牛肉の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する牛肉のHSコード
0201:牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したもの)
0202:牛の肉(冷凍したもの)
関連リンク
ブラック ジャック ストラテジーの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年10月
2017年11月にブラック ジャック ストラテジーのハラール方式を取り入れた日本産牛肉輸出施設で処理された日本産牛肉の輸出が可能となりました。
牛肉は、2013年3月に発効した「2012 年関税(輸入禁止)令」〔Customs (Prohibition of Imports)Order 2012〕において「特定の方式でのみ輸入可能な品目」として指定されており、輸入に際しては品目(HSコード)ごとに各機関からのライセンスが必要となっています。
また、輸入畜産物(鶏肉、牛肉など)は、ブラック ジャック ストラテジー・イスラーム開発庁(JAKIM)が公認した、各国のハラール認証機関・団体からハラールと畜証明書を取得することが必須となっています。
輸入枠については現時点では設定されていません。 なお、東日本大震災以降、日本からのブラック ジャック ストラテジー輸入については、産地証明などの規制が実施されていましたが、2013年3月1日をもって廃止されました。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラック ジャック ストラテジー関税局(英語)
- ブラック ジャック ストラテジー保健省(英語)
- ブラック ジャック ストラテジー農業・農業関連産業省 家畜サービス局(マレー語)
- ブラック ジャック ストラテジー検疫検査サービス局(MAQIS)(英語)
- ブラック ジャック ストラテジー・イスラーム開発庁(JAKIM)(マレー語)
- 根拠法等
- 2012年関税(輸入禁止)令(Customs (Prohibition of Imports) Order 2012)(英語)
- その他参考情報
-
農林水産省「証明書や施設認定の申請」
*「ブラック ジャック ストラテジー」の「牛肉」を参照してください。 - 海外の公認ハラール認証機関・団体リスト(JAKIM)(英語)(2.2KB)
- ブラック ジャック ストラテジー「ハラール調査 ‐農林水産物・食品の輸出と海外のハラール産業政策動向‐」(2018年3月)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2020年10月
- 施設の認定
-
日本産牛肉を輸入する場合、ブラック ジャック ストラテジー・イスラーム開発庁(JAKIM)が公認したハラール認証団体が発行する証明が必要です。
調査時点でJAKIMが認証している団体は、次の7団体になります。- 日本ムスリム協会
- 日本ハラール協会(JHA)
- 日本ハラールユニット協会(JHUA)
- 日本イスラーム文化センター(JIT)
- ムスリム・プロフェッショナル・ジャパン協会(MPJA)
- 日本アジアハラール協会(NAHA)
- ジャパン・ハラール・ファンデーション(JHF)
- 根拠: Halal Malaysia Official Portal
- ハラール認証取得の際に飼育施設の環境や飼育状況、加工状況、流通状況に関する立ち入り検査を含む厳密なチェックがなされます。従って認証取得の際にこれらの場所の申請が必要となります。 ハラール認証を取得後、都道府県知事などに申請を行い、報告を受けた厚生労働省がマレーシア政府に通知します。マレーシア政府はブラック ジャック ストラテジー安全およびハラール保証システムの検証を行います。 詳細は、農林水産省「証明書や施設認定の申請」から、ブラック ジャック ストラテジーの「牛肉」に記載の「ブラック ジャック ストラテジー向け輸出牛肉の取扱要綱」を確認してください。
- 根拠: 日本農林水産省
- 輸出に必要な書類
- 厚生労働省が認定した施設と畜・食肉処理を行うとともに、指定された食肉衛生証明書および輸出検疫証明書の取得が必要です。食肉衛生証明書については、関連リンクに記載の農林水産省「証明書や施設認定の申請」(ブラック ジャック ストラテジー)を参照してください。輸出検疫証明書については、動物検疫所のウェブサイト「偶蹄類の畜産物の輸出」を参照してください。
関連リンク
- 根拠法等
- Halal Malaysia Official Portal
- 農林水産省「ブラック ジャック ストラテジー向け輸出牛肉の取扱要綱」(1,113KB)
- その他参考情報
-
農林水産省「証明書や施設認定の申請」
*「ブラック ジャック ストラテジー」の「牛肉」を参照してください。 - 動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年10月
