ブラック ジャック web管理制度

最終更新日:2023年11月30日

管轄官庁

産業通商資源部・ブラック ジャック web投資室

産業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:世宗特別自治市ハンヌリ大路402 12棟、13棟 産業通商資源部
Tel:82-2-1577-0900

産業通商資源部 ブラック ジャック web投資室外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Tel:82-44-203-5300(ブラック ジャック web投資室長キム・ワンギ)、82-44-203-5301(主務官クァク・チンスク)

ブラック ジャック web投資室内には、ブラック ジャック web政策官(ブラック ジャック web政策課、ブラック ジャック web振興課、輸出入課)、投資政策官(投資政策課、投資誘致課、海外投資課)、ブラック ジャック web安保政策官(ブラック ジャック web安保政策課、ブラック ジャック web安保審査課、技術安保課)がある。

輸入品目規制

対外ブラック ジャック web法による輸入制限品目、関税法による税関確認事項、原産地表示品目、植物防疫法による輸入禁止植物・禁止地域がある。

対外ブラック ジャック web法による輸出入制限品目

ブラック ジャック web入公告においてブラック ジャック web入制限品目が定められている(産業通商資源部告示第2022-153号(2023年9月7日施行)第4条~第6条および別表1~別表3)。
ジェトロ:韓国 輸入品目規制 ブラック ジャック web入公告PDFファイル(388KB)

関税法による税関確認事項

特定の品目のブラック ジャック web入については、許可・承認・表示などの条件を具備しなければならず、税関長はこれらの条件を具備していることを確認しなければならない(関税庁告示第2023‐18号 2023年4月7日施行、2023年5月31日最終更新)。
ジェトロ:韓国 輸入品目規制 税関確認事項 詳細PDFファイル(399KB)

原産地表示品目

対外ブラック ジャック web法や関税法などにより、原産地表示対象品目や表示方法などが定められている。
ジェトロ:韓国 輸入品目規制 原産地表示制度 詳細PDFファイル(453KB)

植物防疫法による輸入禁止植物・禁止地域

植物防疫法上、輸入禁止品目・禁止地域・禁止病害虫が定められている。
ジェトロ:韓国 輸入品目規制 植物防疫法施行規則(抜粋)PDFファイル(334KB)

輸入地域規制

一般に輸入地域規制はないが、対外ブラック ジャック web法によるブラック ジャック webに関する制限など、特別措置がある。

次の各号のいずれかに該当する時には、物品などの輸出入を制限または禁止することができる(関係法令:対外ブラック ジャック web法第5条)。

  1. 交易相手国に、戦争、事変または天変地異がある時。
  2. 交易相手国が、条約および一般的に承認された国際法規で定めた韓国の権益を否認する時。
  3. 交易相手国が韓国のブラック ジャック webに対し、不当もしくは差別的な負担または制限を加える時。
  4. 憲法に基づいて締結・公布されたブラック ジャック webに関する条約と、一般に承認された国際法規で定めた国際平和と安全維持などの義務を履行するために必要な時。

    4-2. 国際平和および安全維持のための国際共助による交易与件の急変により、交易相手国とのブラック ジャック webに関する重大な蹉跌が生じるか、生じる憂慮がある場合。

  5. 人間の生命、健康および安全、動物・植物の生命および健康、環境保全または国内資源保護のために必要な時。

輸入関連法

対外ブラック ジャック web法、関税法、輸出用原材料に対する関税等の還付に関する特例法、自由ブラック ジャック web協定の履行のための関税法の特例に関する法律など。

輸入管理その他

輸入関連規制に関する問い合わせ先、船積み前検査の要否、輸入ライセンスおよび登録制度について、セーフガード措置、AD措置などブラック ジャック web救済措置の概要。

輸入関連規制に関する問い合わせ先

産業通商資源部ブラック ジャック web投資室 ブラック ジャック web政策官 輸出入課(Tel:82-44-203-4044)

船積み前検査の要否

輸入国政府との契約または輸入国政府の委任によって、韓国企業が輸出する物品などに対して韓国国内で船積み前に検査を実施する機関は、世界ブラック ジャック web機関「船積み前検査に関する協定」を遵守しなければならない。この場合、船積み前検査機関は、船積み前検査が韓国企業の輸出に対するブラック ジャック web障壁として作用するようにしてはならない(関係法令:対外ブラック ジャック web法第45条)。

輸入ライセンスおよび登録制度について

輸出入業は自由化されており、輸出入業者のライセンスは不要であるが、(社)韓国ブラック ジャック web協会からブラック ジャック web業固有番号を受ける必要がある。また、対外ブラック ジャック web管理規程第24条第6項に基づき、申告時に、ブラック ジャック web業固有番号を輸出(入)者の商号名とともに記載しなければならない。

