日本からの輸出に関する制度

清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する清涼飲料水のHSコード

2009:
果実、ナットまたは野菜のジュース(ぶどう搾汁およびココナッツウオーターを含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない)
2201:
水(天然または人造の鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものを除く)
2202:
水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものに限る)その他のアルコールを含有しない飲料(HS2009の果実、ナットまたは野菜のジュースを除く)

具体的な製品の内容により異なる場合があるため、詳細は必ず確認してください。

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