日本からの輸出に関する制度

林産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する林産物のHSコード

4401:
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材
4403:
木材(粗のものに限るものとし、皮もしくは辺材を剥いであるかないか、または粗く角にしてあるかないかを問わない)
4407:
木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4408:
化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平削りし又は丸剥ぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4409:
さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端又は面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4412:
合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材

関連リンク

関係省庁
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財政部関務署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
財務省貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入関税検索サイト「Tariff Database」(財政部関務署)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年10月

林産物は、台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局が輸入を許可した品目に限って輸入が可能です。輸入時の検疫状況は、台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局の「植物検疫対象品目表」で確認することができます。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年10月

日本から台湾へ林産物を輸出する場合、輸入通関にあたって輸出者側で用意すべき書類として、植物防疫所が発行する植物検疫証明書が必要です。詳細は「3.動植物検疫の有無」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年10月

日本から台湾へ林産物を輸出する場合、植物防疫所が発行する植物検疫証明書の添付が条件となります。詳細につきましては、関連リンクの「輸入木材検疫条件」「植物検疫対象品目表」を参照してください。

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年10月

林産物の販売においてはライセンス取得の必要はありませんが、輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録、輸入時には輸入許可証が必要です。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年10月

林産物の通関には、輸出国政府が発行する植物検疫証明書、船荷証券(提貨単)、および価格証明書(価格証明)を動植物防疫検疫局に提出して検疫を受ける必要があります。 提出した書類が承認され、現地の検疫検査に合格した商品は、輸入することができます。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年10月

台湾側での具体的な検疫方法などについては、台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局の「輸入木材検疫条件」に記載されています。同条件には臭化メチルによる常圧薫蒸処理または熱処理を行うことなどが挙げられています。通関申請した商品重量の約1%が検疫検査を受けます。

検疫を受けるにあたっての必要書類については、「2.輸入通関手続き(通関に必要な書類)」を参照してください。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年10月

なし

5. その他

調査時点:2022年10月

なし

台湾内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年10月

台湾に輸入される林産物の関税率は次のとおりです。品目によって異なるため、詳しくは関連リンクの輸入関税検索サイトで確認してください。
なお、税関輸入税則の税率は3つのカラム(欄)からなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。

  • HS4401:無税
  • HS4403:無税
  • HS4407:無税
  • HS4408:無税~8.5%(品目により異なります)
  • HS4409:無税
  • HS4412:無税~12.5%(品目により異なります)

2. その他の税

調査時点:2022年10月

台湾に輸入される林産物は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。
営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

調査時点:2022年10月

なし