青果物の輸入規制、輸入手続き
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2023年9月
日本からのピーマン(シシトウを含む)、カボチャ、イチジク、トウモロコシ、ジャガイモ、西洋梨、ビワ、柚子などは、植物検疫法上の輸入禁止品となっています。また、Vaccinium属植物(ブルーベリー、クランベリーなどが該当)の生果実について、すべての国を対象に植物検疫法上の輸入禁止品として指定することが検討されています。
保健省告示により次の食品は輸入が禁止されています。
- 保健省告示第310号食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
- 保健省告示第345号遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第391号次の1)〜13)およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-オルト −クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
- AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までにかぎり輸入可能。
その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- タイ農業協同組合省(タイ語) / (英語)
- ブラック ジャック アプリイ語) / (英語)
- 根拠法等
- 1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)(149KB) / (英語)(80KB)
- 農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物」(第5号)(タイ語)(168KB) / (英語)(98KB)
- 農業局告示(2019年)病害虫リスク分析が完了した禁止品(タイ語)(2.4MB)
- 1979年食品法(タイ語)(178KB) / (英語)(114KB)
- 保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)(44KB) / (英語)(24KB)
- 保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)(35KB) / (英語)(32KB)
- 保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)(93KB) / (英語)(96KB)
- 保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)(131KB) / (英語)(100KB)
- 保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)(367KB) / (英語)(203KB)
- 保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)(104KB) / (英語)(78KB)
- 保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)(ブラック ジャック アプリ仮訳)(15MB) / (英語)(425KB)
- 食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)(1.0MB) / (ブラック ジャック アプリ仮訳)(758KB)
- 農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
- 保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語) / (英語)
- 官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ブラック ジャック アプリビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- 植物防疫所 タイの輸入規則等詳細情報
- ブラック ジャック アプリ「貿易管理制度」
- ブルーベリー類の輸入禁止品指定案(タイ語)(92KB)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2023年9月
植物検疫法に基づく規制(園地・施設登録、検疫証明)
生鮮青果物の輸入には、輸出国の検疫証明書が必要です。
また、日本・タイ間で植物検疫条件が設定されている青果物については、次のとおりの追加の対応が必要です。
りんご、いちご、日本梨、ぶどう、桃、サクランボ、柿、キウイフルーツ、ナスについては、生産園地の登録、および選別・梱包施設の登録が必要です。登録は都道府県に申請を行い、日本の植物防疫所により情報が定期的にとりまとめられ、タイ政府に共有されます。
メロン、スイカ、キュウリ、トマトについては、生産園地(温室)の登録および選別・梱包施設の登録に加え、登録生産園地(温室)でのカボチャミバエのトラップ調査や輸出の都度、日本の植物防疫所とタイ検査官による合同検査を受けることなどが条件となっています。カボチャミバエのトラップ費用やタイ検査官の招聘費などが発生することに注意が必要です。
かんきつ類(うんしゅうみかん、不知火、清見、なつみかん、いよかん、はっさく、せとかおよび天草の生果実)についても、生産地域の指定・生産園地の登録、選別・梱包施設の登録・消毒処理、登録生産園地でのミカンバエの発生調査、輸出時の合同検査が必要です。輸出時の合同検査については、2023年5月現在、静岡県藤枝市、三重県熊野市、御浜町および紀宝町の登録生産園地については、輸出の都度の合同検査は不要となり、輸出検査は日本の植物防疫官のみによる検査、タイ側の担当官による年に1回の視察(System Audit)を受けることとなっています。福岡県八女市の登録生産園地は、輸出の都度、合同検査を受ける必要があります。また、かんきつ類の病気(Sweet Orange Scab(SOS))に対する措置については、これまで求められていた防カビ処理およびワックス処理について、2023年4月25日より、生産園地での適正防除、植物防疫官による栽培地検査および選果梱包施設での全量目視検査による代替措置が認められました。かんきつ類の検疫条件の概要は関連リンクから確認してください。
食品法に基づく規制(GMP製造基準適合証明書)
2018年8月25日に保健省告示第386号「特定生鮮野菜又は果物の製造 方法、製造および保管における設備および用具、ならびに表示の規程」の施行が開始し、同告示で指定される青果物については、食品衛生の観点から、選別・梱包を行う施設についてタイの基準に適合する証明書(ISO 22000:2005、BRC Global Standard for Food Safetyなどの認証書、JFS規格、GLOBALG.A.P、ASIAGAP、JGAPなどの規格の適合証明書、国・都道府県庁が発行する証明書)を用意することが求められています。輸入通関前にシステムに登録することが必要です。
生鮮果実 | バナナ、栗、ドラゴンフルーツ、カンタループ、メロン、ランブータン、レンブ、スイカ、ザクロ、グアバ、ナツメ、マンゴー、パパイヤ、サポジラ、リュウガン、いちご、マンダリンオレンジ、オレンジ・ダイダイおよびこれらのハイブリッド種、キノット、ダイダイ(willow leaf sour orange)、梨、ぶどう、りんご |
---|---|
生鮮野菜 | ニンニク、ラッキョウ、中国ニンニク、ロマネスコを含むカリフラワー、サボイキャベツを含むキャベツ、ニラ、ガランガル、カイラン、にんじん、ネギ、モヤシ、ヤサイカラスウリ、キュウリ、ジョウロクササゲ、エンドウ、芽および茎を含むブロッコリー、バジル、カミメボウキ、スイートバジル、ツボクサ、ホウレンソウ、ハクサイ、アマランサス、ヨウサイ、ゴートホーンペッパーおよびホットペッパーを含む唐辛子、パプリカを含むピーマン、カボチャ、トマト、タイ茄子、ジャガイモ、エシャロット、キノコ類(人工栽培によるヤナギマツタケ、ブナシメジ、キクラゲ、霊芝、椎茸、フクロタケ、シロキクラゲなど) |