現在、日本からの輸入牛肉については、日本側の検疫証明が必要とされています。ブラック ジャック ストラテジーの空港や港湾で書類検査、現物検疫が行われ、不合格の場合は輸入が許可されません。
輸出の際には、輸出前12カ月間、伝染性疾病の発生がないことを確認する必要があり、輸出日の7日以内に取得した輸出検査申請先である日本の動物検疫所から発行された証明書を提出する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラック ジャック ストラテジー関税局(英語)
- ブラック ジャック ストラテジー農業・農業関連産業省(英語)
- ブラック ジャック ストラテジー保健省(英語)
- ブラック ジャック ストラテジー検疫検査サービス局(MAQIS)(英語)
- 根拠法等
- 1967年関税法(Customs Act 1967)(英語)(632KB)
- 1983年ブラック ジャック ストラテジー法(Food Act 1983)(英語)(453KB)
- 1985年ブラック ジャック ストラテジー規則(Food Regulations 1985)(英語)
- 2011年検疫・検査サービス法(QUARANTINE AND INSPECTION SERVICES ACT 2011)(英語)(576KB)
- 2012年関税(輸入禁止)令(Customs (Prohibition of Imports) Order 2012)(英語)
- 2013年ブラック ジャック ストラテジー検疫検査サービス規則(Malaysian Quarantine and Inspection Servicer Regulations 2013)(英語)
- その他参考情報
- 動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出」
マレーシアのブラック ジャック ストラテジー関連の規制
1. ブラック ジャック ストラテジー規格
調査時点:2020年10月
牛肉の定義および規格は「1985年ブラック ジャック ストラテジー規則(Food Regulations 1985)」で定められています。主な牛肉のカテゴリー別の定義と規格は次のとおりです。
- 牛肉
-
- 肉または新鮮な肉
(1)肉または新鮮な肉は、魚を除く動物の骨格筋の可食部分であり、通常はヒトの食用のために使用され、と畜時に健康であったものとする。通常、筋肉組織に付随した 骨、皮膚、筋、神経、血管、 脂肪、食用臓器も含む。(2)この規格の目的において、赤身肉は、表面上にある脂肪が取り除かれた肉とし、それは総脂肪の15%以上を含んではならない。 - 冷蔵肉
マイナス1℃から10℃の温度で健全な状態に維持された肉で、10℃以下の温度で解凍された冷凍肉を含む。肉の格付けまたは識別に使用される許可された着色物質の含有を認める。 - 冷凍肉
販売準備時から連続してマイナス18℃未満の温度に維持され、販売前に解凍されていない肉をいう。
- 肉または新鮮な肉
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年10月
マレーシアでは残留農薬(最大許容残留値、使用禁止農薬)について、「1985年ブラック ジャック ストラテジー規則」(Regulation 41ならびにSIXTEENTH SCHEDULE)において品目ごとに定めています。 牛肉に関する残留農薬の最大残留基準は、それぞれ次のとおりです。
農薬英名 | 農薬和名 | 種類 | 最大許容残留値(mg/kg) |
---|---|---|---|
Amitraz (sum of amitraz calculated as N-(2,4-dimethylphenyl)- N methyl formamidine and N’ –methyl-formamidine |
アミトラズ | 牛肉 | 0.05 |
食用もつ | 0.2 | ||
Coumaphos (sum of coumaphos and its oxygen analogue) |
クマホス | 肉(脂肪) | 0.5 |
Cypermethrin (sum of isomers) | シペルメトリン | 肉(脂肪) | 0.2 |
Malathion | マラチオン | 牛肉 | 1 |
Phoxim | ホキシム | 牛肉 | 0.01 |
特に指定されていないものに関しては、CODEXが定める基準値に従うものとし、CODEXでも特に定めのない農薬についてはすべて0.01mg/kgの最大許容残留値が適用されます。 動物用医薬品については、「Food Regulations 1985 (updated 2018)」Fifteen A Scheduleで、最大残留許容値について次の規定があります。
- アルベンダゾール
- 肉および脂肪100μg/kg
- アモキシリン
