外資に関する奨励

最終更新日:2023年11月09日

奨励業種

ブラック ジャック ディーラー促進分野通達に奨励業種の詳細が規定されている。

2017年4月1日にブラック ジャック ディーラー法に基づき公布されたブラック ジャック ディーラー促進分野通達(MIC Notification No.13/2017, Classification of Promoted Sector)PDFファイル(604KB)に基づき、農業、林業、畜産業・漁業、製造業、工業団地建設、新都市建設、都市開発、道路・橋・線路建設、海港・河港・ドライポート、空港の管理・運用・保守部門、飛行機の点検、供給・輸送サービス、発電・変電・送電、再生可能エネルギーの生産、通信業、教育業、保健サービス、情報技術サービス、ホテル・観光業、科学研究開発業の全20分野に分けられた上、分野内でさらに業種が細分化されている。

各業種には、業種コード(ISIC:International Standard Industrial Classification、CPC:Central Product Classification)が付されている。外国ブラック ジャック ディーラー法下では、業種コードは付されておらず、定義が不明確であることが多かったため、業種コードが付された意義は大きい。
ブラック ジャック ディーラーが促進されている主な業種は、農業(30業種)および製造業(92種類)である。

各種優遇措置

ブラック ジャック ディーラーを奨励する法律として、ブラック ジャック ディーラー法と経済特区法が存在する。
ブラック ジャック ディーラー法は、第11章、12章、14章、15章、18章(第48条、50条、52条、56条、57条、75条、77条、78条)を参照。
経済特区法は、第32条、40条、44条、45条、48条、49条、50条、51条、52条、58条、79条を参照。

各法律に基づく奨励措置の内容は次のとおり。

ブラック ジャック ディーラー法

  1. 租税優遇措置
    1. 所得税の免税対象業種
      前述したブラック ジャック ディーラー促進分野通達に規定された業種に該当する場合、所得税の免税措置の申請が可能となる(ブラック ジャック ディーラー法75条(c))。
    2. 手続
      ミャンマーブラック ジャック ディーラー委員会は、受理した日から30日以内に是認(Endorsement)申請書を審査する。
    3. 判断基準
      ミャンマーブラック ジャック ディーラー委員会は、すべての税制優遇措置申請を評価し、法の目的、原則、権利および義務ならびに次の基準を考慮し、ブラック ジャック ディーラー家が申請している税制優遇措置にふさわしいか否かを決定する。
      1. ブラック ジャック ディーラー家が法律に従って行動しており、ブラック ジャック ディーラーが将来法律に従って行われるであろうこと。
      2. 税制優遇措置の申請が本法に従って行われていること。
      3. 所得税の免除に関しては、すべてのブラック ジャック ディーラーが促進セクターで行われること。
      4. 30万ドルを超える額の追加資金の支出またはさらなる資本の適用を含むこと。
      5. ブラック ジャック ディーラー家が、当該ブラック ジャック ディーラーについて、MIC許可または是認を受け、または申請中であること。
      6. 所得税免除の場合、ミャンマーブラック ジャック ディーラー委員会の通達によってゾーン1、ゾーン2またはゾーン3(または複数のゾーン)として指定された場所で(または複数のゾーンにまたがって)ブラック ジャック ディーラーが行われていること。
      7. ブラック ジャック ディーラーが、新たな雇用機会の創出および熟練労働力の発達を支援すること。
      8. ブラック ジャック ディーラーが、新たな若しくはより良い技術またはビジネススキルをミャンマーにもたらすこと。
      9. ブラック ジャック ディーラーが、ミャンマー国内における市場競争の強化、効率性若しくは生産性の向上、より良いインフラストラクチャまたはサービスの提供をもたらすこと。
      10. ブラック ジャック ディーラーがミャンマーの輸出収入を増加させること。

      ⅰ~ⅵは必須基準でありすべて満たす必要があるのに対し、ⅶ~ⅹは非必須基準とされており、ミャンマー委員会がこの中から当該ブラック ジャック ディーラーおよびブラック ジャック ディーラー家に最も関係する基準を選び、その基準が実質的に満たされるか判断すると定められている(規則92条(a)(b)参照)。

