参考
2. 法人口座開設
法人口座開設については、以下の情報を参考としてください。
全国銀行協会からのお知らせ
法人口座開設の必要書類は一般的には以下のようなものです。ただし、必要書類は金融機関によって異なりますので、詳細は、お手続きをする金融機関に確認してください。
- 法人の登記事項証明書
- 法人の印鑑登録証明書
- 取引担当者(来店者)の本人確認書類
- 銀行印
-
(注)
- 銀行印は、専門店で銀行取引用のものをお求めください(ただし、印鑑登録した印章を銀行印として流用することも、通常は可能です。)
- 口座開設に当たっては各金融機関で審査があり、総合的な判断の上でお断りをすることもあります。一般的に、審査の詳細は開示されません。
- 口座売買やマネーローンダリングは犯罪になります。こうした犯罪防止のため、金融機関は、銀行口座の厳密な審査や不自然な取引の厳格な確認が求められています
- 金融機関はお取引口座情報を継続的に管理/把握する観点から、金融機関からお取引について照会することがあります。上述の観点からも回答には協力してください。
参考1:外国企業の子会社法人の口座開設に関する3メガバンク相談窓口
参考2:各金融機関の都道府県の支店の一覧
全国銀行協会「Bank Search by Prefecture」
なお、法人口座開設にあたっては、上述の口座売買、マネーローンダリングといった犯罪防止の観点のほか、事業実態などの観点でも審査される場合があります。そのため、実質的支配者(注)に関する情報を含む企業概要・財務状況、口座開設の目的、事業内容(許認可事業であれば許認可証も)などについて説明を求められることがあります。提出書類の不備や問い合わせに対する回答の遅れがあると信頼性に欠けると判断されかねないため、こうした事項の説明資料(企業概要であればウェブサイト等)、証明書、契約書などをあらかじめ用意し、迅速かつ確実な対応を行うことが望ましいと言えます。
-
(注)
法人において、事業経営を実質的に支配することが可能となる個人を指す(1.3.2 子会社(日本法人)の設立登記参照)。
3. 駐在員事務所設置時の手続き
情報の収集や提供を目的にした駐在員事務所の設置は自由に行うことができ、会社法上の登記も必要なく、ブラック ジャック ブラック クイーン営業活動をしないため法人税の対象にならず税務署への届けも必要ありません。ただし、例外として外国の銀行、保険会社、証券会社等の金融機関が駐在員事務所を設置するときは金融庁に事前届出をしなければなりません(これらは銀行法、金融商品取引法などの各業法に定められている規定です)。
なお、駐在員事務所の名義では銀行口座を開設することはできないため、外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人となって開設します(1.1.1 参照)。駐在員事務所の代表者が代理人として口座を開設するときは、通常「××××社日本駐在員事務所、○○ ○○(代表者個人名)」のような、事務所名と個人名を併記した名義になります。
この場合の必要書類は一般的には以下のようなものです。
- 代表者旅券
- 代表者在留カード
- 会社案内書
- 賃貸借契約書
- 銀行印
執筆者
秋山 佐企子(司法書士/イントリム司法書士事務所)
編者
ジェトロ イノベーション部 プロモーション課
会社設立の手続き パンフレット
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Section 1:株式、持分等の取得に関する届出・報告
Section | 事前届出・事後報告の対象 | 説明箇所 | 管轄省庁等 |
---|---|---|---|
1-3 |
事前届出を必要とする業種 ※国の安全、公の秩序、公衆の安全の観点から定められたもの |
対内直接投資審査制度について→関連法令→指定業種を定める告示→別表第一 | 財務省 |
1-3 |
事前届出を必要とする業種 ※わが国経済の円滑運営の観点から定められたもの |
対内直接投資審査制度について→関連法令→指定業種を定める告示→別表第二 | 財務省 |
1-3 | 事後の報告を必要とする業種 | 対内直接投資審査制度について→関連法令→指定業種を定める告示→別表第三 | 財務省 |
1-3 | 事前届出対象外の国・地域一覧 | 外為法の報告書についてよく寄せられる質問と回答→【参考資料2】掲載国 | 日本銀行国際局 |
Section 1:登記 各種申請書類
Section | 申請書式名 | 申請書式掲載箇所 | 管轄省庁等 |
---|---|---|---|
1-2 |
株式会社の定款記載例2(中小規模の会社) ※非公開、取締役1名以上、取締役会費設置、監査役非接地会社 |
定款の記載例→株式会社の定款→2 中小規模の会社 | 日本公証人連合会公証役場 |
1-2 | 実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用) | 公証事務 9-4 定款認証→実質的支配者となるべき者の申告書→株式会社用 | 日本公証人連合会 |
1-3 | 株式、持分、議決権若しくは議決権行使等の権限の取得又は株式への一任運用に関する報告書 | 報告書様式および記入の手引等(2014年以降適用)→6. 外為法第55条の5、6および8に係る→対内直接投資等・特定取得、技術導入→直投命令第6条の2、第6条の3、第7条に基づく報告→様式11(直投命令) | 日本銀行国際局国際収支課 |
1-3 | 宣誓供述書 | 第7 外国会社→7-2外国会社の営業所設置登記申請書→記載例 8頁 | 法務省民事局 |
1-3 | 株式会社設立登記申請書 | 第1 株式会社→1 設立→1-3株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)→ 記載例 | 法務省民事局 |
1-3 | 印鑑(改印)届書 | 第8 印鑑届書→8-1 印鑑届書(株式会社・記載例) | 法務省民事局 |
1-3 | 外国会社営業所設置登記申請書 | 第7 外国会社→7-2外国会社の営業所設置登記申請書→記載例 | 法務省民事局 |
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