日本産の輸入食品への放射性物質検査を一部緩和
(香港、日本)
香港発
2021年01月25日
香港政府食物環境衛生署(FEHD)は1月18日、日本産食品の航空便と船便の到着時に義務付けていた貨物ごとの放射性物質検査を1月1日から一部廃止し、サーベイランス検査(一定頻度の抜き取り検査)に移行したと、食品輸入関係者らが参加するオンライン会合で説明した。具体的な内容は以下のとおり。
- 福島県および4県(茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)産以外の産地、ならびに上記5県に対する特別な規制を設けていない品目に関しては、従来必須としてきた放射性物質検査をなくす。他の規制がない品目と同様に、放射性物質のサーベイランス検査へ移行。
- 福島県および4県(茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)産で特別なルール〔注〕を設けている品目、すなわち5県産の精肉(牛肉、豚肉、鶏肉)、鶏卵、青果物、牛乳、乳飲料、水産物などの扱いは不変。
香港で、日本産の精肉、青果物、鶏卵などを輸入している複数のインポーター・ディストリビューターは「これまでは、FEHDの検査結果が出るまで、日本産農産品は7~10日ほど留め置かれていた。今回の措置で5県産以外の農産品などはその必要がなくなり、通関後速やかに販売できることになったことは朗報」と、今回の香港政府の措置に歓迎の声を上げている。
〔注〕
- 福島県産の青果物、牛乳・乳飲料、粉乳は輸入不可。
- 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で生産・処理された精肉(牛肉、豚肉、鶏肉)、家禽(かきん)卵、水産物などは放射性物質検査証明書が必要。
- 茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で生産された青果物、牛乳・乳飲料、粉乳、水産物などは、放射性物質検査証明書と輸出事業者証明書が必要。
(前田久紀)
(香港、日本)
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