為替管理制度
最終更新日:2024年10月04日
管轄官庁/中央銀行
財務省、ブラック ジャック サイトFRB)
財務省(U.S. Department of the Treasury)
ブラック ジャック サイトFederal Reserve Board:FRB)
- ブラック ジャック サイトFRB)
中央銀行に当たるブラック ジャック サイトFRB)は、1913年12月23日に設立。7人の理事会(Board of Governors)と、全米12カ所に置かれている連邦準備銀行(連銀)から構成される。 - 連邦準備銀行(連銀)
連銀は、米国を12の連邦準備地域(Federal Reserve Districts)に分割し、それぞれの地域を管轄とする地域連銀をボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、クリーブランド、リッチモンド、アトランタ、シカゴ、セントルイス、ミネアポリス、カンザスシティ、ダラス、サンフランシスコに設置する。
連邦準備地域(Federal Reserve Districts)
連銀は、連邦準備制度の金融政策によって購入した国債に対する金利を主要な収入源とし、第二の収入源としては、1980年金融管理法によって規定される預貯金機関(一般的には商業銀行)への各種サービスに対する手数料がある。ただし、連銀は利潤の追求を禁止されており、毎年、運営費および諸経費以上の収入が記録されると、財務省に全額返金する。
為替相場管理
変動相場制
貿易取引
原則、取引相手国に制限はない。
原則自由だが、次のような例外がある。
- キューバ、イラン、シリアは、米国政府からのライセンスがない限り原則禁止。
- ロシアなど部分的制裁の対象となっている国々との取引は制限される。
制裁対象の詳細は次のウェブサイトを参照。
- 禁輸措置と特別制限
連邦規則集 "CFR Title 15 PART 746 Embargoes and Other Special Contorls" - 制裁プログラムと国別情報
財務省 "Sanctions Programs and Country Information"
貿易外取引
特に制限はない。
資本取引
一般的に制限はない。
関連法
外国為替活動を規制する連邦法は存在しないが、国家安全保障政策の一環として、外為関連活動を規制することを可能にする国際緊急経済権限法(IEEPA)や、国際的かつ組織的な犯罪や脱税行為を防止することを目指して外為活動の管理を可能にする「資金浄化規制法」といった連邦法がある。
- 国際緊急経済権限法(IEEPA=International Emergency Economic Powers Act、50 USC 35 Sec.1701~1708)
非常かつ尋常ではない国際的脅威に国家がさらされた場合に、政府が「国家非常事態」を宣言し、経済に関する種々の権限を大統領が一時的に掌握することを認める法律。
財務省 "IEEPA"
U.S. Code Chapter 35 "INTERNATIONAL EMERGENCY ECONOMIC POWERS(426KB)"
出所:政府印刷局(GPO) - 資金浄化規制法
1986年マネー・ロンダリング・コントロール法(1986 Money Laundering Control Act)に始まり、何回かにわたって修正条項が加えられたり、関連法が制定されたりしてきた。最初の内容は、資金浄化行為を犯罪化するとともに、CTR提訴(Currency Transaction Report Filing=通貨取引報告提訴)制度に違反する取引を禁止し、BSA(Bank Secrecy Act=銀行秘密法)違反に民事と刑事の両方で資産没収を適用することが基本的規制だった。
1988年マネー・ロンダリング摘発強化法(1988 Money Laundering Prosecution Improvement Act)が制定され、資金浄化規制法の適用範囲を広げるとともに、3,000ドル以上の外為商品の購入者を明らかにすることが義務付けられた。その後も、1990年銀行不正行為摘発・納税者保護法(1990 Bank Fraud Prosecution and Taxpayer Recovery Act of 1990)や、1992年アナンツィオ=ワイリー・マネー・ロンダリング抑制法(1992 Annunzio-Wylie Money Laundering Suppression Act)、1994年マネー・ロンダリング抑制法(1994 Money Laundering Suppression Act)、1998年マネー・ロンダリングおよび金融犯罪対策法(1998 Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act)、そして、2001年米国愛国者法(2001 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools to Restrict, Intercept and Obstruct Terrorism Act:USA PATRIOT Act)が制定され、外為に関する取引を取り締まる範囲や権限が広げられてきた。
連邦金融機関検査協議会(FFIEC)
連邦預金保険公社(FDIC)"FDIC Law, Regulations, Related Acts"
- 外国通貨保有高報告
外国通貨による米国内預金の週間平均額を割り出す目的で、連銀が米国内金融機関に課している制度。預金額はすべてドルで報告される。連銀では、外国通貨預金高を国内流通通貨全体から差し引くことにより、国内に流通する通貨に関するデータを集計する。従って、日本の企業や日本の銀行の米国内支社および支店が米金融機関に日本円で保有する額は、預け先金融機関による連銀への報告対象となっている。
同制度は、「Report of Transaction Accounts, Other Deposits and Vault Cash(FR 2900)」から外国通貨による現金保有高を除外できるようにするために、1990年1月から実施されている。
ブラック ジャック サイトFRB)"Report of Transaction Accounts, Other Deposits and Vault Cash(440KB)"
その他
通貨の持ち込みは原則自由だが、通貨・外国為替報告法により、旅行者が現金(通貨を問わず)、トラベラーズ・チェックおよびその他の有価証券を合計して1万ドル相当以上持ち込む場合には、税関に申告が必要。
詳細は次のウェブサイトを参照。
税関・国境警備局(CBP)"Money and Other Monetary Instruments"