「食品中の残留農薬規則」解説セミナー
食品中の残留農薬規則が2年間の猶予期間を経て2014年8月に施行されます。
これまで香港には残留農薬に関する特定の法規制がなく、2012年6月に、公衆衛生の保護や現地基準と国際基準との整合性を図ることなどを目的に制定されました。
製造業、輸入業、小売業、飲食店等多くの関係者に影響があるため、ジェトロ香港事務所は、香港政府の食物安全中心(CFS)と共催でセミナーを開催しました。
セミナーでは、香港食物安全中心の担当者から、同規則の概要説明、同規則のガイドライン紹介等が行われました。
同規則のポイント
- 同規則では、利用可能な農薬と食品の組合せに対する「最大残留基準値(MRL)」、「外因性最大残留許容量(EMRL)」をリストアップしている他、「対象外農薬」を設定している。
- 同リストに掲載のない農薬が検出された場合、香港食物環境衛生署(DFEH)が「検出された残留農薬濃度が危険な水準に達していない、あるいは健康を害するものではない」と判断した場合を除き、該当食品の輸入・販売を禁止することになる。
- 同規則への違反が確定した場合、最高でレベル5の罰金(5万香港ドル:約65万円、1香港ドル=約13円)および6カ月の禁固刑となる。
- リストへの追加・改定の提案、および対象外農薬の追加に関する制度が設けられている。
- 配布資料
同規則およびガイドラインの原文は次のウェブサイトを参照のこと。
Pesticide Residues in Food Regulation
また、規制案の日本語訳をジェトロウェブサイトで紹介しています。
香港における食品中の残留農薬に関する規制案(1.2MB)2011年7月
概要
- 開催日時
- 2014年3月3日(月曜)
- 開催場所
- 尖沙咀香港歴史博物館 レクチャーホール
- 主催
- 香港政府食物安全中心(CFS)・ジェトロ香港事務所共催
- 講師
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Mr.Dicky CHAN, scientific officer(食物安全中心(CFS))
Ms. Joan YAU, scientific officer(食物安全中心(CFS))