豚肉の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する豚肉のHSコード
0203.11:生鮮および冷蔵の豚肉(枝肉および半丸枝肉)
0203.12:生鮮および冷蔵の豚肉(骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの)
0203.19:生鮮および冷蔵の豚肉(その他のもの)
0203.21:冷凍の豚肉(枝肉および半丸枝肉)
0203.22:冷凍の豚肉(骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの)
0203.29:冷凍の豚肉(その他のもの)
関連リンク
- 関係省庁
- タイ財務省関税局(タイ語) / (英語)
- 根拠法等
- 2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2023年8月
2019年7月に日本とタイ当局間の協議が終了し、日本からタイへの豚肉の輸出が認められることとなりました。タイへ豚肉を輸出するためには、厚生労働省による施設(と畜場および食肉処理場)の認定および両国で合意をした食肉衛生証明書などの添付が必要となります。
なお、輸出国での伝染病発生などを理由に、一時的に輸入が停止される場合は、畜産局告示として発表され、畜産局獣医官検疫部のウェブサイト上(関連リンクのその他参考情報)に掲載されます。
- 主な輸出条件
-
- 日本が、ASF(アフリカ豚熱)清浄国であること、国際獣疫事務局(OIE)によって口蹄疫清浄国として認められていること。
- タイ向け輸出豚肉由来となる豚が、日本で生まれ、かつ、飼養されていること。
- 過去1年間にCSF(豚熱)を含む特定の疾病の発生がない地域由来であること。
- 厚生労働省を通じ、タイ当局により登録された、HACCPなどの品質管理制度を有している施設に由来する豚肉であること。
- タイ向け輸出豚肉にβアゴニストおよびその代謝物ならびにヒトの健康を害する保存料、添加物などが含まれていないこと。
- タイ向け輸出豚肉の由来する農場までトレースバックすることが可能なシステムを有すること。
現在、日本国内での豚熱(CSF)発生に伴い、新たな条件として次の事項が追加されています。
- 豚熱発生都道府県および豚熱ワクチン接種都道府県(輸出停止の対象となる地域)以外で生産、処理されたもの、かつ、ワクチン接種豚を受け入れていない輸出施設で処理されたものであること。(詳細については、動物検疫所の「豚熱の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について」を参照)
タイ向けに輸出される豚肉を取り扱える施設リストは、農林水産省のウェブサイトで確認することができます。
また、保健省告示により次の食品は輸入が禁止されています。
- 保健省告示第310号 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
- 保健省告示第345号 遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第391号 次の1〜13およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
- AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号 食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までにかぎり輸入可能。
その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
- オンライン ブラック ジャック(タイ語) / (英語)
- 農林水産省動物検疫所
- 厚生労働省
- 根拠法等
- 1979年食品法(タイ語)(178KB) / (英語)(114KB)
- 保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)(30KB) / (英語)(24KB)
- 保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)(35KB) / (英語)(32KB)
- 保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)(93KB) / (英語)(96KB)
- 保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)(131KB) / (英語)(100KB)
- 保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)(367KB) / (英語)(203KB)
- 保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)(104KB) / (英語)(78KB)
- 保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)(14.6MB) / (英語)(425KB) / (オンライン ブラック ジャック仮訳)(1.4MB)
- 食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)(1.0MB) / (オンライン ブラック ジャック仮訳)(785KB)
- 2015年動物伝染病法(タイ語)(216KB) / (英語)(838KB)
- 農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)
- オンライン ブラック ジャック法令検索サイト(タイ語) / (英語)
- 官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- オンライン ブラック ジャック ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- 農林水産省動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出(タイ 豚肉)」
- 農林水産省動物検疫所「CSF(豚熱)の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について」
- 農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ
- タイ畜産局獣医官検疫部畜産局告示「輸入・通過停止」一覧(タイ語)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2023年8月
日本側では、「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」に基づき対タイ輸出豚肉を取り扱うと畜場などの認定を受ける必要があります。
また、日本で動物検疫所の輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得するにあたっては、同要綱で定められた食肉衛生証明書が必要です。同証明書は、当該豚肉の処理を行った認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所に申請して発行を受けます。同要綱および認定を受けた「タイ向け輸出豚肉取扱施設リスト」は、関連リンクの「証明書や施設認定の申請」を参照してください。
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の適用を受ける場合、日本商工会議所発行の特定原産地証明書を取得する必要があります。なお、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)については、豚肉は関税削減・撤廃の除外品目となっているため利用できません。
GMP製造基準適合証明書について
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、食品登録時と輸入通関前にシステムに証明書を登録することが必要となっています。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関前にシステムに証明書を登録します。 輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、豚肉においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体(・食品製造国の政府機関、・食品製造国の政府が認めている認証機関(certified organization)、・IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、または・Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用可能とされています。
