外資に関する奨励
最終更新日:2024年02月15日
- 最近の制度変更
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2024年5月15日
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2019年6月24日
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奨励業種
外資のみを対象とした奨励業種は、特にない。
各種優遇措置
外資のみを対象とする優遇措置はないが、企業設立・拡張に関する制度、人件費の削減・脱炭素化・生産性の向上に関する制度、研究開発に関する制度、外国人管理職を対象とする税制優遇措置、競争力・雇用、グリーン化のための減税措置がある。日仏間では日仏・社会保障協定が締結されており、原則5年間日本から派遣される駐在員の社会保障費の支払いが免除される。
いくつかの条件を満たす企業の進出に対する優遇措置としては、国や地方自治体による助成金がある。
企業の設立・拡張に関する制度
- 国や地方自治体の助成金
- 低利子、または無利子の融資
- 不動産賃貸料に対する支援
- 投資優遇地域などにおける国土経済拠出金・法人税などの免除
人件費の削減、脱炭素化、生産性の向上に関する制度
- 低賃金従業員に関する社会保障費の雇用主負担分の軽減、従業員職業訓練費の軽減・一部払い戻し、職業訓練費の税額控除などがある。2027年末まで「見習い(apprentissage)契約」で30歳未満の若者を採用した企業には、1人当たり6,000ユーロ支給。
- 政府は、国家投資計画「2030」の枠内で脱炭素化プロジェクトやスタート・アップを支援、生産性向上のため、国内生産、生産回帰のためのプロジェクトを公募、選定されたプロジェクトに資金援助を行う。事前認可を取得したグリーン化投資は、税額控除の対象となる。
研究開発に関する制度
- 基礎研究・応用研究、実験的開発業務の費用の一部に対する税額控除
- 1億ユーロまでは、その30%の税額控除
- 1億ユーロ以上の場合は、5%の税額控除
例えば、1億2,000万ユーロの研究開発費の場合、(1億ユーロ×30%) + (2,000万ユーロ×5%) =3,100万ユーロの税額控除となる。 - 中小企業(総資産2,000万ユーロ、売上げ4,000万ユーロ、従業員250人未満)のイノベーション投資は、20%の税額控除(年間8万ユーロの控除額を上限)
- 研究開発・イノベーションに関する助成金、経済・財務・産業およびデジタル主権省の補助金、フランス公的投資銀行(Bpifrance)によるイノベーションプロジェクト支援の融資、ADEME(環境移行庁)による環境関連研究助成金など。
外国人管理職への優遇措置(駐在から8年目の12月31日まで適用)
- 外国派遣に関連して発生した費用(駐在手当、車・住宅などの現物支給)を、フランスでの課税所得から控除可能。
- 外国人管理職の滞在許可証・労働許可証の発給手続きを簡素化する。
実写 版 ブラック ジャックBusiness France)本部
所在地:77 boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris
Tel:+33-1-40-73-30-00
在日フランス大使館 フランス貿易投資庁-ビジネスフランス日本事務所(Facebookページ)
所在地:〒106-8514東京都港区南麻布4-11-44
Tel:03-5798-6079
E-mail:tokyo@businessfrance.fr
日・仏社会保障協定による社会保障費の免除
2005年2月25日、日仏両国政府は「実写 版 ブラック ジャック」に署名、2007年6月1日に発効した。
これにより、日本から派遣された駐在員は、原則5年間日本の社会保障制度に引き続き加入し、フランスにおける社会保障費(失業保険を除く)の支払いが免除される。
参考:
実写 版 ブラック ジャックBusiness France)
地域結束庁(ANCT)
労働・保健・連帯省(Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités)
外務省:「実写 版 ブラック ジャック」協定文、概要
日本年金機構:協定相手国別の注意事項(フランス)
その他
特になし。