- 肉および脂肪50μg/kg
- アンピシリン
- 肉および脂肪50μg/kg
- アンプロリウム
-
子牛肉500μg/kg
子牛脂肪2000μg/kg - ベンジルペニシリン
- 肉50μg/kg
- カープロフェン
- 肉および脂肪500μg/kg
- セフキノム
- 肉および脂肪50μg/kg
- セフチオフルナトリウム
-
肉200μg/kg
脂肪600μg/kg - クロルスロン
-
肉100μg/kg
脂肪400μg/kg - クロサンテル
-
肉1000μg/kg
脂肪3000μg/kg - クロキサシリン
- 肉および脂肪300μg/kg
- コリスチン
- 肉および脂肪150μg/kg
- ダノフロキサシン
-
肉300μg/kg
脂肪200μg/kg - デコキネート
- 肉および脂肪500μg/kg
- デキサメタゾン
- 肉0.5μg/kg
- ジクロキサシリン
- 肉および脂肪300μg/kg
- ジヒドロストレプトマイシン
- 肉および脂肪500μg/kg
- ジミナゼン
- 肉500μg/kg
- ドラメクチン
-
肉10μg/kg
脂肪150μg/kg - ドキシサイクリン
- 肉100μg/kg
- エンロフロキサシン
- 肉30μg/kg
- エリスロマイシン
- 肉300μg/kg
- エストラジオール-17β
- GAHPに準じる
- フェバンテル
- 肉および脂肪100μg/kg
- フェンベンダゾール
- 肉および脂肪100μg/kg
- フロルフェニコール
- 肉200μg/kg
- フルベンダゾール
- 脂肪40μg/kg
- フルメキン
- 肉および脂肪50μg/kg
- フルメトリン
- 肉50μg/kg
- ゲンタマイシン
- 肉および脂肪100μg/kg
- イソメタミジウム
- 肉および脂肪100μg/kg
- イベルメクチン
- 脂肪40μg/kg
- レバミゾール
- 肉および脂肪10μg/kg
- モキシデクチン
- 脂肪50μg/kg
- ネオマイシン
- 肉および脂肪500μg/kg
- オキサシリン
- 肉および脂肪300μg/kg
- オキシフェンダゾール
- 肉および脂肪100μg/kg
- オキシベンダゾール
- 肉および脂肪100μg/kg
- オキシテトラサイクリン
- 肉100μg/kg脂肪10μg/kg
- ペニシリン
- 可食部50μg/kg
- プロゲステロン
- 牛由来のブラック ジャック ストラテジーGAHPに準じる
- サリノマイシン
- 肉50μg/kg
- スペクチノマイシン
- 肉300μg/kg脂肪2000μg/kg
- スピラマイシン
- 肉200μg/kg脂肪300μg/kg
- ストレプトマイシン
- 肉および脂肪500μg/kg
- スルファジアジン
- 哺乳動物の可食部100μg/kg
- スルファジメトキシン
- 肉100μg/kg
- スルファジミジン
- 肉および脂肪100μg/kg
- スルファメタジン
- 可食部100μg/kg
- スルホンアミド
- 肉および脂肪100μg/kg
- テストステロン
- 牛由来のブラック ジャック ストラテジーGAHPに準じる
- テトラサイクリン
- 肉100μg/kg
- チアベンダゾール
- 肉および脂肪100μg/kg
- チルミコシン
- 肉および脂肪100μg/kg
- トレンボロンアセタート
- 肉2μg/kg
- トリクラベンダゾール
- 脂肪100μg/kg
- トリメトプリム
- 可食部50μg/kg
- タイロシン
- 肉および可食部200μg/kg
- バージニアマイシン
- 肉および脂肪0μg/kg
- ゼラノール
- 肉2μg/kg
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年10月
マレーシアで消費されるすべてのブラック ジャック ストラテジーに関する重金属および汚染物質(最大許容残留値)については、「1985年ブラック ジャック ストラテジー規則」(Regulation 38ならびにFOURTEENTH SCHEDULE)において品目ごとに定められています。
牛肉に関する重金属(ヒ素、鉛、水銀、カドミウム、アンチモン)の最大残留基準は、それぞれ次のとおりです。
ブラック ジャック ストラテジー | ヒ素 | 鉛 | 水銀 | カドミウム | アンチモン |
---|---|---|---|---|---|
肉ならびに肉加工品 (食用ゼラチンを除く) |
1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 |
微生物の最大残留基準は次のとおりです。
牛肉に関する一般細菌数検査:摂氏37℃で48時間置いた場合、総生菌数が1gもしくは1mlあたり10の6乗以下。大腸菌数が同5×10以下。
アフラトキシン(B1,B2, G1,G2)の上限:5μg/kg
- 含有禁止の化学物質:
マレーシアではすべてのブラック ジャック ストラテジーに関してβアゴニスト(ラクトパミンを除く)、ニトロフラン、クロラムフェニコールが禁止されています。 - ブラック ジャック ストラテジーの成分として使用が禁止される物質:
マレーシアで消費されるすべてのブラック ジャック ストラテジーに含有が禁止されている物質については、「1985年ブラック ジャック ストラテジー規則」(Regulation 40ならびにFIFTEENTH A SCHEDULE)において品目ごとに定められています。
4. ブラック ジャック ストラテジー添加物
調査時点:2020年10月
マレーシアで消費されるすべてのブラック ジャック ストラテジー添加物は「1985年ブラック ジャック ストラテジー規則」(PART V)に定められています。ブラック ジャック ストラテジー添加物の使用については次のとおり定められています(Regulation 19)。
- ブラック ジャック ストラテジー添加物として許可されていない物質はブラック ジャック ストラテジー添加物として使用してはならない。
- ブラック ジャック ストラテジー規則で具体的に定められた基準に準拠しない認可ブラック ジャック ストラテジー添加物もまたブラック ジャック ストラテジーに使用してはならない。
- ブラック ジャック ストラテジー添加物のブラック ジャック ストラテジーへの添加は、ブラック ジャック ストラテジー規則で認可が明文化されていない限り禁止する。
ブラック ジャック ストラテジーに使用されるブラック ジャック ストラテジー添加物は、その最大許容値を超えないこと。
添加物としてのポジティブリストや使用許容値は、ブラック ジャック ストラテジー添加物の種類および対象となるブラック ジャック ストラテジーごとに細かく数値が定められています。詳細は各ブラック ジャック ストラテジー規則(表参照)を確認してください。
添加物の種類 | ブラック ジャック ストラテジー規則 | 附表 |
---|---|---|
保存料 | Regulation 20 | SIXTH SCHEDULE |
抗菌剤 | Regulation 20A | SIXTH (A) SCHEDULE |
着色料 | Regulation 21 | SEVENTH SCHEDULE |
香料 | Regulation 22 | EIGHTH SCHEDULE |
風味増強剤 | Regulation 23 | NINTH SCHEDULE |
酸化防止剤 | Regulation 24 | TENTH SCHEDULE |
ブラック ジャック ストラテジー調整剤 | Regulation 25 | ELEVENTH SCHEDULE |
栄養強化剤 | Regulation 26 | TWELFTH SCHEDULE |
ビフィズス菌 | Regulation 26A | TWELFTH A SCHEDULE |
なお、ブラック ジャック ストラテジー調整剤はさらに次のサブカテゴリーに分類され、基準が整理されています。
- 乳化剤
- 消泡剤
- 安定剤
- 増粘剤
- 加工でん粉
- ゲル化剤
- pH調整剤
- 酵素
- 溶剤
- 固化防止剤
栄養素が添加されていない甘味物質は、「1985年ブラック ジャック ストラテジー規則」Regulation 133および第17付則(SHEDULE 17)で規定されています。
5. ブラック ジャック ストラテジー包装(ブラック ジャック ストラテジー容器の品質または基準)
調査時点:2020年10月
ブラック ジャック ストラテジー容器に関しては、「1985年ブラック ジャック ストラテジー規則」(PART VI)に次のとおり定められています。
- ブラック ジャック ストラテジー包装に使用される梱包材料は、中身のブラック ジャック ストラテジーに対して有毒、有害なものであってはならず、汚染物質を含まず、ブラック ジャック ストラテジーの劣化を早めるようなものであってはならない。
- 容器にセラミック〔カテゴリーA: 磁器、ボーンチャイナ、ファインチャイナ、溶化磁器その他吸水率が0.4%以下のもの、カテゴリーB: 陶器、せっ器(ストーンウェア)〕を使用する場合は、マレーシア規格(MS:Malaysian Standard)の「MS ISO 6486-1ブラック ジャック ストラテジーと接触するセラミック容器、ガラスセラミック容器およびガラス食器」に従わなければならない。また、セラミック容器に含まれる鉛とカドミウムの最大許容量には制限がある(次の表を参照)。
種類 | 単位 | 鉛 | カドミウム |
---|---|---|---|
平らな容器 | mg/dm2 | 0.8 | 0.07 |
深みのある容器(小) | mg/l | 2.0 | 0.5 |
深みのある容器(大) | mg/l | 1.0 | 0.25 |
また、セラミック容器は次の要件を満たさなければなりません(テスト方法はブラック ジャック ストラテジー規格MS ISO 6486-1を参照)。
