衛生緊急事態宣言の延長に伴い雇用契約凍結制度も10月まで延長

(ペルー)

リマ発

2020年06月08日

ペルー政府は6月3日、3月11日に大統領令008-2020-SA号によって発令した全国衛生緊急事態宣言(注)を、当初の期限の翌日である6月10日から9月7日まで90日間延長する大統領令020-2020-SA号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発令した。これにより、同令に適用期間が関連付けられている以下の法律も、適用期限が延長されることになる。

  • 緊急令026-2020号第16~23条「テレワークの推進」:全国衛生緊急事態宣言期限の9月7日までテレワークの推進は延長される〔6月5日労働雇用促進省(MTPE)プレスリリース〕。
  • 緊急令038-2020号第3条「雇用契約凍結制度(SPL)」(2020年4月17日2020年4月28日記事参照):全国衛生緊急事態宣言期限の9月7日から30日後を適用期限とするため、10月7日までSPL適用が延長される(6月4日MTPEプレスリリース)。

なお、SPLについては、労働監督庁(SUNAFIL)決議0085-2020-SUNAFIL号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより審査手続きが変更されている。申請内容の審査を行うSUNAFILにジェトロが取材したところ、今回の改定で同庁への書類申請の機会が延長前の1回のみから2回に変わったという。延長前、企業はその1回の書類審査で不備があっても補足する機会が与えられなかったが、今回の変更で2回目の機会に補足が可能となったという。

(注)国家の危機によって国の存亡や国内治安の混乱が懸念されるのが「緊急事態宣言」に対して、国民の健康と生命が危機にある状況で発令されるのが「衛生緊急事態宣言」。

(設楽隆裕)

(ペルー)

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