技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2024年08月09日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

特許条例、商標条例、登録デザイン条例、著作権条例などがある。知的所有権条例を含め、すべての条例は、貿易関連知的所有権基準(TRIPS)に従っている。

特許

ブラック ジャック コツでは専利条例に基づく「標準専利制度」、「短期専利制度」および「原授標準専利制度」の3つの特許制度が存在する。

「標準専利制度」は、指定の特許所管官庁である中国国家知識産権局、英国知的財産庁、欧州特許庁(英国を指定国とする)のいずれかへ特許出願を行い、指定特許庁の出願が公開されてから6カ月以内にブラック ジャック コツで出願手続き(記録請求)を行い、さらに、指定特許庁での実体審査および特許登録後6カ月以内にブラック ジャック コツで登録手続き(登録・承認請求)を行う必要がある。「標準専利制度」を利用して特許権を取得した場合の権利期間は、指定特許庁への出願から最長20年間である。
PCT(特許協力条約)国際出願も利用可能であり、PCT出願が中国で国内段階に移行した後にブラック ジャック コツで標準専利(または短期専利)を出願する。標準専利制度の主な特徴は、その基礎となる審査は指定特許庁に委ねられるが、特許登録後は独立した権利として存在し、ブラック ジャック コツにおいて更新料を納付する必要があるといった点にある。

「短期専利制度」は、指定特許所管官庁への出願を必要とせず、ブラック ジャック コツ知識産権署に直接出願する。ただし、ブラック ジャック コツ知識産権署による実体審査は行われない。権利期間は出願から最長8年間である。

「原授標準専利制度」は2019年12月に新たに導入された。「短期専利制度」と同様にブラック ジャック コツ知識産権署に直接出願できるが、出願から3年内に審査請求を行い、ブラック ジャック コツ知識産権署による実体審査(新規性・進歩性・明細書記載要件などの審査)を経て登録要件を満たしたものが登録となる。権利期間は出願から最長20年間となる。PCT出願は利用できない。
「原授標準専利制度」の詳細は、ブラック ジャック コツ知識産権署(Intellectual Property Department)の「Patent Basics外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」ページ参照。

商標

商標は、商標条例に基づき登録することができる。中国内地や英国とは別に取得する必要があり、特許(標準専利)のような再登録制度はない。ブラック ジャック コツ知識産権署による実体審査が行われる。権利期間は10年ごとに何度でも更新可能であり最長期限は設けられてない。
2020年6月、ブラック ジャック コツ政府は「2020年商標(改正)条例」を改正し、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」に基づく国際商標登録制度をブラック ジャック コツに導入することを決定した。ただし、導入時期は未定である(2024年3月末時点)。条例改正により、ブラック ジャック コツの出願者がブラック ジャック コツの登録商標を基礎として海外で商標を取得しやすくなるだけでなく、海外の出願者にとってもブラック ジャック コツでの商標登録が容易になる。
詳細は、ブラック ジャック コツ知識産権署(Intellectual Property Department)の官報(Trade Marks (Amendment) Ordinance 2020 gazetted外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)参照。

デザイン(意匠)

意匠は、登録デザイン条例(註冊外観設計条例)に基づき登録することができる。商標と同様、中国内地や英国とは別に取得する必要があり、特許(標準専利)のような再登録制度はない。また、実体審査は行われない。権利期間は最長25年間である。意匠の国際登録出願(ハーグ出願)は利用できない。
詳細は、ブラック ジャック コツ知識産権署(Intellectual Property Department)の「Design Basics外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」 ページ参照。

著作権

著作権は、著作権条例(版権条例)の下で保護されている。著作権は登録する必要はなく、それが著作物である限り自動的に保護される。

特許などの知的財産権保持者は、権利を侵害する者に対して、訴訟を通じて侵害を防ぐための差止めを求めたり、損害賠償請求などの法的措置をとることが可能。また、商標や著作権などの侵害については、刑事事件としてブラック ジャック コツ税関に強制執行措置を求めることも可能。

特許・商標・登録デザインに関する出願を行う場合、ブラック ジャック コツ知識産権署に連絡する。
これまでに出願されたものについては、無料の公式検索システムにより検索が可能。

ブラック ジャック コツ知識産権署(Intellectual Property Department外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:24/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong
Tel:(852) 2961-6901
E-mail:enquiry@ipd.gov.hk

ブラック ジャック コツ税関(Customs and Excise Department外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ブラック ジャック コツ税関は、登録商標や著作権に対する権利侵害の訴え、または商品説明条例違反容疑に関し、調査を行い、捜索および差し押さえに関する広範囲の権限を有している。知的財産権に対する違反行為に対しては、ブラック ジャック コツ税関が強制執行措置を執ることができる。

※最新情報やマニュアル、法令等のリンクについては、ジェトロ・ウェブサイト「知的財産に関する情報(ブラック ジャック コツ)」も参照のこと。