外国企業の会社設立手続き・必要書類
最終更新日:2023年11月23日
外国企業の会社設立手続き・必要書類
ミャンマーで会社を設立する場合は、いかなる形態であっても、投資企業管理局(Directorate of Investment and Company Administration:DICA)を通して所定の申請書および関連書類(パスポートまたは国民登録証の写し、会社定款など)を提出する。
新投資法に基づきMIC許可または是認を得る場合、原則として、ミャンマー投資委員会(Myanmar Investment Commission:MIC)に対しても、所定の申請書および関連書類(賃貸借契約書ドラフトなど)を提出する必要がある。ただし、投資額が500万ドルまたは60億チャット以下の投資については、州・管区委員会に対して申請することとなる。
詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ:外国企業の会社設立手続き・必要書類(640KB)
外国企業の会社清算手続き・必要書類
ミャンマー会社法に基づき、取締役会にて清算の決議後、株主総会にて清算人を指名する。清算人による所定の手続きを経て、投資企業管理局(DICA)の承認後、新聞広告(Gazette、Newspaper)を行い、DICAに対して企業登記の除却を申請する。
詳細は前項のPDFファイル参照。
その他
現地での資金調達は外国銀行の支店から以外、実務上困難である。
ミャンマー国内での資金調達につき、実務上、原則としてミャンマーの銀行からの貸出しには現地不動産等の担保が必要となっていた。したがって、不動産を所有できない外国会社にとってはミャンマーの銀行からの資金調達は困難であった。
しかし、2019年1月、中央銀行が無担保の融資について年利16%まで認める旨の通達を発布した。これにより、法令上は外国会社であってもミャンマー会社から資金調達を行うことが可能と解される。16%という年利について、2020年3月24日付のミャンマー中央銀行インストラクション第4号により年利14.5%に変更された。
他方、2023年11月7日現在、日本のメガバンク3行を含む外国銀行20行が支店の認可を取得しており、日系企業は日本のメガバンク3行のいずれかのヤンゴン支店から資金調達を行うか、海外からのオフショアローンにより資金調達を行うことが一般的である。ただし、2022年7月13日付中央銀行通達により、同日から、外国への元本および利子返済が停止されている。