ブラック ジャック 勝ち 方
最終更新日:2024年02月15日
ブラック ジャック 勝ち 方
会社の新規設立手続きと、支店・駐在員事務所の設置手続きは、行政手続き上はほぼ同様。ただし、駐在員事務所に関しては、現地での営業活動がないという前提に基づいているため、税制上の扱いは異なる(商業法典R123-1~123-30-13条)。
登録方法
ブラック ジャック 勝ち 方は、すべての法務・税務・社会保障関係の登録はすべてワンストップ窓口(formalites.entreprises.gouv.fr)でオンラインにより行う。
登録
- 商業裁判所書記課(Greffes des Tribunaux de Commerce)が管理する、商業・会社登記簿(Registre du commerce et des sociétés:RCS)
- 国立統計経済研究所(INSEE)が管理する、国内企業総覧(Répertoire national des entreprises:RNE)
- 地方税務署および社会保障機関
必要書類
経営幹部および会計監査人の任命に関する会社定款、事業用不動産の入居契約書、法定広告掲載紙、銀行の払込証明書、経営代表者の身分証明書、無犯罪証明書等。
費用
商業活動を行うSA(株式会社)の場合、RCSへの登録料37.45ユーロ、および公的刊行物への会社設立公示費用約230ユーロが必要。SARL(有限会社)の場合は、RCSへの登録料37.45ユーロ、および公的刊行物への会社設立公示費用約200ユーロが必要。
参考:
- フランス貿易投資庁(Business France)
- フランス公的投資銀行(Bpifrance)
- パリ商工会議所:Formalités Simplifiez vos démanrches
外国企業の会社清算手続き・必要書類
外国投資清算の届出、会社解散、清算に関わる法務手続き、労務上の注意点
外国投資清算の届出
フランスの事業から撤退する企業で、引き揚げ額が1,500万ユーロを超える場合、フランス銀行(中央銀行)へ届け出なければならない。
根拠法:通貨金融法典R152-3条、「国際収支作成のための統計収集およびユーロ圏、EC内のフランスの対外的地位に関する理事会通貨委員会決定2007-001 第5条」
フランス銀行(Banque de France)
統計総局(Direction Générale des Statistiques)
E-mail:invest.direct@banque-france.fr
会社解散、清算に関わる法務手続き
会社の任意清算手続きは次のとおり。ワンストップ窓口(formalites.entreprises.gouv.fr)でオンラインにより行う。
- 臨時株主総会で会社の解散を決議し、清算人を選定する
- 会社の解散を決議した後、当該企業名に「société en liquidation(清算中)」と付け加える。
- 解散公告(清算人、本社の住所等を記載)を新聞に掲載する。
- ワンストップ窓口(formalites.entreprises.gouv.fr)でオンラインにより解散登記のために必要となる次の書類を提出する。その際の登記料は192.01ユーロ。事業所が裁判所の管轄外にもある場合は44.17ユーロが加算される。
- 法人の変更に関する届出書(M2)
- 解散を決議した臨時株主総会の議事録(税務署に届け出て、原本に相違ないと記載されたもの)
- 解散公告(清算人、本社の住所等を記載)を新聞に掲載した旨の証明書
清算人が会社登記簿に記載されていない場合、以下の書類も必要となる。
- 無犯罪宣誓書
- 清算人の両親の姓名を証明する書類
- 清算人の身分証明書かパスポートのコピー、あるいは出生証明書
- 清算人が日本国籍の場合、事業を行うことが可能となる滞在許可証のコピー
- 清算人が法人の場合、同法人の商業・会社登記簿の抄本
- 債権の回収、財産の換価、債務弁済により清算事務を終了
- 株主総会で最終の決算を承認し、残余財産がある場合は、総会議事録を税務署へ届け出る。
- 清算終了の公告を新聞に掲載する。
- ワンストップ窓口(formalites.entreprises.gouv.fr)でオンラインにより登記抹消のために必要となる次の書類を提出する。その際の登記料は13.93ユーロ。事業所が裁判所の管轄外にもある場合は10.72ユーロが加算される。
- 法人の抹消に関する届出書
- 清算終了を決議した株主総会の議事録(税務署に届け出て、原本に相違ないと記載されたもの)
- 決算報告書
- 清算終了した旨の公告を掲載したことの証明書
オンライン手続きの問い合わせ先:
工業所有権庁(INPI)
TEL : +33-1-56-65-89-98
労務上の注意点
企業全体の廃業による解雇は「経済的理由による解雇」となるが、企業には被雇用者の転職を斡旋する努力が義務付けられている。また、従業員2人以上を解雇する場合は、従業員代表または企業委員会に諮問しなければならない。従業員50人以上の企業の場合、雇用救済プランの作成が義務付けられている。
参考:商業裁判所書記課(Infogreffe)
その他
特になし。