日本からの輸出に関する制度 牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する牛乳・乳製品のHSコード

0401:ミルクおよびクリーム(濃縮もしくは乾燥をし、または砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
0402:ミルクおよびクリーム(濃縮もしくは乾燥をし、または砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
0403:バターミルク、凝固したミルクおよびクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させまたは酸性化したミルクおよびクリーム(濃縮もしくは乾燥をしてあるかないか、または砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナットもしくはココアを加えてあるかないかを問わない。)
0404:ホエイ(濃縮もしくは乾燥をしてあるかないか、または砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)およびミルクの天然の組成分からなる物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
0405:ミルクから得たバターその他の油脂およびデイリースプレッド
0406:チーズおよびカードこの他にも、乳糖(HS1702.11、1702.19)、チョコレート(HS1806)、ミルクの調製品(HS1901)、コーヒー、ミルクティー(HS2101)、アイスクリーム(HS2105)など、乳製品のHSコードは性状(乳脂肪分など)、用途により多岐にわたります。HSコードの特定には、製品の成分分析表に基づき税関相談官室に事前に確認することを推奨します。

なお、ミルク規制(Cap.132AQ Milk Regulations)によると、次のように定義されています。ブラック ジャック トランプ やり方(Cap.132W Food And Drugs(Composition And Labelling)Regulations)とは一部定義が異なるため、留意してください。

  • milk(奶類):牛の乳、水牛の乳、ヤギの乳、クリーム、冷凍または還元された乳・クリーム。ただし、分離乳、粉乳、練乳は含まない。
  • milk beverage(奶類飲品):液体乳脂肪と乳由来のその他固形物を混ぜてできた飲料で、食品添加物を除いたものと添加したものの両方が含まれる。

香港の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県産の牛乳、乳飲料、粉乳は輸入が禁止されています。
2018年7月24日から茨城県、栃木県、群馬県および千葉県産の牛乳、乳飲料、粉乳については、条件付き(輸出事業者証明書および放射性物質検査証明書の添付)で輸入できるようになりました。輸出事業者証明書・放射性物質検査証明書の発行については最寄りの農政局に申請してください。詳しくは、農林水産省「香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を確認してください。
これら5県以外で生産されたものについては、輸入規制はありません。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

香港へ牛乳・乳飲料・粉乳を輸出するにあたって、茨城県、栃木県、群馬県および千葉県産の製品については、輸出事業者証明書および放射性物質検査証明書の添付が必要です。書類の申請手続きについては、関連リンクの農林水産省「香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を確認してください。

その他、牛乳・乳飲料およびクリームの輸入にあたっては、輸入者側が食物環境衛生署(以下FEHD)から事前許可を得る必要があります。輸入許可の申請に際しては、日本側で発行された衛生証明書の提出が必要となります。詳細は輸入手続きの項目を参照してください。また、衛生証明書の発行については、関連リンクの農林水産省「香港向け輸出乳、乳飲料およびクリームの取扱要綱」を確認してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

なし

香港での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

「ミルク規則」(Cap.132AQ Milk Regulations)により、牛乳・乳飲料の輸入には香港食物環境衛生署(FEHD)からの事前の許可を必要とします。申請方法の詳細については、香港食物環境衛生署「乳・乳飲料・クリームの輸入申請」(Application for Importation of Milk / Milk Beverage / Cream)を参照してください。

なお、輸入業者は事前の輸入許可をFEHDに申請する際に、次の資料を提出しなければなりません。

  1. 加工処理工場の名称と住所
  2. 原産国の牛乳・乳飲料に関する法令
  3. ラベル付きの空容器
  4. 加工工場における加熱処理方式と施設(生産設備と給水設備を含む)に関する資料
  5. 次の2点を証明できる、原産国の適切な省庁発行の衛生証明書
    • 牛乳および乳飲料の殺菌または減菌に際しての加熱処理方式の効果と効率性を証明し、製品が衛生的条件下で処理・加工され、また包装されたことを証明できるもの
    • 製品の化学物質および細菌学上の品質を示すもの
  6. その製品およびその品質保持期限を証明する製造者の申告書

FEHDは製造者許可に対する申請を12営業日以内に処理することを約束しています。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

輸入(船積、航空貨物)商品にはすべて輸入陳述書(Import Statement)を添付します。輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければなりません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例第109条」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)により義務付けられています。通関に伴う提出書類は次のとおりです。