なお、牛肉と豚肉については食肉衛生証明書をGMP証明書としても使用できるようタイ政府と協議し、合意しています。新様式(2021年11月29日以降に発行されたともの)の食肉衛生証明書はGMP証明書として有効です。
証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は 1. 製造国のタイ国大使館または領事館、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 国際的水準の翻訳機関、 4. 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、 5. その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、 1. 証明書発行機関、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 食品製造国の政府機関、 4. 政府機関に認められた者(Notary public / Chamber of commerceなど)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
食品の種類 | 順守が求められる規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で使用可能な証明書 |
---|---|---|---|
大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
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一部青果物(さつまいも、柿、桃等) | |||
飲料水、ミネラルウオーター、氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
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低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
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密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
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保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
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関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- 農林水産省
- 厚生労働省
- オンライン ブラック ジャック(タイ語) / (英語)
- タイ財務省関税局(タイ語) / (英語)
- 根拠法等
- 1979年食品法(タイ語)(178KB) / (英語)(114KB)
- 保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)(473KB) / (英語)(187KB) / (オンライン ブラック ジャック仮訳)(602KB)
- 食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)(3.3MB) / (オンライン ブラック ジャック仮訳)(294KB)
- 食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)(1.5MB) / (オンライン ブラック ジャック仮訳)(238KB)
- 保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)(158KB) / (英語)(321KB) / (オンライン ブラック ジャック仮訳)(668KB)
- 財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)(6.3MB)
- 財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)(3.7MB)
- オンライン ブラック ジャック法令検索サイト(タイ語) / (英語)
- 財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
- 官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- 保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)(362KB) / (オンライン ブラック ジャック仮訳)(1.1MB)
- 保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)(187KB) / (オンライン ブラック ジャック仮訳)(337KB)
- 保健省告示第420号に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)
- 日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業
- 農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ
- オンライン ブラック ジャック「輸出入手続き」
- タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
- オンライン ブラック ジャック「食肉輸入に必要な証明書として衛生証明書が使用可能に(ビジネス短信)」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2023年8月
動物検疫所で輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得する必要があります。
同検査を受けるにあたっては、「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」で定められた食肉衛生証明書(当該豚肉の処理を行った認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所に申請のうえで発行)が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
- 農林水産省
- その他参考情報
- 農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ
- 農林水産省動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出(タイ 豚肉)」
その他
調査時点:2023年8月
有機認証
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。
- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。
有機表示
日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記することが規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- タイ農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
- オンライン ブラック ジャック(タイ語) / (英語)
- 根拠法等
- 農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)(222KB) / (英語)英語版該当箇所:AGRICULTURAL STANDARDS ACT (Complete 1-3 Edition) B.E. 2551 (2008)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)(タイ語)(628KB) / (英語)(653KB)
- 食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)(1.3MB) / (オンライン ブラック ジャック仮訳)(168KB)
- 農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
- オンライン ブラック ジャック法令検索サイト(タイ語) / (英語)
- 官報検索サイト(タイ語)