ブラック ジャック web救済措置の概要

  1. セーフガード措置

    根拠法:不公正ブラック ジャック web行為の調査および産業被害救済に関する法律第17条
    発動要件:ブラック ジャック web委員会が産業被害調査の結果、韓国内の産業が深刻な被害を被った、もしくは、被る恐れがあると判定したとき。
    調査統計:1987年から2023年11月までに計34件(品目基準)が提訴され、うち22件(64.7%)にセーフガード措置を発動(8件の撤回、2件の調査不開始、2件の否定判定)。

    出所:ブラック ジャック web委員会 “ブラック ジャック web救済月間統計(2023年11月末基準)抜粋資料(ジェトロ仮訳)PDFファイル(372KB)

  2. アンチ・ダンピング(AD)

    根拠法:不公正ブラック ジャック web行為の調査および産業被害救済に関する法律第23条、関税法第51条
    発動要件:国内産業に利害関係がある者で、大統領令が定める者または主務部長官の賦課要請がある場合に、外国の物品が大統領令で定められる正常価格以下で輸入され、次の2つの事項に該当するものとして調査を通じて確認され、当該国内産業を保護する必要があると認められるとき。

    1. 国内事業が実質的な被害を受けたか、受ける恐れのある場合。
    2. 国内産業の発展が実質的に阻害される場合。

    最近の動向:2023年11月現在、23件(42カ国)に対して不当廉売関税(ダンピング防止税)が課されており、7件(9カ国)に対して調査が進行中。1987年7月から2023年11月までに計198件の調査申請があり、うち145件(73.2%)に対し不当廉売関税が課せられた。現在、不当廉売関税の課されている品目は、次のとおりである。

    不当廉売関税の課されている品目
    NO. 品目名 対象国 関税率(%) 期間 賦課期間
    1 塗工印刷用紙 日本、中国、フィンランド 5.90~16.23 5年 ’18.7.22~’23.7.21
    2 合板 ベトナム 9.18~10.65 3年 ’20.11.6~’23.11.5
    3 ステンレススチールバー 台湾、イタリア 9.47~18.56 5年 ’19.5.16~’24.5.15
    4 ステンレス鋼平板圧延製品 中国、インドネシア、台湾 7.17~25.82 3年 ’21.9.15~’24.9.14
    5 FDY 中国 3.95~10.91 5年 ’22.1.6~’27.1.5
    6 ブチルグリコールエーテル サウジアラビア 43.58 3年 ’22.9.5~’25.9.4
    7 印刷製版用平面状写真プレート(オフセット印刷板、ダブルレイヤー製品) 中国 3.60~7.61 5年 ’22.10.25~’27.10.24
    8 ポリアミドフィルム 中国、タイ、インドネシア 4.90~28.60 5年 ’23.2.27~’28.2.26
    9 継目無銅管 中国、ベトナム 9.98~18.12 5年 ’23.3.2~’28.3.3
    10 水酸化アルミニウム 中国、オーストラリア 13.99~37.96 5年 ’23.4.28~’28.4.27
    11 ステンレススチール厚板 日本 13.17 3年 ’20.7.14~’23.7.13
    12 針葉樹合板 中国 5.33~7.15 3年 ’20.11.6~’23.11.5
    13 合板 マレーシア 4.73~38.10 3年 ’20.11.6~’23.11.5
    14 合板 中国 3.98~27.21 3年 ’20.11.6~’23.11.5
    15 ステンレススチールバー 日本、インド、スペイン 3.51~15.39 3年 ’21.1.22~’24.1.21
    16 OPPフィルム 中国、インドネシア、タイ 2.15~25.04 5年 ’19.8.23~’24.8.22
    17 H形鋼 中国 28.23~32.72 5年 ’21.3.30~’26.3.29
    18 印刷製版用平面状写真プレート(オフセット印刷板) 中国 8.78~10.32 5年 ’21.5.3~’26.5.2
    19 PETフィルム 台湾、タイ、アラブ首長国連邦 3.19~60.95 5年 ’21.12.24~’26.12.23
    20 フロート板ガラス 中国 36.01 5年 ’22.4.8~’27.4.7
    21 ブチルグリコールエーテル 米国、フランス 20.10~25.00 5年 ’22.7.26~’27.7.25
    22 PETフィルム 中国、インド 2.20~36.98 5年 ’23.5.8~’28.5.7
    23 フェロシリコマンガン ベトナム、インド 2.30~11.04 5年 ’23.7.21~’28.7.20

    出所:ブラック ジャック web委員会 “ブラック ジャック web救済月間統計(2023年11月末基準)抜粋資料(ジェトロ仮訳)PDFファイル(372KB)

