タイへの日本産青果物輸出、新たな植物検疫条件が発動
(タイ)
バンコク発
2019年06月04日
日本産青果物のタイへの輸出の際に必要となる植物検疫について、3月27、31日、5月10日に、日本とタイの間で新たな植物検疫条件が段階的に発動した(注1)。近年、日本産青果物のタイにおける市場が拡大しており、日本からタイへの輸出金額は増加している。
リンゴ、イチゴ、日本梨、ブドウ、桃、サクランボ、柿、キウイ、ナス(注2)については、生産園地の登録のほか、選別・梱包(こんぽう)施設の登録が必要となり、登録地からのみの輸出が認められることになった(図参照)。登録には都道府県を通じて日本の植物防疫所に登録申請を行うこととなっており、ブラック ジャック アプリが定期的にとりまとめられ、タイ政府にも共有される。登録締め切り日は、4半期ごとの3月31日、6月30日、9月30日、12月31日となっており、輸出よりも前に登録する必要がある。例えば、12月1日に出荷したいのであれば、9月30日の登録締め切り日までに登録申請を行っておかなければならない。また、選別・梱包の際には、登録時に付与される番号などの入ったラベルを箱に貼るなどの手続きが必要だ。なお、登録の際は、生産者団体としてまとまって「包括申請」を行うことも可能で、各地で活用されている。
メロン、スイカ、キュウリ、トマト(注3)については、前述の登録などに加え、輸出する都度、日本の植物防疫所とタイ検査官による合同輸出検査を受けることが条件となった。タイ検査官の招聘(しょうへい)費が発生することに注意が必要だ。
また、これらの条件の発動に合わせ、これまで輸出が可能だったピーマン(シシトウを含む)、カボチャ、イチジク、トウモロコシ、ジャガイモ、西洋梨などは輸出禁止となった。
青果物に関しては2018年8月から、選別・梱包施設の衛生に関する規制が施行しており(2018年11月29日記事参照)、大部分の事業者には2019年8月からの適用が予定されている。前述の登録などに加え、衛生に関する規格または行政機関発行の証明書取得など、輸出に当たってはさらなる対応が求められている。タイにおける日本産青果物の需要が高まる中、日本側の対応が喫緊の課題となっている。
(タイ)
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