  • 積荷目録(マニフェスト)
  • エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャンB/L(船荷証券)、またはほかの同様の書類
  • インボイスおよびパッキングリスト
  • 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知
  • 衛生証明書、FEHDによる輸入許可証など

香港への日本産食品の輸出に当たっての注意喚起

香港への日本産食品の輸出に当たっての注意喚起

  • 香港において、2023年9月14日以降、日本から輸入された食品の通関手続が大幅に遅延する事例が一部で発生しています。香港政府によると、これは放射性物質規制とは無関係で、輸入貨物の集中に加え、通関手続において追加情報を求められるケースがあったことが原因であり、通関スタッフの増加によりスピードアップを図る方針が示されています。
  • 本件に際して香港政府は、通関手続に時間を要するのは複数の要因があるものの、貨物の集中のほか、添付書類の記載内容の明確さや完全さ等による場合があることから、特に個別のロットの中に異なる種類や異なる産地の食品が混載されている貨物の場合において、明確、完全かつ正確な書類を添付するよう、注意を呼び掛けています。
  • このことを踏まえ、各輸出業者におかれては、香港側の輸入業者と十分に連絡をとり、適切に対応するようにしてください。

3. 輸入時の検査・検疫

2022年7月

香港では「公衆衛生および市政条例第132章第59条」(Cap.132 Section59 The Public Health And Municipal Services Ordinance)に基づき、香港食物環境衛生署(FEHD)が輸入食品を検査する権限を有しています。

輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)などの書類の検査、および必要に応じて輸入される商品のサンプル検査が行われます。また、牛乳・乳製品については、輸入されたすべての製品が検査およびサンプル調査の対象となります。サンプル検査に関しては食品監視プログラム(Food Surveillance Programme)を参照してください。

また、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により、日本から輸出される4県(茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品のうち、牛乳・乳飲料・粉乳については、輸入時に香港側で全ロット検査が行われており、国際食品規格委員会(Codex Alimentarius Commission)の定めた基準を超えるものについては即座に差し押さえられ、処分されます。

ただし、上記4県に福島県を加えた5県以外の産地、ならびにこれら5県に対する特別な規制を設けていない品目に関し、日本産食品の航空便と船便の到着時に義務付けていた貨物ごとの放射性物質検査については2021年1月1日から一部廃止され、サーベイランス検査(一定頻度の抜き取り検査)に移行しました。

また、香港側での動物検疫はありません。ただし、香港に輸入されるあらゆる製品と同様に、輸入時のランダム検査の対象となる可能性があります。検査の結果、問題がないと判断された場合、「リリースレター(Release Letter)」が発行され、輸入が認められます。 FEHD は、リリースレターについて、貨物の到着通知の受領日または実際の到着日のどちらか遅いほうから 14 営業日以内に発行することを約束しています。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

「食品業規則」〔Food Business Regulation (Cap.132 X) 〕第30項では、香港食物環境衛生署(FEHD)の書面による許可なくして飲料用の牛乳、乳飲料(輸入品を含む)を販売することは認められていません。特に、熱処理加工のされていない牛乳・乳飲料の販売は許可されていません。

「ミルク規則」(Cap.132AQ Milk Regulations)第6条では、ヒトの飲食用として販売してはならない牛乳・乳製品の対象(殺菌処理法、細菌数の規定など)が記されています。また、Schedule1では殺菌・減菌処理の方法が規定されています。

許可証取得の申請については、FEHDのウェブサイト(その他参考情報:香港食物環境衛生署「必要なライセンスの種類」および「ライセンス申請の手引き」)で確認できます。なお、FEHDによって許可された、密閉容器に入れた殺菌済牛乳や殺菌済乳飲料の販売に対しては、販売許可証の取得は必要ありません。

許可証取得の申請については、FEHDのウェブサイト(その他参考情報:香港食物環境衛生署「必要なライセンスの種類」および「ライセンス申請の手引き」)で確認できます。なお、FEHDによって許可された、密閉容器に入れた殺菌済牛乳や殺菌済乳飲料の販売に対しては、販売許可証の取得は必要ありません。

5. その他

調査時点:2022年7月

なし

香港の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

輸入にかかる関税はありません。

2. その他の税

調査時点:2022年7月

なし

3. その他

調査時点:2022年7月

なし