めまたは容器入り飲用水における臭素酸の含量最大値は0.01mg/Lです。

4. 食品添加物規制

調査時点:2022年7月

清涼飲料水を含む加工食品は、食品添加物規制の対象です。
台湾では使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。それぞれの食品添加物について、「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度が定められています。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。

また、「食品用容器・包装の衛生基準」によりプラスチックの食品容器・包装の再利用は許可されていません。特に3歳以下の乳幼児用の食品器具・容器・包装には、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため、注意する必要があります。
容器・包装には不良な変色、異臭、異味、汚染、カビ、異物、繊維はがれが出現してはなりません。

ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することが必要です。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。

また、過剰包装に関しては、「資源回收再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象になるため注意が必要です。

台湾の環境保護署は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC商品による汚染を削減させるため、廃棄物清理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となります。

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

表示ラベルは、食品の輸入衛生検査を実施する時点で経済部標準検査局が審査します。表示ラベルがなければ輸入はできません。容器入りあるいは個別包装の清涼飲料水は、「食品安全衛生管理法」により次の項目を中国語(繁体字)で包装上に明示することが必要です。容器入りでない、または個別包装されていない清涼飲料水の場合は、商品名および原産地を明記する必要があります。また、消費者保護法第24条第2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

  1. 商品名
  2. 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
  3. 重量・容量・数量
  4. 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること)
  5. 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
  6. 原産地(国名および都道府県名)
  7. 有効期限
  8. 栄養表示
  9. 遺伝子組み換え食品が原材料として入っているかどうか
  10. 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項

また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。「食品安全衛生管理法施行細則」により、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません。

【栄養表示】
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により次の項目を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。
  1. 「栄養表示」の文字
  2. 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
  3. (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」、または(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日参考値に占めるパーセンテージ」
  4. 熱量
  5. タンパク質含有量
  6. 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
  7. 炭水化物、糖含有量(糖は単糖と二糖の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトースを調べる)
  8. ナトリウム含有量
  9. 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養含有量。その他の栄養素は製造者が自主的に記載する。
2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100gもしくは100ml、または、1食分もしくは1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(g、mlまたは個数など)をあわせて記載します。また、2022年6月に「包装食品の栄養表示上の順守事項の一部規定の修正」が公告されました。その改定内容の実施は2024年7月1日からを予定しています。詳細は関連リンクの「包装食品の栄養表示上の順守事項」を参照してください。
ただし、水・ミネラルウオーター、氷などについては、栄養表示が免除されます。
【アレルギー表示】

「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告を表示しなければなりません。 同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されました。新規定は次のとおりです。

アレルギー物質の対象は次の11点です。

  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品

次のいずれかの方法により目立つように表示しなければなりません。

  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。
【遺伝子組換え(GMO)食品の表示】

食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。

  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    • GM 原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    • 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

関連リンク

関係省庁
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
行政院農業委員会農糧署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済部標準検査局(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品安全衛生管理法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品および関連産品の輸入手続き法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(日本からの輸入食品に対して原産地に国名および都道府県名を表記する必要性について)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2014外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2018年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2021年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ブラック ジャック ディーラー仮訳)
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」の一部修正(中国語)2022年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ブラック ジャック ディーラー仮訳)
公告修正「栄養表示が免除される包装食品の規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「食品アレルゲン表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます農林水産物・食品の関連法規ブラック ジャック
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
衛生福利部食品薬物管理署「遺伝子組換え食品の管理について」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラック ジャック ディーラー「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」

7. その他

調査時点:2022年7月

台湾で輸入される清涼飲料水は、関連リンクの「根拠法等」で挙げている項目についても基準が定められているため注意が必要です。

なお、「食品安全衛生管理法」第9条の第5項に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。包装茶飲料は、「食品トレーサビリティシステムを構築する食品業者」および「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、輸入および加工業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります。食品業者が輸入、製造、加工などの業務を行った際には、書面または電子形式により次の情報を管理する必要があります。

  • 原料情報:製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など
  • 製品情報:(製品名・製造ベンダー・国内責任業者情報・重量・ロット番号・主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など)
  • 商品の表示:(原料、半製品、完成製品を識別できるマーク・記号・画像など)
  • 製品情報フロー:(物流業者情報・食品業者登録番号(買取先は法人、社会団体、組織の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など)

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

清涼飲料水の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。 輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

輸入者は輸入の15日前に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告書のコピー
  4. 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など

また、清涼飲料水の輸入通関にあたっては、加えて、次の書類が必要になります。

  • 産地証明書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • 放射性物質検査証明書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • その他台湾FDAにより求められる書類(あれば)

輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。輸入食品検査は衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が関係機関に委託して実施します。
検査員による書類審査、現場検証(包装、外観および表示などの点検)、抜き取り検査(実験室での感覚・知覚検査、化学・生物・物理的検査)を経て、「食品安全衛生管理法」の関連規定に適合すれば輸入品の登録がされ、台湾FDAから輸入許可証が交付されます。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

清涼飲料水の販売に際して特別な販売許可の取得などは必要ありませんが、食品業者(レストラン業・輸入業・販売業)は、「食品業者登録法」により管轄官庁において申請登録を行う必要があります。販売手続きにおいては「公平交易法」に準じていなければなりません。

5. その他

調査時点:2022年7月

なし

台湾の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

台湾に輸入される清涼飲料水は、関税の対象となります。 税関輸入税則の税率は3つのカラムからなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。関税は品目によって異なるため、Tariff Databaseなどで最新の税率を確認してください。

2. その他の税

調査時点:2022年7月

台湾に輸入される清涼飲料水は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。 営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

調査時点:2022年7月

なし

その他

調査時点:2022年7月

なし