外資に関する規制
最終更新日:2024年09月22日
- 最近の制度変更
規制業種・禁止業種
外資による銀行・保険などの金融業への投資には、政府の認可が必要。また外国人による新設銀行の株式保有は、15%に制限されている。
通信事業への投資は、ブラック ジャック トランプ やり方(Independent Communications Authority of South Africa:ICASA)の認可が必要。鉱業については、鉱物資源省(Department of Mineral Resources & Energy)の認可が必要。
ブラック ジャック トランプ やり方(Independent Communications Authority of South Africa:ICASA)
所在地:350 Witch-Hazel Ave, Eco-Park Estate, Centurion 0144
Tel:+27 (12) 568 3000/3001
E-mail:info@icasa.org.za
鉱物資源省(Department of Mineral Resources & Energy:DMRE)
所在地:Trevenna Campus, Building 2C, C/o Meintjes & Francis Baard Street (Formerly Schoeman Street), Sunnyside
Tel:+27 (12) 444 3000
E-mail:enquiries@dmr.gov.za
銀行(金融業)
- 外国で合法的に銀行業に携わる金融機関であっても、ブラック ジャック トランプ やり方(以下、南ア)で支店を設立するためには、次の3つの条件を満たさなければならない。
- 登録機関(南ア政府)の事前許可
- 公開会社であること
- 南ア銀行法に基づいて、銀行として登録されること
- 金融業に属するすべての会社は、金融業セクターコードに基づき、黒人資本の参加比率(黒人女性を含む)を25%以上にしなければならない。
通信事業
外資の出資比率を定める「2005年電子通信法(Electronic Communications Act 36 of 2005)」では、公共放送、商業放送、コミュニティ放送それぞれの免許申請方法が明示されており、外資等による資本所有規制の原則が規定されている。
- 電気通信市場
通信省、ブラック ジャック トランプ やり方、ユニバーサル・サービス・アクセス庁が管轄しており、ブラック ジャック トランプ やり方の認可が必要。「2005年電子通信法」では、国内で免許を取得した事業者に対し、株式の30%以上は歴史的な被差別民族が所有するように定めている。電気通信業に属するすべての会社は、電気通信業セクターコードに基づき、黒人資本参加比率(黒人女性を含む)を30%以上にしなければならない。南ア政府ウェブサイト:Electronic Communications Act 36 of 2005(2018年一部更新)
- メディア
外資出資比率の上限は、20%と定められている。
出資比率
一部の業種を除き、合弁企業設立時の出資比率に関する規制はない。
鉱業
すべての鉱業関連企業は、黒人資本参加比率(黒人女性を含む、直接保有比率)を26%以上にしなければならない。2018年の鉱業憲章により新規の投資については30%以上が必要となった。
南ア政府ウェブサイト:鉱業憲章(Mining Charter)
外国企業の土地所有の可否
外国企業による土地所有は可能、制限なし。土地の売買はすべて土地譲渡法(Alienation of Land Act)で規制されている。
南ア政府ウェブサイト:土地譲渡法(Alienation of Land Act(11.1MB))
土地購入条件
外国企業は、南アで土地の売買および所有が可能であるが、場合によっては次の付属条件がつく。
- 購入登録企業者が、現地事業体として認可されていること。
- 購入登録企業の株の所有者が南ア居住者でない場合は、南ア国民である公証人(public-officer)に仲介を委任することが必須。
土地購入手続き
南アでの土地購入手続きには、一般的に2~3カ月を要する。
- 土地購入者(国籍は指定されていない)は、次の書類を用意しなければならない。
- パスポートおよび身分を証明する書類
- 婚前契約・結婚証明・離婚判決(該当する場合)
- 就業許可証・滞在許可証等(該当する場合)
- 適切な物件が見つかれば、購入者候補は取引の交渉に入り、不動産業者を介して購入契約を締結する。この購入契約は法的拘束力を持つ文書で、原則として次の情報を含まなくてはならない。
- 物件購入関係者の氏名
- 物件の住所および概要
- 購入価格および前払金
- 所有開始日
- 欠陥の詳細および販売前に修繕すべき箇所
- ローン/保証金に関する条文
- 物件に残された備品など
- 受け入れの期限/正式オファーの期限日
- 売り手と買い手に関する詳細情報
- 電気・ガス・水道・電気柵等の検査証(該当項目のみ)
- 木材食害昆虫類の検査証
売り手は、購入契約に対して拒否もしくは反対のオファーを提出する権利を有し、いかなる契約上の変更についても、売買双方による仮調印が必要。
譲渡法定代理人には、譲渡過程を調整し、すべての書類を準備するという役割がある。
- すべての書類の草案、サインおよび返済能力を保証する財務諸表などを用意した後、法定代理人が譲渡機関(Deeds Registry)に譲渡契約を提出する。譲渡契約が譲渡機関による審査を経て、許可が下りれば、名義移転の登記が可能になる。この過程に、およそ10~14日を要する。
資本金に関する規制
特になし。
その他規制
特になし。