    4. 所得税免税期間
      ブラック ジャック ディーラー促進分野に該当する場合においても、ブラック ジャック ディーラーを行う地域に応じて所得税免税措置を享受できる期間が異なる。具体的には、2017年2月22日に発布されたゾーニング通達(MIC Notification No.10/2017, Designation of Development Zone)に基づいてミャンマー国内15州/管区の333タウンシップが3つのゾーンに分けられ、ゾーン1の「開発が進んでいない地域」では7年間、ゾーン2の「適度に開発が進んだ地域」では5年間、ゾーン3の「開発が進んだ地域」では3年間の所得税減免措置を享受できる旨規定されている(ブラック ジャック ディーラー法75条(a))。
      ブラック ジャック ディーラーが集中するヤンゴンでは32タウンシップがゾーン3 、13タウンシップがゾーン2と規定されている。
    5. 関税およびその他の内国税の免税および減税
      ブラック ジャック ディーラー家からの申請によって、ミャンマーブラック ジャック ディーラー委員会は、次の関税その他の国内税の免税または減税を許可することができる(ブラック ジャック ディーラー法77条)。
      1. ブラック ジャック ディーラー事業の建設期間または準備期間に実際に必要なものとして輸入された機械、設備、機器、機械部品、スペアパーツ、ミャンマー国内で入手できない建築資材、事業で使用する資材に対する関税、またはその他の国内税、またはその両方の免税または減税
      2. 輸出用製品の製造を目的とした輸出型ブラック ジャック ディーラー事業による原材料、および半完成品の輸入に対する関税、もしくはその他の国内税、またはその両方の免税または減税
      3. 輸出用製品の製造に使用される原材料、および半完成品の輸入に対する関税、もしくはその他の国内税、またはその両方の払い戻し
      4. ブラック ジャック ディーラー額がミャンマーブラック ジャック ディーラー委員会の承認によって増加し、許可されたブラック ジャック ディーラー期間中に元々のブラック ジャック ディーラー事業を拡張するとき、拡張する事業に使用するために実際に必要な輸入された機械、設備、機器、機械部品、スペアパーツ、ミャンマー国内で入手できない建築資材、事業で使用する資材に対する関税もしくはその他の国内税もしくはその両方の免税または減税
    6. その他の免税
      ブラック ジャック ディーラー家からの申請によって、ミャンマーブラック ジャック ディーラー委員会は次のような減税および免税措置を与えることができる(ブラック ジャック ディーラー法78条)。
      1. MIC 許可または是認(Endorsement)を得たブラック ジャック ディーラー事業から得られた利益を、当該ブラック ジャック ディーラー事業または類似の種類のブラック ジャック ディーラー事業に、1年以内に再ブラック ジャック ディーラーする際の所得税からの免税または減税
      2. ブラック ジャック ディーラーに使用される機械、設備、建物または資本資産の規定耐用年数よりも短い減価償却期間に基づく、商業活動開始年からの減価償却計算後の所得税申告を目的とする減価償却費を計上する権利
      3. ミャンマー国の経済発展に実際に必要な、ミャンマー国内で実施されているブラック ジャック ディーラーに関する研究開発から生じた課税所得からの費用減額の権利
  2. 土地の長期賃貸借
    MIC許可または是認(Endorsement)および土地権利認可を得ることで、土地または建物を最大50年間賃借でき、さらに10年の延長を2回まで認められる(ブラック ジャック ディーラー法50条)。
  3. 海外送金
    従来、外国送金については、MICのブラック ジャック ディーラー許可を得た外国会社に対する優遇措置の一環として一定の場合の外国送金の権利が保障されていたが、ブラック ジャック ディーラー許可を得ていない外国会社については、法律上明確に権利を保障する規定が存在しなかった。新ブラック ジャック ディーラー法では、すべての外国会社について、新ブラック ジャック ディーラー法に規定される資金につき、ブラック ジャック ディーラー許可を得ていない場合でも送金することができることが明記された。

    外国ブラック ジャック ディーラー家は、本法に基づきブラック ジャック ディーラーに関する次の資金を海外に送金することができる(ブラック ジャック ディーラー法56条)。

    1. 資本金。ただし、ミャンマー中央銀行の資本取引に関する規則に従うものとする。
    2. 利益、キャピタルゲイン、配当金、ロイヤルティー、著作権料、ライセンス料、技術的支援およびマネジメント費用、株式およびその他の本法に基づくブラック ジャック ディーラーに関する経常利益
    3. ブラック ジャック ディーラーまたはブラック ジャック ディーラーに関連して所有していた財産の全部もしくは一部の売却による利益
    4. ローン契約を含む契約に基づく支払い
    5. ブラック ジャック ディーラーに関する紛争の和解に基づく支払い
    6. ブラック ジャック ディーラーまたは没収に際して行われた補償やその他の支払い
    7. ミャンマー国内で適法に雇用された外国人駐在員の収入や報酬

