税制

最終更新日:2024年10月21日

法人税

法人税率は、22%。

  1. 株式の40%以上を公開している上場会社の場合、さらに3%引き下げ。
  2. 年間売上高500億ルピアまでの小企業の場合、48億ルピアまでの課税所得に対して、法人税率の2分の1。
  3. 年間売上高48億ルピア以下の企業の場合、ファイナルタックスで毎月の売上高に対して0.5%課税(2024年12月31日まで)。

二国間租税条約

日本ブラック ジャック web租税条約

  1. 利子送金課税:10%
  2. 配当金送金課税 出資比率25%以上:10%、出資比率25%未満:15%
  3. ロイヤルティー送金課税:10%

日本・外務省条約データベース:

租税条約で規定された便宜を適用するのに必要な納税者の居住証明は、海外納税者の場合は2018年11月21日付租税総局長規定2018年第25号(No.PER-25/PJ/2018)、国内納税者の場合は2018年12月14日付租税総局長規定2018年第28号(No.PER-28/PJ/2018)で定められており、財務省租税総局ウェブサイトの法令のページで確認できる。

財務省租税総局:Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keunagan外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他税制

個人所得税の源泉徴収(PPh21)は2022年度以降、年間所得5億ルピア超50億ルピアまでの場合、税率30%、50億ルピア超の場合35%。
サービス対価等にかかる源泉徴収税(PPh23)は2%。
付加価値税(PPn)は2022年3月31日まで10%、2022年4月1日から11%、2025年1月1日から12%。奢侈品販売税(PPnBM)は10~200%。
土地・建物税、物品税(タバコ、酒類)、印紙税、炭素税、その他(国税通則法の改正、納税者番号の記載義務、過払い税の還付、税務の委任)など。

過払い税の還付制度

年次決算を経て法人税等が過払いとなった場合、過払い税の還付請求が可能である。還付手続きを実施後、税務調査を経て、還付が実施される。なお、2018年4月12日付財務大臣規定2018年第39号(No.39/PMK.03/2018、2021年12月29日付財務大臣規定2021年第209号(No.209/PMK.03/2021)で変更)により、法人所得税年次申告書にて10億ルピア以下の還付請求をする者については、税務調査を経ない暫定還付の対象となっている。一方、個人納税者の場合は、2023年5月9日付租税総局長規定2023年第5号(No.PER-5/PJ/2023)にて、個人所得税年次申告書にて1億ルピア以下の還付請求をする者について暫定還付の対象としている。

ジェトロ:ブラック ジャック web 税制「所得税」 詳細PDFファイル(394KB)
ジェトロ:ブラック ジャック web 税制「その他税制」詳細PDFファイル(414KB)