緊急事態宣言を9月30日、全国衛生緊急事態宣言を12月7日まで延長
(ペルー)
リマ発
2020年09月01日
ペルー政府は、8月31日に期限を迎える緊急事態宣言を、さらに9月30日まで延長する大統領令第146-2020-PCM号を8月28日に発令した。また、国立疫病対策センター(CDC-Perú)による感染データに基づき定められる外出規制の対象地域についても、18州79県に改正された(添付資料表参照)。夜間強制外出禁止令(戒厳令)については、引き続き、外出規制対象地域では午後8時から翌日午前4時(月曜日~土曜日)、その他の地域は午後10時から翌日午前4時(同)、日曜日は全国的に終日戒厳令(午前4時~翌日午前4時)としている。その他の規制内容は8月12日の内容と同様となっている()。
また、同じく9月7日を期限としている全国衛生緊急事態宣言(2020年6月8日記事参照)についても、8月28日公布の大統領令第027-2020-SA号により、9月8日から90日間(12月7日まで)延長されることになった。また、同延長により、これに付随する「雇用契約凍結制度(SPL)」(2020年4月17日、2020年4月28日記事参照)についても、全国衛生緊急事態宣言期限から30日後までを適用期限としているため、2021年1月6日まで適用期間が延長されることとなる。
(注)国家の危機によって国の存亡や国内治安の混乱が懸念される「緊急事態宣言」に対して、国民の健康と生命が危機にある状況で発令されるのが「衛生緊急事態宣言」。
(設楽隆裕)
(ペルー)
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