ブラック ジャック サイト

最終更新日:2025年03月07日

ブラック ジャック サイト

加盟各国法規に従う。
一定の条件を満たす場合、域内統一のブラック ジャック サイト法に基づいた欧州ブラック ジャック サイト(SE)を設立することができる。

ブラック ジャック サイト

域内でのブラック ジャック サイトは原則的に、会社を登記する加盟国の法規に従う。このため、設立の要件や必要書類などは各国間でばらつきがあるが、EUはすべての加盟国に次の目標を満たすよう要求している。

  • ブラック ジャック サイト登記の所要日数を3営業日以内とする。
  • 登記に必要な費用を100ユーロ以内とする。
  • 設立・登記に関わるすべての手続きを1つの窓口を通して行うことができるようにする。
  • 設立・登記に関わるすべての手続きをオンラインで完遂できるようにする。
  • 域内の別の国でのブラック ジャック サイト登記をオンラインで行うことができるようにする。

欧州委員会:加盟各国の窓口 "Points of Single Contact外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

なお、一定の条件を満たす場合、EU統一のブラック ジャック サイト法に基づいた欧州ブラック ジャック サイト(SE:Societas Europaea)を設立することができる。欧州ブラック ジャック サイト法に関する理事会規則2157/2001は2001年10月にEU理事会で承認され、2004年10月8日に発効した。

欧州ブラック ジャック サイト(SE)は設立、登記、決算報告などのブラック ジャック サイト運営を、加盟国ごとのブラック ジャック サイト法ではなく、域内共通の欧州ブラック ジャック サイト法規則に準じて行う。このため、複数の加盟国で事業展開をする場合や、本社を域内の別の国に移転する場合などに、行政手続きや情報開示などに要する時間やコストを削減することが可能となる。

欧州ブラック ジャック サイト法規則

欧州ブラック ジャック サイト法規則では、欧州ブラック ジャック サイト(SE:Societas Europease)は、資本金12万ユーロ以上の公開有限責任ブラック ジャック サイトと定められており、次の4通りの方法でSEを設立することができる。

  1. 域内の少なくとも2つ以上の異なる加盟国に所在する公開有限責任ブラック ジャック サイトによる合併。
  2. 域内の少なくとも2つ以上の異なる加盟国に所在する公開・非公開有限責任ブラック ジャック サイトによる持ち株ブラック ジャック サイトの設立。
  3. 域内の少なくとも2つ以上の異なる加盟国に所在する複数のブラック ジャック サイトによる共同子ブラック ジャック サイトの設立。
  4. 本社所在地以外の加盟国に子ブラック ジャック サイトを少なくとも2年以上所持している公開有限ブラック ジャック サイトのSEへの転換。

欧州委員会:欧州ブラック ジャック サイト(SE)の設立 "Setting up a European Company(SE)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

また、欧州ブラック ジャック サイト法規則の付属指令として、2001年10月8日付従業員の経営参加に関する理事会指令2001/86/ECがある。同指令では、SEの設立に際しては、従業員の経営参加に関して協議しなければならないとしており、このため全従業員を代表する特別交渉組織を創設する必要がある。

2020年12月末に英国のEU離脱に伴う移行期間が終了したことから、英国に設立されたSEは2021年1月、自動的に英国のブラック ジャック サイト形態「UK Societas」に転換された。

外国企業のブラック ジャック サイト清算手続き・必要書類

加盟各国法規に従う。
欧州ブラック ジャック サイト(SE)の場合は、本社事務所のある加盟国の公開有限ブラック ジャック サイトの破産・清算手続きに従う。

加盟各国の法規に従って域内に設立されたブラック ジャック サイトの破産・清算などの手続きは、当該国の法規に従う。手続きは、設立時と同じ加盟各国の窓口を通して行う。

なお、欧州ブラック ジャック サイト法規則に基づき設立された欧州ブラック ジャック サイト(SE)の破産・清算などの手続きは、本社事務所のある加盟国の公開有限ブラック ジャック サイトの破産・清算手続きに従って行う。

その他

特になし。