備考
最終更新日:2024年10月01日
備考
EUの会計ブラック ジャック ルール ディーラー、日EU独占禁止協定
EUの会計ブラック ジャック ルール ディーラー
国際会計ブラック ジャック ルール ディーラーベースの会計ブラック ジャック ルール ディーラー
- 適用法令
- 国際会計ブラック ジャック ルール ディーラーの適用に関する2002年7月19日付欧州議会・理事会規則1606/2002(Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards)
- 欧州議会・理事会規則1606/2002に準拠し特定の国際会計ブラック ジャック ルール ディーラーを採択する2023年8月13日付欧州委員会規則2023/1803(Commission Regulation (EU) 2023/1803 of 13 August 2023 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council))
- 概要
欧州議会・理事会規則1606/2002(2002年9月14日発効)は、域内の上場企業を中心に、国際会計ブラック ジャック ルール ディーラー*(IASとIFRS、関連する解釈指針(SIC/IFRIC)、および国際会計ブラック ジャック ルール ディーラー審議会(IASB)が将来定めるブラック ジャック ルール ディーラーと解釈指針)への準拠を求めるもので、域内企業の財務報告の比較可能性と透明性を高めることで、域内のより効率的な資本市場の実現を目指している。2005年会計年度より、上場企業は、国際会計ブラック ジャック ルール ディーラーの適用が義務付けられた。また、欧州委員会規則2023/1803(2023年10月16日発効)は、国際会計ブラック ジャック ルール ディーラーを企業の年次財務報告書に適用するための詳細な規定を定めている。
- 国際会計ブラック ジャック ルール ディーラー:International Accounting Standards(IAS)
- 国際財務報告ブラック ジャック ルール ディーラー:International Financial Reporting Standards(IFRS)
- 国際会計ブラック ジャック ルール ディーラー審議会:International Accounting Standard Board(IASB)
- 欧州委員会:国際会計ブラック ジャック ルール ディーラーベースの財務報告 "IFRS financial statements"
- IFRSについての詳細 "IFRS"
一般的なEU共通の会計ブラック ジャック ルール ディーラー
- 適用法令
- 特定種の事業の年次財務諸表、年次連結財務諸表および関連報告書に関する2013年6月26日付欧州議会・理事会指令2013/34/EU(Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC Text with EEA relevance)
- 概要
欧州議会・理事会指令2013/34/EU(2013年7月19日発効。指令2023/2775により改正)は、主に小規模企業の会計を簡素化すること、域内で相互比較が可能な、分かりやすい会計基準を設けることを目的に、一般的なEU共通の会計基準を規定している。同指令では小規模企業が年次報告書に盛り込むべきブラック ジャック ルール ディーラーをバランスシート(貸借対照表)、損益計算書(P/L)、注釈の3つと、最低限に抑えている。次の3つの基準のうち少なくとも2つの基準を超えない場合、小規模企業とみなされる。
- 純売上高が1,000万ユーロ*
- バランスシート上の総資産残高が500万ユーロ*
- 年間平均従業員数50人
* 加盟各国が国内法を定める際、純売上高の上限を1,500万ユーロ、バランスシート上の総資産残高の上限を750万ユーロまで引き上げることを認めている。
この定義により、域内の9割以上の企業が小規模企業となる見通しで、これらの小規模企業が節減した会計業務コストを本業に振り向けることで、大きな経済効果が期待されている。域内企業は、2024会計年度以降、新ブラック ジャック ルール ディーラーを適用しなければならない。
また、小規模企業以上の企業のブラック ジャック ルール ディーラーも規定しており、次のブラック ジャック ルール ディーラーのうち少なくとも2つのブラック ジャック ルール ディーラーを超えない場合は中規模企業、2つ以上のブラック ジャック ルール ディーラーを超える場合は大企業となる。
- 純売上高が5,000万ユーロ
- バランスシート上の総資産残高が2,500万ユーロ
- 年間平均従業員数250人
なお、金融機関については理事会指令86/635/EECが、保険会社については理事会指令91/674/EECが、業界に特化した会計ブラック ジャック ルール ディーラーを定めている。
- 欧州委員会:IFRSを用いない財務報告 "Non-IFRS financial statements"
- 欧州委員会:有限責任会社の財務報告Q&A "Financial reporting obligations for limited liability companies (Accounting Directive) – frequently asked questions"
非財務ブラック ジャック ルール ディーラーの開示
- 適用法令
- 特定の大規模事業・グループの非財務ブラック ジャック ルール ディーラー開示に関する2014年10月22日付欧州議会・理事会指令2014/95/EU(Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups Text with EEA relevance)
- 企業持続可能性報告に関する、規則537/2014、指令2004/109/EC、指令2006/43/EC、指令2013/34/EUを改正する2022年12月14日付欧州議会・理事会指令2022/2464(CSRD)(Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting)
- 持続可能性報告ブラック ジャック ルール ディーラーに関する欧州議会・理事会指令2013/34/EUを補足する2023年7月31日付欧州委員会委任規則2023/2772(Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2772 of 31 July 2023 supplementing Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council as regards sustainability reporting standards)
- 概要
欧州議会・理事会指令2014/95/EU(2014年12月5日発効)(NFRD)は、企業の非財務ブラック ジャック ルール ディーラーに関して、欧州議会・理事会指令2013/34/EUを補足するもので、指令2013/34/EUが規定する大企業に対して、企業の社会的責任(CSR)や環境保全、人権保護や汚職防止などの取り組みを含む、非財務ブラック ジャック ルール ディーラーの開示を義務付けている。該当する域内企業は、2017会計年度以降、これらの規定を適用しなくてはならない。
企業活動が環境・社会・ガバナンス(ESG)に与える影響の開示を要求する企業持続可能性報告指令(CSRD)が発効した。既存の非財務報告指令(NFRD)よりもさらに多くの企業が報告主体となる。適用開始時期は会社の規模、上場の有無、EU法人か否かによって異なる。欧州持続可能性報告基準(ESRS)に準拠し、年次報告の一環としてマネジメントレポートの中で開示される。ESGの要因ごとに、持続可能性戦略、計画、リスクと対策、組織体制やプロセス、経営資源、進捗管理や報告といった幅広い内容の開示が要請される。ブラック ジャック ルール ディーラーの信頼性、比較可能性等を担保するため、外部監査人による保証を求めている。- 欧州委員会:非財務ブラック ジャック ルール ディーラー(企業持続可能性)の開示 "Corporate sustainability reporting"
- 欧州委員会:非財務ブラック ジャック ルール ディーラーの開示に関するガイドライン "Guidelines on non-financial reporting"
- ジェトロ調査レポート「非財務ブラック ジャック ルール ディーラーと取締役会の多様性の開示に関するEU会社法改正の影響(2014年4月)」
- ジェトロ調査レポート「EUにおける企業の非財務ブラック ジャック ルール ディーラー開示指令案を巡る動向(2014年5月)」
日EU独占禁止協定
ジェトロ:日EU独占禁止協定 詳細(195KB)