また、保健省告示第386号で指定されていない青果物についても、2021年4月11日より、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、ほぼすべての食品を対象とした保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」において、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を輸入通関前にシステムに登録することが必要です。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体(ア.食品製造国の政府機関、イ.食品製造国の政府が認めている認証機関、ウ.IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関、または エ.Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用可能とされています。一方、第193号で認められていたISO9001は食品製造に特化した規格ではないとして使用不可となっています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるブラック ジャック アプリビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。翻訳は(1)製造国のタイ国大使館または領事館、(2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、(3)国際的水準の翻訳機関、(4)証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5)その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。原本ではなく写しを使用する場合は、(1)証明書発行機関、(2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、(3)食品製造国の政府機関、(4)政府機関に認められた者(Notary public / Chamber of commerceなど)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
食品の種類 | 順守が求められる規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で使用可能な証明書 |
---|---|---|---|
大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(HealthCertificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) |
一部青果物(さつまいも、柿、桃、キウイ等) | |||
飲料水、ミネラルウオーター、氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9など |
|
低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9など |
|
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9など |
|
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○JFS規格適合証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003など |
- その他
- EPA税率(日本・タイ経済連携協定(JTEPA)/日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)/地域的な包括的経済連携協定(RCEP))の適用を受ける場合、輸出者側の特定原産地証明書が必要です(日本商工会議所が発給)。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- ブラック ジャック アプリイ語) / (英語)
- タイ農業協同組合省(タイ語) / (英語)
- タイ財務省関税局(タイ語) / (英語)
- 農林水産省植物防疫所
- 根拠法等
- 1979年食品法(タイ語)(178KB) / (英語)(114KB)
- 保健省告示第386号(2017年)「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程」(タイ語)(190KB) / (英語)(803KB)
- 食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第386号(2017年)特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程の説明」(タイ語)(67KB) / (ブラック ジャック アプリ仮訳)(1.2MB)
- 保健省告示第386号(2017年)の付表2と同等以上の製造システム規格の例(タイ語・規格名は英語)(52KB)
- 保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)(473KB) / (英語)(226KB)
- 食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)(3.3MB) / (ブラック ジャック アプリ仮訳)(294KB)
- 食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)(1.7MB) / (ブラック ジャック アプリ仮訳)(238KB)
- 保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)(351KB) / (英語)(392KB)
- 1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)(149KB) / (英語)(80KB)
- 農業局告示(2023年)「日本からの生鮮かんきつ類輸入条件」(タイ語)(307KB)
- 財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)(6.3MB)
- 財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)(3.7MB)
- 財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)(24.8MB)
- 農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
- 保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語) / (英語)
- 財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
- 官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- 保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)(362KB) / (ブラック ジャック アプリ仮訳)(1.1MB)
- 農林水産省タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
- 農林水産省プレスリリース「タイ向け日本産かんきつ類の検疫条件が緩和されました!」
- 日本からタイへの青果物輸入に係る規制、植物検疫の概要(ブラック ジャック アプリ)
- 植物防疫関係告示の一覧(ブラック ジャック アプリ仮訳)(456KB)
- 生鮮野菜・果物(選別・梱包)製造施設発展マニュアル(タイ語)(3.6MB) / (ブラック ジャック アプリ仮訳)(2.1MB)
- 農林水産省タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係る規制関連情報
- タイ向けメロン等の生果実輸出検疫実施要領(1.1MB)
- タイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領
- 二国間協議により検疫条件が定められている品目
- 日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ブラック ジャック アプリ「輸出入手続き」
- ブラック ジャック アプリビジネス短信「日本から青果物など輸出する際のEPA原産地証明書の発給手続き簡素化」(2022年12月13日)
- ブラック ジャック アプリビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2023年9月
タイに輸入される青果物については、輸出国からの植物検疫証明書が必要です。 (輸入規制「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」も参照してください。)
- 輸出検査の例
-
サンプル数:
メロン、スイカ、キュウリ、トマト、ミカンについては、1ロット当たりの数量が、1,000果以上の荷口であれば無作為に抽出した600果以上、450果以上1,000果未満の荷口であれば無作為に抽出した450果以上、450果未満の荷口であれば全量。 りんご、なし、もも、さくらんぼ、柿、キウイフルーツ、いちご、ぶどう、なすについては、申請のあった生果実に対し、登録生産園地および登録選果梱包施設が同一のものを品種ごとに1ロット(ただし、ロットが細分化され、輸出検査が非効率となる場合であって、かつ、申請者からの要望があった場合は、登録生産園地および品種については、異なるものをまとめて1ロットとする)とし、ロットごとに重量の2%以上。 - 検査内容:検疫対象病害虫の付着がないこと、梱包の表示、梱包内に土、枝葉、植物残渣などの混入がないことなど。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- 農林水産省植物防疫所
- タイ農業協同組合省(タイ語) / (英語)
- 根拠法等
- 農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)(628KB) / (英語)(497KB)
- 農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物」(第5号)(タイ語)(168KB) / (英語)(98KB)
- 農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
- 官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- 植物防疫関係告示の一覧(ブラック ジャック アプリ仮訳)(456KB)
- 植物防疫所品目別検疫条件一覧表(貨物)
- タイ向けメロン等の生果実輸出検疫実施要領
- タイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領
タイの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2023年9月
輸入関税については、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。従価税と従量税の両方が設定されている品目については、いずれか税額の高い方が適用されます。
青果物については、原産地証明書の発給手続きが一部簡素化されています。
基本税率 | JTEPA | ACEP | RCEP | WTO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従価税 | 従量税 | 従価税 | 従量税 | ||||
りんご | 10% | 3.00バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 30% | 12.50バーツ/kg |
いちご | 40% | 33.50バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | 33.50バーツ/kg |
柿 | 30% | 25.13バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | 33.50バーツ/kg |
みかん | 40% | 33.50バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | 33.50バーツ/kg |
ぶどう | 30% | 25.00バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 30% | 25.00バーツ/kg |
メロン | 30% | 25.13バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | 33.50バーツ/kg |
トマト | 40% | - | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | - |
にんじん | 40% | - | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | - |
キャベツ | 40% | - | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | - |
さつまいも | 40% | - | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | - |
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2002(2002年版)(2023年3月1日からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2012(2012年版)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- タイ財務省関税局(タイ語) / (英語)
- 根拠法等
- 2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)(9.7MB) / (英語)(6.2M B)
- 財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)(6.3MB)
- 財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)(3.7MB)
- 財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)(24.8MB)
- 財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)(2.7 MB)
- 財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)(6.6 MB)
- 商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)
- 財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
- 官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- 関税データベース(タイ語)
- ブラック ジャック アプリ「関税制度」
- ブラック ジャック アプリ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ブラック ジャック アプリ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- ブラック ジャック アプリビジネス短信「日本から青果物など輸出する際のEPA原産地証明書の発給手続き簡素化」(2022年12月13日)
- 経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
- 財務省原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
2. その他の税
調査時点:2023年9月
輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
3. その他
調査時点:2023年9月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。