税制

最終更新日:2024年03月11日

法人税

課税所得20万ユーロ以下は19%、20万ユーロ超の課税所得については25.8%。

税務署:ブラック ジャック ストラテジー法人税制(Vennootschapsbelasting外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

世界共通の最低法人税率導入

2022年12月にEUで採択された理事会指令2022/2523に基づき、国内法を整備し、2024年(2023年12月31日以降に開始する会計年度)から、売上高が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業および(加盟国名の)大企業に対し、世界共通の最低法人税率15%を導入。

二国間租税条約

日本との租税条約、二国間租税条約

  1. 日本との租税条約

    ブラック ジャック ストラテジーと日本との租税条約「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とブラック ジャック ストラテジー王国政府との間の条約」は、1970年3月3日に締結された(発効は同年10月23日)。1992年3月4日に一部改正が行われ、その後2004年6月より投資促進と租税回避防止を目的とした改正交渉が行われた。2009年12月に基本合意に達し、2010年8月に署名、2011年12月29日に発効し、2012年1月1日より適用が開始されている。

    2011年12月6日付ジェトロの記事「日蘭新租税条約の適用は12年1月1日から」を参照。

    日本・財務省:ブラック ジャック ストラテジー王国との新租税条約(2011年11月30日付)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    1. 二国間の配当支払の取り扱い
      一方の締約国に居住する法人が、他方の締約国に居住する法人に配当を支払う際に、配当支払企業の議決権の10%以上に相当する株式を所有する法人である場合(親子間の場合)には、税率は当該配当金額の5%を超えないものとしている。また、議決権の50%以上に相当する株式を所有する法人の場合は無税となる。その他の法人間の支払は10%を超えないものとしている(日蘭租税条約第10条)。
    2. 二国間の利子支払の取り扱い
      一方の締約国に居住する法人が、他方の締約国に居住する法人に利子を支払う際には、当該利子金額の10%を超えないものとしている(日蘭租税条約第11条)。ただし、ブラック ジャック ストラテジー国内では税法上、利子に対する源泉税は無税であるため、ブラック ジャック ストラテジー法人から日本法人への利子支払に対しても無税である。
      一定の要件を満たした金融機関等の利子支払いも、免税対象となる。
    3. 二国間のロイヤルティー支払の取り扱い
      一方の締約国に居住する法人が、他方の締約国に居住する法人に対して支払うロイヤルティー(使用料)は、免税となる(日蘭租税条約第12条)。
    4. 日本とブラック ジャック ストラテジーの二国間で、社会保障協定が締結され、2009年3月1日に発効した。
      日本年金機構:社会保障協定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  2. 二国間租税条約
    ブラック ジャック ストラテジーが二国間租税条約を締結している国・地域の一覧
    税務署:List of treaty countries that have tax treaties with the Netherlands外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他税制

36.97~49.50%の累進課税が適用される所得税(老齢年金受給開始以前)、配当源泉税、利子およびロイヤルティーへの源泉税、基本税率21%(生活必需品などは9%の軽減税率適用)が適用される付加価値税(VAT)、環境税がある。

  1. 個人所得税および社会保険料(2024年)
    次の2段階からなる累進税率が課せられる(老齢年金受給年齢前)。
    項目 所得額(ユーロ) 所得税/国民社会保険税
    1. 0~7万5,518以下 36.97%
    2. 7万5,519以上 49.50%

    国民社会保険料には、老齢年金および遺族年金等が含まれ、全額、被雇用者が負担する。いずれも個人所得税とともに源泉徴収され、税務当局に納付される。

    雇用主は、障害労働者所得補償保険(WIA)、労働不能者給付(WAO)基本保険、産業基金、失業保険(WW)、健康保険などを負担する。

    なお、外国人駐在員の個人所得税を減免する「30%ルーリング制度」については、「外資に関する奨励」の項を参照。

  2. 配当源泉税
    ブラック ジャック ストラテジーに籍を置く会社が支払う配当金にかかる源泉税は15%。
  3. 利子およびロイヤルティーへの源泉税
    なし。
  4. 付加価値税(VAT)

    標準税率は21%。
    ただし、食料、薬品、書籍・雑誌、新聞、農産物などの必要不可欠とみなされる物品、および理髪、タクシーなどのサービスは9%。
    銀行、保険などの特定サービスは免除される。

    税務署:VAT税率表(VAT tariffs外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    なお、輸入品へのVATは、「CIF価格+関税+物品税」に課税される。ただし、輸入時におけるVAT申告繰り延べ制度の活用により、他のVAT還付等との相殺ができる(税務当局からの事前許可が必要)。

  5. その他環境税など

    水道水税、エネルギー調整税、廃棄物税などが課せられる。

    税務署:環境税(Belastingen op milieugrondslag外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます