労働契約一時凍結制度(SPL)の運用ルールを発表
(ペルー)
リマ発
2020年04月28日
ペルー政府は、4月21日に大統領令011-2020-TR号を施行し、先の緊急令038-2020号による労働契約の一時凍結制度(SPL:Suspensión Perfecta de Labores)(2020年4月17日記事参照)の運用ルールを定めた。経営難により有給休暇を適用できず、SPLを適用する場合については、以下のとおり経済的な影響を算出の上、当局に証明する必要がある。
経済的影響レベルの算出方法
1.経済活動が認められている生活必需産業分野の企業
(1)2020年3月の全従業員の給与額を同月の売上高で割った比率が、前年同月の同比率を上回った場合で、かつその差が小規模零細企業の場合6%、中小および大企業の場合13%を上回った場合(2020年4月からSPLを適用する場合)。
(2)SPL適用の前月の全従業員の給与額を同月の売上高で割った比率が、前年同月の同比率を上回った場合で、かつその差が小規模零細企業の場合12%、中小および大企業の場合26%を上回った場合(2020年5月以降にSPLを適用する場合)。
上記の場合、SPLは認められる。
2.経済活動が完全または部分的に認められていない分野の企業
(1)2020年3月の全従業員の給与額を同月の売上高で割った比率が、前年同月の同比率を上回った場合で、かつその差が小規模零細企業の場合4%、中小および大企業の場合11%を上回った場合(2020年4月からSPLを適用する場合)。
(2)SPL適用の前月の全従業員の給与額を同月の売上高で割った比率が、前年同月の同比率を上回った場合で、かつその差が小希望零細企業の場合8%、中小および大手企業の場合22%を上回った場合(2020年5月以降にSPLを適用する場合)。
上記の場合、SPLは認められる。
また、創業間もないなどの理由から、SPL適用希望月の前月の売上高がない場合は、SPL適用対象となる。
なお、SPLを適用するに当たっては、ほかに取れる手段がないことが前提で、かつ対象従業員に対して事前に書面で通知する必要がある。虚偽の申告をした場合、刑事罰の対象となり、最高で4万3,000ソル(約138万円、1ソル=約32円)の罰金が科せられる。
(設楽隆裕)
(ペルー)
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