税制
最終更新日:2024年12月01日
法人税
2021年4月11日に発効したCREATE法(共和国法第11534号)により、30%であった法人所得税率は、2020年7月1日から原則的に25%に引き下げられた。
- 課税所得と適用税率
法人税の課税所得は、対象法人が「国内法人」「居住外国法人」「非居住外国法人」のいずれであるかによって異なる。
国内法人(ブラック ジャック アプリ法の下で設立された法人)は、すべての課税所得(総所得から許容される控除を差し引く)に対して2020年7月1日から25%の税率で課税される。また、課税所得が500万ペソ以下、かつ、総資産(事務所、工場および設備が所在する土地を除く)が1億ペソ以下の内国法人については、2020年7月1日から20%の税率で課税される。
ブラック ジャック アプリ国内で事業に従事する支店などの居住外国法人は、ブラック ジャック アプリ源泉の課税所得に対してのみ、国内法人と同じ税率で課税される。
ブラック ジャック アプリ国内で事業に従事しない非居住外国法人は、2021年1月1日よりブラック ジャック アプリ源泉の総所得に対して25%の税率で課税される。 - 最低法人所得税(Minimum Corporate Income Tax:MCIT)
課税年度末時点で総所得(売上から原価等を控除したもの)の2%のMCITが課せられる。ただし、2020年7月1日から2023年6月30日までは税率を1%とする。MCITの適用を受けるのは、当該法人が事業の4年度目以降にあり(事業が1~3年度目に当たる法人にMCITは適用されない)、算出されるMCITが、通常の所得税額すなわち課税所得の25%(課税所得が500万ペソ以下、かつ総資産が1億ペソ以下の法人の場合は20%)(通常所得税、NT)の金額よりも大きい場合である。なお、2007年第3四半期以降、MCITの申告は四半期ごととなった。
二国間租税条約
ブラック ジャック アプリは、日本を含む44カ国と二国間租税条約を締結している(2024年11月時点。なお、ブルネイとの租税条約は2025年1月1日より効力発生)。日本ブラック ジャック アプリ租税条約は2008年末に改正手続きが終了し、2009年1月1日より新税率が適用されている。改正議定書は財務省、外務省のウェブサイト等を参照のこと。
日本ブラック ジャック アプリ租税条約に基づき、利子送金課税は10%、配当金送金課税は、出資比率10%以上であれば10%、出資比率10%未満であれば15%、ロイヤルティー送金課税は10~15%。
- 二国間租税条約
44カ国の内訳は次のPDF参照。
ジェトロ:ブラック ジャック アプリ 二国間租税条約 詳細(73KB)
- 租税条約の恩典を受けるためのガイドラインおよび手続(歳入覚書命令(Revenue Memorandum Order:RMO)第14-2021号(RMC第77-2021号により明確化))が改正され、租税条約適用申請に必要な提出書類をが規定されている。
- 概要
- RMO第14-2021号は、確認申請(RFC)または租税条約による救済申請(TTRA)は、非居住納税者がブラック ジャック アプリ源泉から得た所得のうち、関連租税条約により二重課税の救済を受けることができるすべての項目に適用されると規定している。
- 申請・書類提出は、内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue:BIR)の国際税務部(International Tax Affairs Division:ITAD)で行う。
- 書類に不備がある出願は受理されない。書類に不備のある申請書が誤って受理された場合、審査結果は申請者に正式に通知され、訴訟手数料は当該申請者に直ちに返却される。
- 一般的な必要提出書類
租税条約適用申請の必要書類は次のとおり。- レターリクエスト
- 非居住者所得受給者またはその正式な代理人が署名した申請書
- 所得受領者が居住している外国の税務当局が正式に発行した、該当期間の税務居住証明書(TRC)
- 所得の支払い/送金を証明する銀行書類/預金証書/電信送金/テレックス/送金証書
- 源泉徴収票(受取人一覧表付き)
- 源泉所得税の納税証明書
- 非居住者納税者がその委任を受けた代理人に発行した公証済みの特別委任状(SPA)。この委任状には、申請書への署名、TTRAの提出または確認請求の権限が明記されていること。
- 非居住者である法人または組織の定款/社団定款、信託契約書、または設立もしくは設立を確認する同等の文書の認証コピー(外国語の場合は英訳付き)。
- 法人の場合は、会社登記されていないことの証明書の原本、または証券取引委員会(SEC)より発行されたブラック ジャック アプリでの事業許可証の認証済み真正コピー、個人の場合は、貿易産業省(DTI)より発行された事業登録/在留証明書の原本。
- 概要
- 所得の種類に応じて、国内または国外の源泉徴収義務者は、以下の所定の期日までに、必要書類を完備した確認請求書を提出しなければならない。
源泉徴収義務者の確認請求書提出期日 収入の種類 出願日 キャピタルゲイン 取引後、所得が支払われた課税年度終了後または取引が完了した課税年度終了後4カ月目の末日までとする。 その他の収入 課税年度終了後、所得が支払われた時または支払われるようになった時、あるいは費用/資産が発生した時または帳簿に記録された時のいずれか早い方から4カ月目の末日まで。 - RMC第77-2021号は、提出者が所定の期間内に提出しなかった場合、自動的に却下されることはないことを明確にした。却下は純粋に事案の是非、すなわち非居住者が条約上の特典を受ける権利を立証し証明したか否かに基づいて行われる。ただし、提出遅延に対するペナルティは課される。
その他税制
付加価値税(VAT)、百分率税(売上税の一種)、物品税、印紙税、付加給付税、地方税、個人所得税などの各税制がある。また、会計制度、電子申告制度、新様式税務申告書、その他課税に関する変更点や制度がある。
詳細は次のPDF参照。
ジェトロ:ブラック ジャック アプリ その他税制 詳細(526KB)