税制
最終更新日:2023年10月31日
- 最近の制度変更
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2024年7月5日
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2024年6月14日
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法人税
株式上場企業20%(適用条件あり)または22.5%、株式非上場企業27.5%(適用条件あり)または30%
- 株式上場/非上場企業の税率:上場企業20%(適用条件あり)または22.5%、非上場企業27.5%(適用条件あり)または30%
- 特定業種の税率
- 携帯通信業:上場企業40%、非上場企業45%
- 金融業(銀行・保険):上場企業37.5%、非上場企業40%
- マーチャントバンク:37.5%
- たばこ製造業:45%(2.5%追加)
※非上場の携帯電話オペレーター企業が資本金の最低20%の株式を株式公開(Initial Public Offering:IPO)のために移転した場合、その年度は法人税10%減税。
※適用条件:すべての入金・収入は銀行を通じた送金で行い、かつ、1回当たり50万タカを超える取引または年間360万タカを超える取引は銀行送金で行うこと。
二国間租税条約
利子への課税、 配当への源泉税率、 ロイヤルティー・技術料に対する課税、給料・報酬への課税。日本とは1991年2月、二重課税防止に関する二国間協定締結。
二国間租税条約の締結国は、日本(1991年2月、二重課税防止に関する二国間協定締結)のほか、カナダ、中国、デンマーク、フランス、ドイツ、インド、イタリア、マレーシア、パキスタン、ポーランド、ルーマニア、シンガポール、韓国、スリランカ、スウェーデン、タイ、オランダ、英国、ノルウェー、トルコ、フィリピン、ベトナム、インドネシア、スイス、モーリシャス、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ミャンマー、ベラルーシ、クウェート、バーレーン、ネパール、ブータン、米国、ベルギー、チェコ、モルディブ、イランの39カ国。
- 利子への課税:10%(最高税率)。ただし、納税者証明書(TIN)がない場合15%。
- 配当への源泉税率
- 法人20%(最高税率)、租税条約締結済国の法人15%。
配当を支払う法人の25%以上の株式を有する場合は10%。 - 個人10%、TINがない場合15%。
バングラデシュ国外居住の外国人30%(最高税率)。
- 法人20%(最高税率)、租税条約締結済国の法人15%。
- ロイヤルティー・技術料に対する課税
前年度売上高(新プロジェクトについて輸入機材の費用)の6%をロイヤルティーおよび技術料として、本国へ送金できる。
ロイヤルティーの金額の10%(最高税率)が課税される。 - 給料・報酬への課税:当該課税年度に合計182日以上滞在した国で課税される。
その他税制
所得税、付加価値税(VAT)
所得税
年収により、6段階に分かれている。最低税額は2,000タカ。
- 65歳未満の男性
- 35万タカ以下:無税
- 35万超~45万タカ以下:5%
- 45万超~75万タカ以下:10%
- 75万超~115万タカ以下:15%
- 115万超~165万タカ以下:20%
- 165万タカ超:25%
- 女性および65歳以上の男性
- 40万タカ以下:無税
- 40万超~50万タカ以下:5%
- 50万超~80万タカ以下:10%
- 80万超~120万タカ以下:15%
- 120万超~170万タカ以下:20%
- 170万タカ超:25%
- 障害者および第三の性(third gender)
47万5,000タカ以下:無税 - 障害者の扶養家族または法定後見人の無税限度
1障害者または1扶養家族当たり5万タカ以下:無税 - 割増税(サーチャージ)
純資産額が4,000万タカを超える者には、当該資産額に応じた税率(以下)の割増税が徴収される。
割増税率 純資産額 税率 4,000万タカ以下 0% ・4,000万タカ超、1億タカ以下、または
・自家用車を2台以上有する者、または
・City Corporationにおいて8,000平方フィート以上のアパートを保有する者10% 1億タカ超、2億タカ以下 20% 2億タカ超、5億タカ以下 30% 5億タカ超 35%
付加価値税(VAT)
基本的に15%だが、異なる場合がある。毎年7月に施行される財政法(Finance Act)にて、2012年VAT法(Value Added and Supplementary Duty Act, 2012)の規程が見直される。
税率の具体例は次のとおり。
- レストラン(三ツ星以上のホテル内のレストランなど除外あり)での支出:5%
- エアコン付きホテル:15%
- エアコンなしホテル:7.5%
- 衣類品の購入:7.5%
- 車庫および車修理業、造船所、輸送・運搬コンストラクター(石油製品以外):10%
- 建設会社、家具の製造、入札商品購入:7.5%
- 輸送・運搬コントラクター(石油製品)、IT対応サービス:5%
VATの詳細は歳入庁(National Board of Revenue:NBR)のウェブサイトを参照。