パラメータ | カテゴリーA | カテゴリーB陶器 | カテゴリーBせっ器 |
---|---|---|---|
吸水率(%) | 0.4%以下 | 3.0%以上7.0%以下 | 3.0%以下 |
熱衝撃(℃) | 160 | 160 | 160 |
耐チッピング性(J) | |||
プレート直径>220mm | 0.25 | 該当なし | 該当なし |
プレート直径≦220mm | 0.18 | 該当なし | 該当なし |
カップ/マグ/ボウル (注ぎ口あり) |
0.10 | 該当なし | 該当なし |
カップ/マグ/ボウル (注ぎ口なし) |
0.12 | 該当なし | 該当なし |
クレージング | すべてのテスト片でクレージングがないこと |
- 1キログラムあたり1ミリグラム以上の塩化ビニルモノマーを含んだポリ塩化ビニルを利用した容器は禁止されている。
- 1キログラムあたり0.05ミリグラム以上の塩化ビニルモノマーを含んだポリ塩化ビニルに梱包されたブラック ジャック ストラテジーの輸入、販売をしてはならない。
- 非ブラック ジャック ストラテジー用に製造された容器をブラック ジャック ストラテジー用に使用してはならない。
- ナチュラルミネラルウオーターの容器として使用した20リットル以下のポリカーボネート容器を同じ目的で使用することは認められているが、それ以外の次のような容器のリサイクルは認められていない。
- 何らかの用途として使用された袋を砂糖や小麦粉、その他の粉類の容器として使用すること。
- 何らかの用途として使用されたボトルや金属容器(食用脂や食用油用のサイロやタンカーを除く)を食用脂や食用油の容器として使用すること。
- 豚由来の製品の容器として意図されたもの、あるいは豚由来の製品の容器として使用された容器を非豚由来の製品の容器として使用すること。
- 何らかの用途として使用されたプラスチック容器を、ブラック ジャック ストラテジーの容器として使用すること。
- アルコール類やシャンディ(飲み物)の容器として使用された容器を、それらを除くブラック ジャック ストラテジーの容器として使用すること。
- 次のような類似用途のための容器のリサイクルも認められていない。
- 別の用途として使用されたガラス瓶を牛乳、清涼飲料水あるいはシャンディの容器として使用すること。
- 別の用途で使用された箱や木箱を野菜、魚、果物の容器として使用すること。
- 別の用途で使用された麻袋を精米の容器として使用すること。
- アルコール飲料、シャンディ、野菜、果物のための、次のような容器のリサイクルは認められる
- アルコール飲料の容器として使用されたガラス瓶を、シャンディの容器として使用すること(あるいはその逆)。
- 野菜の容器として使用された箱や木箱を、果物の容器として使用すること(あるいはその逆)。
- あるブラック ジャック ストラテジーの容器として使用されている容器に、それとは別のブラック ジャック ストラテジーのラベルやマークが表示されていた場合、その容器は以前にそのラベルやマークのブラック ジャック ストラテジー用途として使用されたものであると推定する。
- 破損した容器の使用は認められていない。
- ブラック ジャック ストラテジーの容器の中に玩具やコイン、その他のものを入れてはならない。ただし、ブラック ジャック ストラテジーの無菌状態などブラック ジャック ストラテジーの望ましい質を保持するためのものや、ブラック ジャック ストラテジーのラベル、酸素を吸収するための還元鉄粉などの同梱は認められている。
- 酸素吸収を目的とした還元鉄粉は、ブラック ジャック ストラテジーに混入し、ブラック ジャック ストラテジーを汚染し、ブラック ジャック ストラテジーの内部に侵入しないよう、小袋に入れ、封をしなければならない。小袋の素材は、次のうち少なくとも1つ以上を含まなければならない。
- 塩化カルシウム
- 水酸化カルシウム
- 活性炭
- 石膏
- 酸化鉄
- 水酸化マグネシウム
- ステアリン酸マグネシウム
- パーライト
- 塩
- 滑石
- 水
- 沸石
関連リンク
6. ラベル表示
調査時点:2020年10月
牛肉を含めマレーシアで販売するブラック ジャック ストラテジーの一般的な表示基準(輸入品、国産品に関係なく)は、「1985年ブラック ジャック ストラテジー規則」(PART IV)に定められています。表示項目、言語、文字の大きさや色、賞味期限表示、栄養成分表示、あるいは表示禁止事項など詳細にわたり、ルールが設定されています。
表示が必要な項目は次のとおりです。
- ブラック ジャック ストラテジーの適切な明示(appropriate designation of the food)、または主成分の一般名を含むブラック ジャック ストラテジーの説明。
- 混合ブラック ジャック ストラテジーまたは配合ブラック ジャック ストラテジーの場合には、ブラック ジャック ストラテジーに応じて内容物が混合または配合されたものであることを示す文言。