  3. 不公正ブラック ジャック web行為の調査

    知的財産権の侵害、原産地表示違反物品の輸出入など、不公正なブラック ジャック web行為を調査して違反業者に制裁を加えることにより、公正ブラック ジャック webの秩序を確立して国内産業を保護する制度。

    根拠法:不公正ブラック ジャック web行為の調査及び産業被害救済に関する法律第4条
    発動要件:不公正ブラック ジャック web行為の事実があると認められる場合には、誰でもそれを調査するようブラック ジャック web委員会に書面で申し立てることができ、ブラック ジャック web委員会は、不公正ブラック ジャック web行為の疑いがあり、それを調査する必要性がある場合には、職権により調査することができる。
    最近の動向:1987年7月から2023年11月までに計402件の調査申請があり、うち142件(35.3%)に対して輸入・製造禁止などの制裁措置が取られた。

    出所:ブラック ジャック web委員会 “ブラック ジャック web救済月間統計(2023年11月末基準)抜粋資料(ジェトロ仮訳)PDFファイル(372KB)

ブラック ジャック web品目規制

対外ブラック ジャック web法により、輸出を禁止する物品がある。例えば、鯨肉、自然石、犬の毛皮など(対外ブラック ジャック web法第11条)。また、対外ブラック ジャック web法により、輸出を制限する物品がある。例えば、天然砂、砂利など(対外ブラック ジャック web法第11条)。

対外ブラック ジャック web法による輸出入公告(施行2022年9月7日、産業通商資源部告示第2022-153号)上の輸出禁止品目(第4条および別表1)、および輸出制限品目(第5条および別表2)については、次の資料を参照。
ジェトロ:韓国 ブラック ジャック web品目規制 ブラック ジャック web入公告PDFファイル(388KB)

ブラック ジャック web地域規制

一般に、輸出に関する地域規制はないが、対外ブラック ジャック web法によるブラック ジャック webに関する制限など、特別措置がある。
前述の「輸入地域規制」を参照。

ブラック ジャック web関連法

対外ブラック ジャック web法、関税法、自由ブラック ジャック web地域の指定などに関する法律など。

ブラック ジャック web管理その他

ブラック ジャック webライセンスおよび登録制度について、ワシントン条約加盟状況、管轄、関連法。

ブラック ジャック webライセンスおよび登録制度について

輸出入業は自由化されており、輸出入業者のライセンスは不要であるが、(社)韓国ブラック ジャック web協会からブラック ジャック web業固有番号を受ける必要がある。また、対外ブラック ジャック web管理規程第24条第6項に基づき、申告時にブラック ジャック web業固有番号を輸出(入)者の商号名とともに記載しなければならない。

ワシントン条約加盟状況、管轄、関連法

韓国は、1993年にワシントン条約に加入した。

  1. 管轄
    • 環境部自然環境政策室生物多様性課
      対象:国際的絶滅危機野生動植物
      所在地:世宗特別自治市ドウム6路11政府世宗庁舎6棟
      Tel:82-2-1577-8866(顧客支援センター)
    • 食品医薬品安全処医薬品安全局
      対象:国際的絶滅危機野生動植物で作られた医薬品
      所在地:忠清北道清州市興徳区五松邑五松生命2路187
      Tel:82-2-1577-1255(総合相談申告センター)
  2. 関連法
    1. 野生動植物保護法(環境部管轄)
    2. 薬事法(食品医薬品安全処管轄)
    3. 戦略物資ブラック ジャック web入告示(産業通商資源部管轄)

      2019年9月18日に改正・施行された当該告示により、別表6で定める戦略物資ブラック ジャック web地域の区分が従前の「ガ地域」から「ガの1地域」および「ガの2地域」に細分化された。
      従前の「ガ地域」に該当した国のうち、日本を「ガの2地域」に分類し、残りの国は「ガの1地域」に分類。日本は「ガの2地域」に分類されたことにより、従前よりも厳格な手続規定が適用されるようになり、その主な内容は次のとおり。

      • 戦略物資ブラック ジャック web許可申請書類の追加(第18条第2項第2号関連)
      • 戦略物資ブラック ジャック web許可申請書類の免除の縮小(第21条第1項および第10項関連)
      • 使用者包括ブラック ジャック web許可の再ブラック ジャック webに関する効力の制限(第28条第4項関連)
      • 使用者包括ブラック ジャック web許可申請書類の免除の縮小(第29条第2項関連)
      • 使用者包括ブラック ジャック web許可の有効期間の縮小(第32条第1項関連)
      • 品目包括輸出許可を申請することができる自律遵守ブラック ジャック web取引者の等級の変更(第34条第2項第2号関連)
      • 状況許可申請対象の拡大(第50条第1項関連)

      [参考]2019年9月24日付ジェトロの記事:韓国、改正「戦略物資ブラック ジャック web入告示」を施行

関連情報

基本的なブラック ジャック web入制度