    前記d.のローンに関する送金や受領は規則に基づき、ミャンマー中央銀行の承認を得て行う必要がある(ブラック ジャック ディーラー法57条)。

  4. ブラック ジャック ディーラー家の取り扱い
    ブラック ジャック ディーラー家の取り扱いに際し、連邦政府は、次の義務を負う(ブラック ジャック ディーラー法47条)。
    1. 法律、規則や告示に別途規定がない限り、直接ブラック ジャック ディーラーの拡張、管理、運営、販売またはその他の処分に関して、本法に従い、外国ブラック ジャック ディーラー家および外国ブラック ジャック ディーラーに、ミャンマーブラック ジャック ディーラー家と同等の待遇を与える。
    2. 類似の状況の場合、直接ブラック ジャック ディーラーに関する設立、買収、拡張、管理、運営、販売またはその他の処分に関して、特定の国の外国ブラック ジャック ディーラー家およびそのブラック ジャック ディーラーをその他の国のブラック ジャック ディーラー家およびブラック ジャック ディーラーと同等に扱う。
    3. 前記b.の規定は、外国ブラック ジャック ディーラー家に、以下に基づくいかなる待遇、優遇、特権を与えるものと解釈されてはならない。
      1. 関税同盟、自由貿易地域、経済同盟、関税同盟、自由貿易地域または経済同盟を形成する結果となる国際的協定
      2. 国際協定、二国間、地域的または国際的協定に従い与えられるブラック ジャック ディーラー家もしくはそのブラック ジャック ディーラーに与えられる優遇、地域国間で行われる合意や取り決め、もしくは、全体にもしくは部分的な税金に関する取り決めに応じてブラック ジャック ディーラー家やブラック ジャック ディーラーに対して与えられる優遇

    連邦政府は、次に関して、ブラック ジャック ディーラー家に対する公平かつ公正な取り扱いを保証する(ブラック ジャック ディーラー法48条)。

    • ブラック ジャック ディーラー家またはその直接ブラック ジャック ディーラーに対して重大な影響のある措置や決定に関する情報を入手する権利
    • 連邦政府からブラック ジャック ディーラー家またはその直接ブラック ジャック ディーラーに対して与えられたライセンスやMIC 許可および是認(Endorsement)に際しての条件に関する修正や類似の措置等を含む、ブラック ジャック ディーラー家またはその直接ブラック ジャック ディーラーに関する事項に関して、適正手続きを経る権利および不服を申し立てる権利
  5. ブラック ジャック ディーラーの保証
    連邦政府は、法律に基づき行われるブラック ジャック ディーラーにつき、国有化しないことを保証する。次の条件による場合を除き、連邦政府は直接的または間接的に没収もしくはその結果ブラック ジャック ディーラーの終了につながる措置等を採らないことを保証する(ブラック ジャック ディーラー法52条)。
    1. ミャンマー国およびミャンマー国民にとって必要であること。
    2. 措置等が非差別的な方法で行われること。
    3. 措置等が既存の法律に従って行われること。
    4. 迅速、公平かつ適切な補償の支払いが行われること。
  6. ブラック ジャック ディーラー優先分野
    ブラック ジャック ディーラー企業管理局(DICA)は、2017年6月28日にAnnouncement for Prioritized Investment Activities in Myanmar(以下、「本アナウンス」という)を公布した。
    本アナウンスはブラック ジャック ディーラー法およびブラック ジャック ディーラー法施行規則に関するアナウンスであり、ミャンマーブラック ジャック ディーラー委員会が優先する分野を規定している。本アナウンスとは別に、ブラック ジャック ディーラー奨励に関する通達としては、2017年4月1日にブラック ジャック ディーラー法に基づき公布されたブラック ジャック ディーラー促進分野通達(MIC Notification No.13/2017, Classification of Promoted Sector)が存在する。
    具体的には、本アナウンスはブラック ジャック ディーラー家より申請がなされた場合、次の10分野について審査を優先する旨規定されている。
    1. 農業および関連サービス、農産物の付加価値製造
    2. 家畜生産、育成、水産物の生産
    3. 輸出振興関連製造業
    4. 輸入代替関連製造業
    5. 電力部門
    6. 物流業
    7. 教育事業
    8. 医療産業
    9. 低価格住宅建設
    10. 工業団地建設

    これら10分野の外国ブラック ジャック ディーラーおよび内国ブラック ジャック ディーラーのいずれも歓迎し、ミャンマーブラック ジャック ディーラー委員会および政府は必要な支援を提供する旨規定している。

