貿易管理制度
最終更新日:2024年07月08日
- 最近の制度変更
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2024年4月19日
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2022年12月21日
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2022年11月16日
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2022年7月7日
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2021年11月26日
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管轄官庁
工業貿易署。
ただし、一部の品目はその他の政府機関(漁農自然護理署、衛生署、食物環境衛生署、香港税関など)の所管。
工業貿易署(Trade and Industry Department)
所在地:Trade and Industry Tower, 3 Concorde Road, Kowloon City, Hong Kong
工業貿易署ホットライン(24時間):Tel:(852)2392-2922
E-mail:enquiry@tid.gov.hk
工業貿易署のE-サービス(Trade and Industry Department, E-Services)
輸入品目規制
工業貿易署、またはその他の政府機関(漁農自然護理署、衛生署、食物環境衛生署、香港税関など)発行のライセンス、または許可証を要する品目がある。
品目により、[1]ライセンス(一定期間有効)、[2]許可証(1回限りの使用、都度申請)、[3]ライセンスおよび許可証の両方が必要となるケースがある。
輸入制限品目(一部品目の輸入は禁止):動植物、特定化学物質、危険な薬物、物品税の課税対象品目(注1)、爆発物、銃器・弾薬、農林水産物・食品、伝染性の物質(死骸、害虫、有害細菌等)、車両、光ディスクのマスター・コピー装置、オゾン層破壊物質、生薬・漢方製剤、農薬、薬剤・医薬品、車両・自動車部品・111.9キロワット(150馬力)超の船外機(注2)、放射線物質・同照射装置、無線通信装置、砂粒、無煙タバコ製品、戦略物資、ダイヤモンド原石、廃棄物、有毒化学品、武器、マジェランアイナメ、 水銀、代替喫煙品。
(注1)物品税の課税対象品目は、日本からの進出に関する制度「税制」参照。
(注2)車両、自動車部品および111.9キロワット(150馬力)を超える船外機を、250トン未満の船舶によって香港水域内で運搬する場合、輸送ライセンス(carriage license)が必要となる。
詳細は次のPDFファイル参照。
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- 輸入ライセンスの問い合わせ先(120KB)
ギャンブル ゲーム 無料:日本からの農林水産物・食品の輸出に関する制度
香港税関(Customs and Excise Department):輸入禁止・規制 Controlled Imports
輸入地域規制
日本産の一部の食品に対して、輸入停止措置を実施している。
香港政府は、2011年3月11日に発生した東京電力福島第1原子力発電所事故後の同年3月24日、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県産食品に対する輸入規制措置を実施した。その後、香港政府は2018年7月20日、茨城、栃木、群馬、千葉の4県産の野菜・果物、牛乳、乳飲料、粉乳について、香港への輸入を条件付きで認める命令を公示した(同命令は同年7月24日に施行)。
規制措置の内容は次のとおり。
- 前記4県(茨城、栃木、群馬、千葉)産の前記対象品目については、日本の政府機関が発行する放射能物質検査証明書と輸出事業者証明書を提出すれば輸入可能。
福島県産の前記対象品目については輸入停止措置を継続中。 - 前記5県(福島、茨城、栃木、群馬、千葉)産の水産物、食肉、家禽卵については、日本の政府機関が発行する放射性物質検査証明書を提出すれば輸入可能。
前記5県産のその他の食品、および前記5県以外のすべての食品を対象に、香港側で水際検査を実施中。 - 前記4県(茨城、栃木、群馬、千葉)産の野菜・果物、牛乳、乳飲料、粉乳および前記5県(福島、茨城、栃木、群馬、千葉)産の水産物、食肉、家禽卵については、引き続き香港側で全ロット検査を実施。
香港政府は、東京電力福島第1原子力発電所のALPS処理水の放出開始に伴い、2023年8月24日以降に東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉の10都県で収穫・製造・加工・パッキングされた水産物について、香港への輸入を禁止する命令を公示・施行した。
- 農林水産省ウェブサイト
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詳細は、農林水産省「香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」のウェブページ内にある次の資料を参照。
香港向け輸出証明書等の概要について:
2021年4月1日発行分からの放射性物質検査証明書および輸出事業者証明書の変更について:
放射性物質検査証明書:
輸出事業者証明書:
食品の輸入管理については、ギャンブル ゲーム 無料の「ブラック ジャック カード」ページも参照。
輸入関連法
輸出入条例(Import And Export Ordinance、香港法第60章)、備蓄商品条例(Reserved Commodities Ordinance、同第296章)、オゾン層保護条例(Ozone Layer Protection Ordinance、同第403章)など。
輸入管理その他
輸入管理対象品を輸入する者は、香港税関に対して、輸入した日から14日以内に申告書を提出しなければならない。
また、輸入管理対象品を輸入する船舶会社、航空会社および運送会社は、工業貿易署に対して、輸入した日から14日以内に積荷目録(貨物明細書)と輸入ライセンスを提出しなければならない。
詳細は、工業貿易署(Trade and Industry Department)のウェブサイト(Import and Export of Goods)内の「Import and Export Licensing and Control」を参照。
輸出品目規制
工業貿易署またはその他の政府機関(漁農自然護理署、衛生署、食物環境衛生署、香港税関)発行のライセンス、または許可証を要する品目がある。
品目により、[1]ライセンス(一定期間有効)、[2]許可証(1回限りの使用、都度申請)、[3]ライセンスおよび許可証の両方が必要となるケースがある。
ライセンスが必要となる品目:絶滅の恐れのある動植物、特定化学物質、危険な薬物、物品税の課税対象品目(注1)、爆発物、銃器・弾薬、光ディスクのマスター・コピー装置、オゾン層破壊物質、農薬、薬剤・医薬品、生薬・漢方製剤、車両・自動車部品・111.9キロワット(150馬力)超の船外機(注2)、無線通信装置、コメ、砂粒、戦略物質、ダイヤモンド原石、廃棄物、有毒化学品、武器、粉ミルク、マジェランアイナメ、水銀。
(注1)物品税の課税対象品目は、日本からの進出に関する制度「税制」参照。
(注2)車両、自動車部品および111.9キロワット(150馬力)を超える船外機を、250トン未満の船舶によって香港水域内で運搬する場合、輸送ライセンス(carriage license)が必要となる。
詳細は次のPDFファイルまたは香港税関ウェブサイトを参照。
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香港税関(Customs and Excise Department):輸出禁止・規制 Controlled Exports
輸出地域規制
なし。
輸出関連法
輸出入条例(Import And Export Ordinance、香港法第60章)、備蓄商品条例(Reserved Commodities Ordinance、同第296章)、オゾン層保護法(Ozone Layer Protection Ordinance、同第403章)など。
輸出管理その他
輸出管理対象品を輸出する者は、香港税関に対して、輸出した日から14日以内に申告書を提出しなければならない。
また、輸出管理対象品を輸出する船舶会社、航空会社および運送会社は、工業貿易署に対して、輸出した日から14日以内に積荷目録(貨物明細書)と輸出ライセンスを提出しなければならない。
詳細は、工業貿易署(Trade and Industry Department)のウェブサイト(Import and Export of Goods)内の「Import and Export Licensing and Control」を参照。