1.6 登記完了後の各種届け出
設立または支店設置の登記の完了後、必要な官公庁への届け出については、以下を参照してください。
1.6.1 税務署 (SECTION 3 税制 参照)
- 法人設立届出書(子会社形態の場合)
会社設立の日から 2 カ月以内。 - 外国普通法人となった旨の届出書(支店形態の場合)
外国普通法人に該当することとなった日から 2 カ月以内。 - 給与支払事務所等の開設届出書
- 事務所開設から 1か月以内。
- 青色申告の承認申請書(青色申告制度については 3.3.10(3)をご参照ください。)
設立以後 3か月を経過した日と法人設立後最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで。
-
※
その他の税務届出については、法人の状況により必要な届け出が異なりますので、専門家にご相談ください。
1.6.2 都道府県または市町村の税務担当部署
- 法人設立・設置届出書(子会社形態の場合)
地方税を納める都道府県と市町村にそれぞれに法人設立・設置届出書が必要。
書類の形式は都道府県や市町村によって異なるため、ウェブサイト等により確認。
(例)本店が東京都の場合は、事業開始の日から 15 日以内。
1.6.3 労働基準監督署 (SECTION 4 人事・労務 参照)
- 適用事業報告
労働基準法の適用事業となったとき(労働者を使用するに至ったとき)に提出(遅滞なく)。 - 労働保険:保険関係成立届及び概算保険料申告書
労働者を一人でも雇用すれば、労働保険が適用されその届け出を行い(雇入日から 10 日以内)、保険料を支払う(50 日以内)。 - 時間外労働・休日労働に関する協定書
労働者を法定労働時間外(1 日 8 時間超或いは週 40 時間超)又は法定休日(週 1 日の休日)に労働させる事業場とする場合に提出(事前に)。 - 就業規則
常時 10 人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成して届け出(遅滞なく)。
-
※
代表取締役等の法人の代表者もここで言う「従業員」に含まれます。
1.6.4 公共職業安定所 (SECTION 4 人事・労務 参照)
- 雇用保険適用事業所設置届(雇用保険被保険者資格取得届含む)
労働者を最初に雇用したときに提出(雇入後 10 日以内)。
1.6.5 年金事務所 (SECTION 4 人事・労務 参照)
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
法人等の社会保険の適用事業所で最初に従業員を採用したとき(採用後 5 日以内)。 - 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
従業員を採用したとき(5 日以内) - 健康保険被扶養者(異動)届
健康保険の被保険者(従業員)に被扶養者がいる場合(5 日以内)。 - 国民年金第 3 号被保険者資格取得届
被保険者(従業員)の配偶者が被扶養者である場合(5 日以内)。
-
※
代表取締役等の法人の代表者もここで言う「従業員」に含まれます。
会社設立の手続き パンフレット
21 トランプ会社設立に関わる基本的な法制度情報や各種手続きをまとめた冊子(PDF)を提供しています。8種類の言語(日本語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ベトナム語)で作成しています。
資料請求ボタンよりフォームに入力の上、ダウンロードしてください。
Section 1:株式、持分等の取得に関する届出・報告
Section | 事前届出・事後報告の対象 | 説明箇所 | 管轄省庁等 |
---|---|---|---|
1-3 |
事前届出を必要とする業種 ※国の安全、公の秩序、公衆の安全の観点から定められたもの |
対内直接投資審査制度について→関連法令→指定業種を定める告示→別表第一 | 財務省 |
1-3 |
事前届出を必要とする業種 ※わが国経済の円滑運営の観点から定められたもの |
対内直接投資審査制度について→関連法令→指定業種を定める告示→別表第二 | 財務省 |
1-3 | 事後の報告を必要とする業種 | 対内直接投資審査制度について→関連法令→指定業種を定める告示→別表第三 | 財務省 |
1-3 | 事前届出対象外の国・地域一覧 | 外為法の報告書についてよく寄せられる質問と回答→【参考資料2】掲載国 | 日本銀行国際局 |
Section 1:登記 各種申請書類
Section | 申請書式名 | 申請書式掲載箇所 | 管轄省庁等 |
---|---|---|---|
1-2 |
株式会社の定款記載例2(中小規模の会社) ※非公開、取締役1名以上、取締役会費設置、監査役非接地会社 |
定款の記載例→株式会社の定款→2 中小規模の会社 | 日本公証人連合会公証役場 |
1-2 | 実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用) | 公証事務 9-4 定款認証→実質的支配者となるべき者の申告書→株式会社用 | 日本公証人連合会 |
1-3 | 株式、持分、議決権若しくは議決権行使等の権限の取得又は株式への一任運用に関する報告書 | 報告書様式および記入の手引等(2014年以降適用)→6. 外為法第55条の5、6および8に係る→対内直接投資等・特定取得、技術導入→直投命令第6条の2、第6条の3、第7条に基づく報告→様式11(直投命令) | 日本銀行国際局国際収支課 |
1-3 | 宣誓供述書 | 第7 外国会社→7-2外国会社の営業所設置登記申請書→記載例 8頁 | 法務省民事局 |
1-3 | 株式会社設立登記申請書 | 第1 株式会社→1 設立→1-3株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)→ 記載例 | 法務省民事局 |
1-3 | 印鑑(改印)届書 | 第8 印鑑届書→8-1 印鑑届書(株式会社・記載例) | 法務省民事局 |
1-3 | 外国会社営業所設置登記申請書 | 第7 外国会社→7-2外国会社の営業所設置登記申請書→記載例 | 法務省民事局 |
なお、本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料または本資料に記載されたリンク先の外部サイトが提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
21 トランプビジネスをサポートします
21 トランプ拠点設立に必要となる各ステップでジェトロが支援を提供します。ジェトロのサポート内容については下記のページをご覧ください。
お問い合わせ
フォームでのお問い合わせ
ジェトロはみなさまの日本進出・日本国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームお電話でのお問い合わせ
-
- 拠点設立・事業拡大のご相談:
- 03-3582-4684
-
- 自治体向けサポート:
- 03-3582-5234
-
- その他の対日投資に関するお問い合わせ:
- 03-3582-5571
受付時間
平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)