為替管理制度
最終更新日:2024年02月12日
- 最近の制度変更
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2017年4月19日
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管轄官庁/中央銀行
財務省(Ministry of Finance / Ministerstvo financi)、国立銀行(Czech National Bank / Ceska narodni banka)
財務省(Ministry of Finance / Ministerstvo financi)
所在地:Letenska 15, 118 10 Praha 1
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Information Office(インフォメーション・デスク)
Tel:+420-257-042-719、+420-257-042-722
E-mail:informace@mfcr.cz - 金融市場分析部門(Financial Market Analyses Unit / Analýzy finančního trhu)
Tel:+420-257-043-430
E-mail:Petra.Richterova@mfcr.cz
国立銀行(Czech National Bank / Ceska narodni banka)
所在地:Na Prikope 864/28, 115 03 Praha 1
Tel:+420-224-411-111
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Communication Division(インフォメーション・デスク)
Tel:+420-800-160-170質問送付フォーム:
一般的質問 “Form for submitting enquiries, suggestions, notifications or complaints in electronic form”
専門的質問 “Application form for professional regulatory queries”
為替相場管理
1997年5月より完全変動相場制。
貿易取引
決済通貨・決済手段については特に規制なし。国内通貨はチェコ・コルナ(CZK)。
貿易外取引
規制なし。自国保険主義なし。
資本取引
国際収支統計管理上の理由から、チェコ国立銀行に報告する義務が生じる場合がある。
チェコ国立銀行に報告義務がある取引としては、次のものがある。
- 国内投資家が対外直接投資を行った場合、もしくは対外直接投資案件に関連して金銭の貸付が行われ、かつその金額が年間250万コルナを超える場合。
- 国内法人が外国人投資家から対内直接投資を受けた場合、もしくは対内直接投資案件に関連して金銭の貸付が行われ、かつその金額が年間2,500万コルナを超える場合。
- 対外収支上の資本流入額、もしくは負債額が、年間2億コルナを超える場合。
- 対外収支上の信用融資供給、もしくは受領額が、年間1億コルナを超える場合。
チェコ国立銀行:国際収支、対外資産負債残高および対外債務元利未払金統計作成を目的とした、大口法人・個人によるチェコ国立銀行への統計提出に関する国立銀行布告 No.235/2013 第3条第1項
“No.235/2013 vyhláška o předkládání výkazů ČNB statisticky významnými vykazujícími osobami(ダウンロード, 1.1MB)”
なお、金融業、軍事産業、インフラ、先端技術、メディアに対する投資は制限を受ける可能性がある。
「外資に関する規制」の項を参照。
関連法
法律第6/1993国立銀行法
法律第6/1993国立銀行法 “Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank(272KB)”
その他
特になし。