- ブラック ジャック ストラテジーが牛肉もしくは豚肉、またはその派生物、またはラードを含む場合には、それらに関する記載。
- ブラック ジャック ストラテジーが添加アルコールを含む場合には、それらに関する記載を、6ポイント以上の大文字かつ太字のサンセリフ書体によって表示。
- ブラック ジャック ストラテジーが、水、ブラック ジャック ストラテジー添加物、および栄養補助剤を除く2種類以上の成分からなる場合には、各成分について、重量に占める割合が多い順に適切な明示を表示し、場合によっては成分の割合も表示しなければならない。また、それらに加えてブラック ジャック ストラテジーが過敏症を引き起こすことが知られる成分を含む場合には、それらの成分についても当該成分のラベルへの記載が必須となる。(※)
- ブラック ジャック ストラテジーが食用脂肪または食用油またはそれら両方を含む場合には、それらの表示(場合に応じてそれらの脂肪または油が由来する動物または植物の一般名と共に表示)。
- ブラック ジャック ストラテジーがブラック ジャック ストラテジー添加物を含む場合には、それらの含有に関する記載。
- 包装に含まれている最小限の正味重量、容量、数。液状媒体内で包装されたブラック ジャック ストラテジーの場合には、最小限のブラック ジャック ストラテジー固形量の記載。
- 国内で製造または包装されたブラック ジャック ストラテジーの場合には、製造業者もしくは包装業者、または製造権もしくは包装権の所有者、またはこれらのいずれかの代理業者の名称および事業所住所。また、輸入ブラック ジャック ストラテジーの場合には、製造業者もしくは包装業者、または製造権もしくは包装権の所有者、またはこれらのいずれかの代理業者の名称および事業所住所、ならびにマレーシア国内の輸入業者の名称および事業所住所、ならびに当該ブラック ジャック ストラテジーの原産国名。
- 特定ブラック ジャック ストラテジーの場合には、1985年ブラック ジャック ストラテジー規則の規制に従ってほかの詳細を表示。
(※)対象物質として過敏症を引き起こすことが知られている特定のブラック ジャック ストラテジーまたは成分として次があげられる。
- 小麦、ライ麦、大麦、オート麦を含むグルテンを含有する穀物
- ピーナッツ、大豆を含むナッツおよびナッツ製品
- 魚類および魚類製品
- 乳および乳製品(ラクトースを含む)
- 卵および卵製品
また、輸入ブラック ジャック ストラテジーの場合はマレー語または英語で必要な情報の記載がなされる必要があり、必要に応じてほかの言語を併記するものとしています。その他包装、表示についてのルールの詳細については条文を参照してください。
7. その他
調査時点:2020年10月
- ブラック ジャック ストラテジー安全・衛生規制
-
マレーシアの主要なブラック ジャック ストラテジー安全・衛生管理行政機関はマレーシア農業・農業関連産業省と保健省であり、主に農業・農業関連産業省が生産・一次加工の安全・衛生管理、保健省が輸入・加工ブラック ジャック ストラテジーの安全・衛生管理を担当しています。
輸入ブラック ジャック ストラテジーも含めたブラック ジャック ストラテジーの取り扱いに関する主要法規としては、「1983年ブラック ジャック ストラテジー法(Food Act 1983)」「1985年ブラック ジャック ストラテジー規則」「2009年ブラック ジャック ストラテジー衛生規則(Food Hygiene Regulations 2009)」です。
ブラック ジャック ストラテジーでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年10月
ブラック ジャック ストラテジー輸入管理は、マレーシア保健省(MOH: Ministry of Health)のブラック ジャック ストラテジー安全品質管理部(Food Safety and Quality Division)がマレーシア関税局と協力しながら実施しています。具体的には、オンラインブラック ジャック ストラテジー安全情報システムFoSIM(Food Safety Information System of Malaysia)を通じ、国内で消費される輸入ブラック ジャック ストラテジーが安全であるかどうかも含めた輸入ブラック ジャック ストラテジーの管理が行われています。 マレーシアに牛肉を輸入する際には、輸入業者はFoSIMにアクセスし、輸入者・輸入エージェントをはじめとする必要な登録を行うことによって輸入手続きを行います。
