米USTR、対中追加関税リスト3の適用除外品目第7弾を発表

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年01月07日

米国通商代表部(USTR)は1月6日、発動済みの対中追加関税リスト3にかかる適用除外品目を官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で新たに発表した(注1)。リスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目)では、7回目の除外品目発表となる(注2)。

今回発表されたリスト3の適用除外品目は、(1)10桁のHTSコードで示された2品目と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する66品目が該当する。(2)については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。これまでに発表された適用除外品目と合わせると、リスト3では合計311品目が適用除外となった。

今回適用除外となった品目の対中輸入額(2018年、HTSコード10桁ベース)は、合計143億ドルに相当する。個別品目では、医療機器向けの絶縁ケーブル(HTS8544.42.9090の一部)や、照明器具(HTS9405.40.8440の一部)、雪上車用部品(カーボン素材の取り付け用バー、HTS8708.99.8180の一部)、携帯電話用ワイヤレス充電器(HTS8504.40.8500の一部)などの輸入額が大きい。

適用除外の効力は、リスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。

なお、USTRは今後の適用除外品目の審査結果の発表について、「定期的(on a periodic basis)」に行うと述べるにとどめている。

(注1)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。

(注2)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。

【リスト1】

【リスト2】

【リスト3】

(藪恭兵)

(米国、中国)

ビジネス短信 7e0fc96e28160901