日本からの輸出に関する制度

菓子の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する菓子のHSコード

1704.10:砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る)- チューインガム(砂糖で覆ってあるかないかを問わない)
1704.90:砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る)- その他のもの
1806.20:砂糖菓子- その他の調製品(塊状、板状または棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるものおよび液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入りまたは直接包装にしたものに限る)
1806.31:砂糖菓子- その他のもの(塊状、板状または棒状のものに限る)- 詰物をしたもの
1806.32:砂糖菓子- その他のもの(塊状、板状または棒状のものに限る)- 詰物をしていないもの
1806.90:砂糖菓子- その他のもの(塊状、板状または棒状のものに限る)- その他のもの
1905.31:ベーカリー製品- スイートビスケット
1905.90:ベーカリー製品- その他のもの
2105.0010:アイスクリーム
2105.0090:その他の冷凍菓子、ココアの有無を問わず