食肉輸入に必要な証明書として衛生証明書が使用可能に
(タイ、日本)
バンコク発
2021年12月22日
タイへの食品輸入に関しては、保健省告示420号により、同告示が定める食品の製造方法などに関する基準と同等以上の規格の証明書が必要と規定され、10月7日(新規事業者は2021年4月11日)から運用開始となっていた。
牛肉・豚肉の輸入に際し、在タイ日本大使館と農林水産省、ジェトロとタイ政府の協議の結果、従前から牛肉・豚肉の輸入に必要とされていた食肉衛生証明書(注)について、農林水産省と厚生労働省による様式変更の手続きが済み次第、保健省告示420号に対応した証明書としても使用可能であることが確認できていた(ブラック ジャック トランプ参照)。
その後、両省が様式変更の作業を進めてきたが、今回、農林水産省から、2021年11月29日以降に発行される食肉衛生証明書については、保健省告示420号に対応した様式で発行されるとの連絡があった。これによって以下のとおりとなる。
- 2021年11月29日以降に発行される食肉衛生証明書については、保健省告示420号に対応した証明書としても使用可能
- その場合、牛肉・豚肉の輸入のために別途ISO 22000の適合証明書や営業許可証などを用意する必要はない
ジェトロは食品の種類ごとに使用可能な証明書をまとめている。併せて参照を(添付資料参照)。
(注)「タイ向け輸出牛肉の取扱要綱」の別紙様式3と「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」の別紙様式5の食肉衛生証明書。
(谷口裕基)
(タイ、日本)
ビジネス短信 fe76aae1288644c5