外資に関する規制

最終更新日:2024年07月19日

規制業種・禁止業種

外国投資法(1976年法律21382号)は、外国資本は内国資本と同等の権利・義務を有すると規定している。基本的に外国資本の規制業種は存在しないが、文化財保護法(2003年法律25750号)は、無料 ゲーム ブラック ジャック制限している。

外国投資法(1976年法律21382号)は、外国投資について次のとおり規定している。

  1. 外国投資の対象となる経済活動
    外国投資の対象となる経済活動を工業、鉱業、農牧業、商業、金融業、サービス業ならびに資本財またはサービス業に関係するすべての活動と規定している。
  2. 外国投資の定義
    1. 外国投資
      アルゼンチン国内の経済活動における外国投資家に帰属するすべての出資、外国投資家による既存の国内企業(Empresa Local)の資本の取得を指す。
    2. 外国投資家
      外国投資の名義人で、アルゼンチン国外に住所を有する自然人、法人を指す。
    3. 外国資本国内企業(Empresa Local de Capital Extranjero
      アルゼンチン国外に住所を有する自然人、法人が、資本の51%以上を直接的あるいは間接的に所有しているか、株主総会あるいは経営者会議において過半数以上の議決権を直接的あるいは間接的に支配している国内企業
    4. 内国資本内国企業(Empresa Local de Capital Nacional
      アルゼンチン国内に住所を有する自然人あるいは法人で、51%以上の資本を直接的あるいは間接的に所有し、かつ株主総会あるいは経営者会議において優勢となるに足る議決権数を直接的あるいは間接的に支配している国内に住所を有するすべての企業。
  3. 外国外資の出資形態
    1. 自由に交換可能な外国通貨
    2. 資本財、その部品および付属品
    3. 外国投資家に帰属する国内通貨建ての利益あるいは資本。ただし、法的に海外へ移転可能なものに限る。
    4. 自由に交換できる外貨建て資本性借入金
    5. 特別法に基づく無形資産
    6. 特別法または制度で認められるその他の出資
  4. 無差別の原則
    外国投資法は、外国投資家が外国投資法の定めに服することを条件に、憲法および国内法が国内投資家に与えているものと同一の権利および義務を有するとしている。
    外国人投資家は、投資から発生した利益を国外へ自由に送金でき、国内法が規定する合法的な組織形態のうちいずれの形態を採ることもできる。また、外国資本内国企業は、内国資本内国企業と同等の権利と条件により、融資制度を利用することができる。
    外国資本内国企業と当該内国企業を直接または間接的に支配する企業、あるいはその子会社との間で合意された法的行為は、その役務内容および条件が独立した企業体間における市場で通常の慣習と一致する場合には、すべての効力の点で独立した当事者間で合意された法律行為とみなされる。
  5. 規制業種
    文化財保護法(2003年法律25750号)は、新聞、雑誌、ラジオなど無料 ゲーム ブラック ジャック最大30%に制限している。

出資比率

文化財保護法(2003年法律25750号)

新聞、雑誌、ラジオなど無料 ゲーム ブラック ジャック比率は30%を上限としている。

外国企業の土地所有の可否

国境安全地帯の土地を外国人、外国企業が所有するためには、政府の事前許可が必要。農地についても、所有が制限されている。

  1. 国境安全地帯
    1946年法律12913号(1988年法律23554号により改正)は、国防のための戦略的区域で、陸および海における国境沿いの地域を指す「国境安全地帯」が、生粋のアルゼンチン人に帰属することを定めている。そのため、外国人、外国企業による土地の所有、所有権の移転、土地の利用には、内務省の事前許可を必要とする。
    内務省決議166/2009号によると、外国企業は、国外に立地する企業、外国人または国外に立地する企業が議決権の過半数を有するアルゼンチン法人、外国人、外国企業の出資比率が25%以上のアルゼンチン法人を指す。
  2. 農地
    農地の保有に関する国土保護法(2011年法律26737号、通称:農地法)により、外国人・外国企業による農地の所有が制限されていたが、2023年12月20日付け必要緊急大統領令(DNU)70/2023号「アルゼンチン経済再建のための基盤」により農地法は廃止され、制限はなくなった。しかし、農地法廃止の無効を訴えるアンパロ訴訟が提起されている。
    廃止された農地法は、外国人・外国法人が所有できる農地の面積は、各州、自治体の農地面積の15%までで、そのうち30%を超える土地を同一国籍の外国人・外国法人が所有することはできないとしていた。また、単一の外国人・外国企業が所有できる土地は1,000ヘクタールまでと制限していた。
    農地法施行規則(政令820/2016号)は、外国資本の法人を「外国企業の出資比率が51%以上の法人」としている。ただし、工業地域、工業団地内の農地は、土地所有制限法による制限の対象外としている。
    また、2019年5月22日付法務人権省国家農地登録局規則7/2019号により、再生可能エネルギーを利用する発電所が設置される土地も、同制限の対象外となっている。
  3. 地下資源の所有権
    土地所有者は、地下資源の所有権は持たない。鉱物資源の発見者は、鉱業法(1886年法律1919号)に基づき政府とコンセッション契約を締結し、商法上の所有権を取得する。炭化水素法(1967年法律17319号)は、炭化水素資源は、沿岸から12マイルまでの海上鉱区を含めて、州政府が所有権を持つと定めている。森林、水資源、野生動物は州政府に属する。

資本金に関する規制

最低資本金に関する規制はない。

外国投資法(1976年法律21382号)は、最低資本金に関する規制を設けていない。会社法(1972年法律19550号)が定める資本金が必要であり、外国資本特有の制限はない。

その他規制

国産化率の規定はない。

外国投資法(1976年法律21382号)は、国産化比率について規定していない。