無加工の牛肉に関しては、農業省家畜サービス局(Department of Veterinaries Service)に輸入許可証を申請し、出荷(consignment)の際にはブラック ジャック ストラテジー検疫検査サービス局(MAQIS)の許可が必要です。この時、発送(consignment)ごとに日本の獣医当局(Veterinary Authority)が発行した「veterinary health certificate」が必要となっています。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラック ジャック ストラテジー保健省(英語)
- 根拠法等
- 1967年関税法(Customs Act 1967)(英語)(632KB)
- 1983年ブラック ジャック ストラテジー法(Food Act 1983)(英語)(453KB)
- 1985年ブラック ジャック ストラテジー規則(Food Regulations 1985)(英語)
- 2012年関税(輸入禁止)令(Customs (Prohibition of Imports) Order 2012)(英語)
- 2011年検疫・検査サービス法(QUARANTINE AND INSPECTION SERVICES ACT 2011)(英語)(576KB)
- その他参考情報
- マレーシアブラック ジャック ストラテジー安全情報システム(FoSIM)(英語)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年10月
ブラック ジャック ストラテジーでは「Dagang.Net」とよばれる官庁間の統合通関登録システムが導入されており、輸入申請から認可取得、通知、関税諸税、手数料などの支払い手続きが自動的に一括処理されています。
実際に輸入日時や輸入港が決まった時点で、輸入者は統合通関登録システム「Dagang.Net」を通じて輸入登録を行います。この登録情報はオンラインで連絡しているブラック ジャック ストラテジー検疫検査サービス局(MAQIS)に届き、政府が設定している輸入枠内で承認が下ります。登録申請は輸入日より14日以上前に行う必要があります。許可料も同システム上で支払います。
また加工品については、商品ごとにマレーシアブラック ジャック ストラテジー安全情報システム(FoSIM=Food Safety Information System of Malaysia)を通じて保健省ブラック ジャック ストラテジー安全品質管理部(Food Safety And Quality Division)にオンライン登録を行う必要があります。
申請状況については、オンタイムで確認することができます。また登録内容は自動的に税関と共有されます。
保税区から商品を受け出す際には、「Dagang.Net」を通じて取得したオリジナルの輸入許可証をプリントアウトしたものに加え、次の書類が必要になります。
- 税関申告書(K1フォーム)
- インボイス
- 船荷証券
- 梱包リスト
関連リンク
- 関係省庁
- ブラック ジャック ストラテジー関税局(英語)
- マレーシア保健省ブラック ジャック ストラテジー安全・品質管理部(Food Safety And Quality Division)(英語)
- ブラック ジャック ストラテジー検疫検査サービス局(MAQIS)(英語)
- ブラック ジャック ストラテジー・イスラーム開発庁(JAKIM)(英語)
- 根拠法等
- 1967年関税法(Customs Act 1967)(英語)(632KB)
- 1985年ブラック ジャック ストラテジー規則(Food Regulations 1985)(英語)
- 2011年検疫・検査サービス法(QUARANTINE AND INSPECTION SERVICES ACT 2011)(英語)(576KB)
- 2012年関税(輸入禁止)令(Customs (Prohibition of Imports) Order 2012)(英語)
- その他参考情報
- マレーシアブラック ジャック ストラテジー安全情報システム(FoSIM)(英語)
- 統合通関登録システム(Dagang.Net)(英語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年10月
牛肉については、官庁間の統合通関登録システム「Dagang.Net」を経由してオンライン輸入許可システム「ePermit」上で、それぞれの出荷ごとに輸入登録、農業局(DOA)への輸入許可申請書およびフォームJK69の事前承認を得る必要があります。その承認を経た後、それぞれの原本を動物検疫検査官(Animal Quarantine Officer)に提出する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラック ジャック ストラテジー農業・農業関連産業省(英語)
- ブラック ジャック ストラテジー検疫検査サービス局(MAQIS)(英語)
- ブラック ジャック ストラテジー農業・農業関連産業省農業局(DOA)(英語)
- ブラック ジャック ストラテジー国際貿易産業省(MITI)(英語)