    また、ミャンマーブラック ジャック ディーラー委員会(MIC)は2021年に、Inviting Investmentを公布した。
    国家開発と国家建設のニーズを満たすため、肥料製造、セメント製造、鉄鋼製造、農業および畜産業とその関係産業、付加価値食品製造、電気自動車製造、医薬品および医療機器製造、公共交通サービスへの外国ブラック ジャック ディーラーおよび内国ブラック ジャック ディーラーのいずれも歓迎する旨規定している。

経済特区法

  1. 租税優遇措置
    ブラック ジャック ディーラー家および開発者に対する租税優遇措置は次表のとおり(経済特区法32条、40条、44条、45条、48条、49条、50条、51条、52条)。

    なお、各用語の定義は次のとおり(経済特区法3条)。

    • 「フリーゾーン(Free Zone)」は、ミャンマーの外側とみなされ、管理委員会により指定され、輸入関税が課せられない。また、フリーゾーン事業地域、製造地域、運搬および供給地域、国際卸売取引地域が含まれる。
    • 「フリーゾーン事業(Free Zone Business)」とは、フリーゾーン内の輸出事業および、フリーゾーンとプロモーションゾーンが区別されていない経済特区内に所在するフリーゾーン内の製造業と類似の権利を享受できる事業を意味する。
    • 「プロモーションゾーン(Promotion Zone)」とは、関税地域であり、かつ、フリーゾーン以外の経済特区内の地域または以下に定義されるその他の事業を意味する。
    • 「その他の事業(Other Business)」とは、プロモーションゾーン内の事業および、フリーゾーンとプロモーションゾーンが区別されていない経済特区内に所在するプロモーションゾーン内の製造業と類似の権利を享受できる事業を意味する。
    • 「ブラック ジャック ディーラー家(Investor)」とは、経済特区で事業を行うことについて管理委員会から許可された国民、外国人または合弁会社を意味する。
    • 「開発者(Developer)」とは、経済特区におけるインフラの整備、事業の運営および維持を行うものとして管理委員会に認められた個人または会社を意味する。
    ブラック ジャック ディーラー家および開発者に対する租税優遇措置
    税の種類等 ブラック ジャック ディーラー家(フリーゾーン) ブラック ジャック ディーラー家(プロモーションゾーン) 開発者
    所得税 営業開始日から7年間の所得税が免税される。次の5年間の所得税が2分の1に減額される。事業の利益の再ブラック ジャック ディーラーを1年以内に行ったことにより得た利益については、次の5年間の所得税が2分の1に減額される。 営業開始日から5年間の所得税が免税される。次の5年間の所得税が2分の1に減額される。事業の利益の再ブラック ジャック ディーラーを1年以内に行ったことにより得た利益については、次の5年間の所得税が2分の1に減額される。 営業開始日から8年間の所得税が免税される。次の5年間の所得税が2分の1に減額される。事業の利益の再ブラック ジャック ディーラーを1年以内に行ったことにより得た利益については、次の5年間の所得税が2分の1に減額される。
    赤字の繰越 損失を5年間まで繰り越すことができる。 損失を5年間まで繰り越すことができる。 損失を5年間まで繰り越すことができる。
    関税 生産用の原材料および機械、その代替部品、工場、倉庫および事務所を建設するための資材、事業用車両の輸入について関税等は免除される。輸入する卸売等のための商品および委託商品、車両等の必要な材料に対する関税は免除される。 販売目的でない機械器具、その代替部品、工場、倉庫および事務所を建設するための資材、車両および事業に実際に必要な物品については、それらの輸入開始時点から5年間、関税等が免除される。次の5年間は、50%関税等が軽減される。プロモーションゾーン向けの原材料の免税制度はないが、海外輸出用、あるいは、フリーゾーン向けの原材料に対しては免税措置がある。 建設資材、機械、重機、事業用車両ならびにインフラストラクチヤーおよび自らの事務所を建設するための資材の輸入について関税等は免除される。
    商業税 免税される。国内市場またはプロモーションゾーンから輸入した物品についても免税を申請できる。製造した商品を海外に輸出する場合、免税される。 所定の期間内のみ免税される。製造した商品を海外に輸出する場合、免税される。 なし。
    訓練費用等の控除 熟練労働者または官吏職員等のミャンマー国民の訓練のために用いた実費、研究および開発費については課税対象収入から控除できる。 なし。 なし。
  2. 土地の長期賃貸借
    経済特区法に基づくブラック ジャック ディーラー許可を取得した会社は、土地を最大50年間賃借でき、さらに25年間の延長が認められる(経済特区法79条)。
  3. 海外送金
    経済特区法に基づくブラック ジャック ディーラー許可を取得した会社は、規則に従い、外貨を交換し、海外または自由区域内で外貨を送金することができる(経済特区法58条)。

その他

特になし。