技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
最終更新日:2024年02月23日
技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
発明・合理化提案に関する法律、意匠に関する法律、実用新案法、商標法、著作権
担当官庁
産業財産庁(Industrial Property Office / Úřad průmyslového vlastnictví)
Tel:+420-220-383-111
E-mail:posta@upv.gov.cz、helpdesk@upv.gov.cz(ヘルプデスク)
- 発明と合理化提案
発明に関する特許の有効期間は20年。
合理化提案とは、技術的あるいは生産・操業上の改善、または作業時の安全および健康保護問題、環境問題の解決策を指す。出所:法律第527/1990「発明、合理化提案に関する法律」現行法第21条、第72条 “527/1990 Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích”
- 意匠
意匠の登録有効期間は5年。ただし、5年ずつ4回延長することができる。
企業の従業員が、業務の一環として意匠を考案した場合、その意匠登録権は、特に契約上の定めがない限り、企業が有する。考案者は企業に対し、相応な報酬を求める権利を持つ。出所:法律第207/2000「意匠保護、および法律第527/1990号『発明、意匠、合理化提案に関する法律』改正に関する法律」第11条(1)、(2)、第13条(1)、(4)
“207/2000 Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů” - 実用新案
実用新案は小型特許とも言い、単なる技能を超えた新規の技術的解決策で、工業的に利用できるものを指す。
有効期間は4年。ただし、3年ずつ2回延長することができる。出所:法律第478/1992「実用新案法」第1条、第15条 “478/1992 Zákon o užitných vzorech”
- 商標
有効期間は10年。ただし、10年ずつ何度でも延長することができる。
出所:法律第441/2003「商標に関する法律、および法律第6/2002号『裁判所、裁判官とこれに準ずる者、裁判国家機関に関する法律』および関連法改正に関する法律」第29条(1)、(2)
“441/2003 Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)” - 著作権
著作権の保護対象は、文学、芸術、学術作品等、著者の創作活動の結果として生まれたもので、電子媒体を含む、いかなる媒体を使用したものにも適用される。
著作権は、作品とともに自然に発生すると考えられ(登録制度なし)、保護期間は、基本的に著者生存中および死後70年。出所:法律第121/2000「著作権、および著作権に関連する権利、関連法改正に関する法律」(著作権法)第2条(1)、第9条(1)、第27条(1)
“121/2000 Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)"