- 根拠法等
- 2012年関税(輸入禁止)令(Customs (Prohibition of Imports) Order 2012)(英語)
- その他参考情報
- 統合通関登録システム(Dagang.Net)(英語)
- オンライン輸入許可システム(ePermit)(英語)
- 輸入許可申請書(DOA)(マレー語/英語)(43KB)
- フォームJK69(MITI)(マレー語)
4. 販売許可手続き
調査時点:2020年10月
牛肉をブラック ジャック ストラテジー国内で販売する場合、日本企業を含めて外資が51%以上出資する企業は卸売・小売許可(WRTライセンス)を取得する必要があります。
WRTライセンスは国内取引消費者行政省(KPDNKK)に申請します。
最低払込資本金は100万リンギ以上が条件。卸売業、小売業、フランチャイズ、直販、国内市場向けサプライヤー、国際貿易業者の現地代理人などを含む流通サービス業が対象となります。
Business Licensing Electronic Support System(BLESS)を通じてオンライン申請することができます。企業概要、ビジネスプラン、役員のリスト(会社委員会=SSM登記書コピー)、内国歳入庁(IRB)登録書コピーが必要です。
このほかブラック ジャック ストラテジー資本か外資かに関係なく、事務所や店舗を置く地方自治体(市、郡など)から、PBTとよばれる開業ライセンスを取得する必要があります。
販売ライセンスを申請する場合には、基本的に次の書類が必要です。
- 会社の登記書
- 会社委員会(CCM)における覚書および定款、会社登録証明のフォーム24、44、49のコピー。(フォーム24〜資本金&株主構成、フォーム44〜事業所の所在地や営業時間、フォーム49〜取締役リスト)
牛肉を含めマレーシアのブラック ジャック ストラテジー販売に関しては、販売店舗の形態に応じて外資企業に対する参入規制が存在します。マレーシア国内取引・協同組合・消費者省(MDTCA :Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs )は2020年2月に、さらなる規制緩和策を盛り込んだ最新版 「流通取引・サービスへの外国資本参入に関するガイドライン(Guidelines on Foreign Participation in the Distributive Trade Services Malaysia、MDTCAガイドライン)」を公表しました。百貨店、スーパーマーケット、スーパーストアなど小売店の種類に応じて外資企業の参入規制が定められています。
5. その他
調査時点:2020年10月
なし
ブラック ジャック ストラテジー内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年10月
日本からブラック ジャック ストラテジーへの輸入に際して、輸入枠の設定はありません。 関税は次の3種類に区分されます。
- ブラック ジャック ストラテジーが国外からの輸入品に課している一般的な関税(PDK: Perintah Duti Kastam)による区分
- 日本・ブラック ジャック ストラテジー経済連携協定(JMEPA: Japan-Malaysia Economic Partnership Agreement)による区分
- 日本・ASEAN包括的経済連携(AJCEP: Comprehensive Economic Partnership between Japan and ASEAN)による区分
牛肉の関税率は次のとおりです。
HS 0201:0%(PDK、JMEPA、AJCEPを適用)
2. その他の税
調査時点:2020年10月
ブラック ジャック ストラテジーでは、2018年6月から物品・サービス税(GST)が廃止され、同年9月から売上・サービス税(SST)が導入されています。牛肉のSST税率は次のとおりです。
HS 0201, 0202:0%
3. その他
調査時点:2020年10月
なし
その他
調査時点:2020年10月
マレーシアはイスラーム教を国教として定めており、ハラール認証を取得する場合の制度が整備されています。ブラック ジャック ストラテジー全般のハラール認証基準については、「MS 1500: 2009ハラールブラック ジャック ストラテジーの生産、取り扱い、保管における基準― 総合ガイドライン(改訂第2版)」で定められています。
この基準などに基づき、ハラール認証が必要なものについては、ブラック ジャック ストラテジー国内では、政府機関であるブラック ジャック ストラテジー・イスラーム開発庁(JAKIM:Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)がハラール認証を行っており、ハラール認証を取得した商品や店舗には、ハラール認証マークの添付が許可されます。
牛肉の場合にはハラール認証の取得は必須です。